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07/29 (木)更新

外国の学生を早期採用!? 外国人のインターンシップとは?

現在の日本は少子高齢化の影響で働く人が不足しており、これから日本で働く外国人労働者の人数が増加していく事が見込まれます。

外国人を日本で採用する方法で代表的なのが、日本に住んでいる外国人労働者を雇用することですが、もう一つは外国より優秀な人材を迎え入れることです。

この外国人の労働者を雇用する方法の一つに「インターンシップの活用」が上げられます。

インターンシップにも色々な種類があり、条件によってはビザの取得の条件が異なります。

今回はインターンシップについてのメリットやポイントについて説明していきます。

外国人インターンシップとは

外国人インターンシップとは、大学等の教育課程の一環として行われ、外国の大学生が日本企業等で一定期間の就業体験をする制度です。

日本企業での就労体験を通して学生の視野を広げ、職業意識の向上に資するのが目的です。

企業としては、社内の活性化や有能な人材の確保、人材不足の解消など、そして留学生にとってはコミュニケーションスキルや社会人としてのマナーや日本の企業の取り組みを学ぶことができるなど双方にメリットのある取り組みとしてインターンシップ制度を設置しました。

インターンシップを取り入れる企業も、インターンシップでの経験を求める留学生も年々増えています。

留学生に向けて、大学との協力や、留学生に対する職業相談、そしてインターンシップなどの取り組みをしています。

企業は外国人雇用サービスセンターや、ハローワークなどで情報を得ることができます。

インターンシップ受入れ期間

インターンシップの滞在期間は、『1年を超えない期間で、かつ、通算してその大学の修業年限の2分の1を超えない期間内であること』とされています。

修業年限とは大学が所在する国の教育制度上、学位を取得するのに必要な最低期間のことを指し、2年制の大学なら1年間、4年制の大学なら2年間となります。

また4年制の大学であれば一度帰国したのち、別のタイミングでもう1年間インターンシップとして来日することができます。

外国人インターンシップの給与

インターンシップは、外国の大学の教育課程の一部として、その大学と日本企業との間の契約に基づき実施されます。

外国人の学生が企業に就労する際には、法律で支払われる金額の設定は定められていません。

なので企業は学生に対して高額な報酬を払うケースもありますし、無償で実施しているケースも見られます。

外国人の学生は海外から日本に学びに来ているため、渡航費用や滞在費などは必要となります。

その渡航費や滞在費用費に関しては、外国人側が出す場合もありますし、企業側が出す場合もあります。

一般的には受け入れ企業が支払うパターンが多くあるようです。

インターンシップに必要なビザ

外国人のインターンシップにはビザの取得が必要になります。

外国人インターンシップのビザは、3種類に分類されており、90日以内・無報酬の場合は、「短期滞在ビザ」、90日以上・無報酬なら「文化活動ビザ」、報酬がある場合は「特定活動ビザ」と定められています。

取得するビザの種類によって条件が異なりますので、説明していきます。

短期滞在ビザ・文化活動ビザ

原則として会社から報酬が出ない場合は、日本への滞在は90日を超えてはなりません。

ただ「文化活動ビザ」に関しては特例により、90日を超えても滞在が出来ます。

そしてこの二つの資格は特定活動ビザのように更新もできません。

外国人インターンシップのメリット

外国人のインターンシップがメリットを感じて、近年多くの企業が活用しています。

このインターンシップの活用は、企業側にも、外国人側にも大きなメリットがあります。

優秀な学生に就業体験をしてもらい将来の雇用機会につなげる

通常の採用活動においては、履歴書やエントリーシートと面接だけでその人を見極めなければいけません。しかし、まずインターンシップとして受け入れることで、会社に適した人材なのか、働くことができる会社であるのかなどがより判断しやすくなり、ミスマッチを防ぐことができます。

また、インターンシップは多くの学生が注目しているため、外国人採用に力を入れている企業であるというアピールにも繋がります。

外国人を受け入れる企業風土の育成に役立てる

外国人をインターンシップで受け入れることで、これまでになかった新しいグローバルな視点で物事を考えられることができます。
日本出身の社員だけでは考えつかなかったことなど、斬新な考えを取り入れられます。

日本人社員の英語能力を強化させる

外国人インターンを受け入れることで、社員の国際意識やモチベーションの向上が期待できます。

また、コミュニケーションを図るために英語能力も強化されます。

インターンシップに発生する税金や保険について

日本人のインターンシップ時の保険や税金の発生には、企業も慣れていると思います。

ただ外国人がインターンシップとして働き、給料が発生した場合の保険料や税金はどうなっているのでしょう。

インターンにかかる保険料について

外国人インターンに関する保険料については日本人と同様の扱いとなります。

働く時間がある一定時間を超える場合(正社員の4分の3以上、1週間に20時間以上など)は社会保険に加入する必要があります。

インターンにかかる税金について

日本では、支払われる給与には「源泉所得税」がかかります。

基本的には日本人と留学生・インターンシップ生は同じ扱いとなり、差はありません。

差が生じるのは、所得税法上の「居住者」か「非居住者」どちらに該当するかによるので、まずは、このどちらなのかを判断しなければなりません。

「居住者」とは、日本国内に住所がある人、もしくは現在まで継続して1年以上「居所」のある人のことで、それ以外の人を「非居住者」としています。

居住者の場合は源泉徴収税額表に基づく源泉徴収が、非居住者の場合は原則として20.42%の源泉徴収がなされます。

所得税の徴収に日本人と外国人の区別がないとご説明しましたが、「租税条約」が締結されている場合、日本での源泉所得税が免除されることがあります。

租税条約の適用は、締結している国によって異なるため、それぞれの条文を確認する必要があります。

インターンシップの注意点

インターンシップでの受入れは通常は数か月間の短期間となるため、大きなトラブルが生じるケースは多くはありません。

しかし企業での就労が含まれるため、通勤中の交通事故、オフィス内での転倒によるケガなどの労働災害などが生じた際の責任の所在が問題となります。

インターンシップでも、正社員の4分の3以上の就労がある場合には社会保険加入の対象となり(平成28年5月13日保保発0513第2号)、労災保険の適用は雇用とみなされるかどうかにより異なります。状況によりますが、公的な保険が適用されない場合には民間の保険を活用してリスクをカバーすることも検討すべきです。

このほかには、学生側の責任として、以下のようなケースが想定されますが、受入れ時に誓約書を取るなどして防止するケースが多いようです。

まとめ

今後の日本の「人手不足」や「グローバル化」に対応する為に、企業は外国人の雇用をより増加していくでしょう。

その中で外国人の学生のインターンシップは、優秀な学生を確保する為に企業にとって当たり前の活動になると思います。

日本でも優秀な人材の早期確保の為に、インターンシップを強化している企業は増えています。

これから外国人の学生も人材獲得競争が多発する事が見込まれますので、しっかりと準備を行いましょう。

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