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03/18 (木)更新

在留資格ってどんな資格?在留カードと在留資格認定証明書の違いまで詳しく解説!

ここ数年、観光客や日本国内で生活・労働している方を含めて多くの外国人を目にする機会が増えたかと思います。

観光客が日本に来る場合にはパスポートを保有していれば入国することが出来ますが、

日本で生活や労働をするためには、別に在留資格というものを取得しなければなりません。

この在留資格とはどんな人が申請する事が出来るのでしょうか?

在留カードや在留資格認定証明書との違いも含めて詳しく解説していきます!

 

在留資格とは

在留資格とは外国人が日本に滞在する為の在留資格です。

在留資格は全部で33種類あり、それぞれの資格ごとに日本で行える活動が「出入国管理および難民認定法」という法律で定められています。

また在留資格の種類により、日本に滞在出来る在留期限が決められており、同時に2種類の在留資格を所持することは認められていません。

この33種類ある在留資格には「活動の基づく在留資格」と「身分または地位に基づく在留資格」の2つに分けられます。

・活動に基づく在留資格

活動に基づく在留資格は活動類型資格と呼ばれています。

活動類型資格とは外国人の保有している在留資格により定められている活動を行う事によって在留する事のできる資格の事を指します。

これは労働者や特別な技能を持つ人、学生等に発行されます。

在留資格にはそれぞれ保有者の資格や実績を元に発行されており、その発行されている在留資格以外の仕事につく事は出来ません。

例えば

特定技能の建設業の資格を保有している外国人は、その建設業の技能が日本に必要だと判断されて在留資格が与えられていますので

気が変わってしまい他の「農業」や「介護」等の他の業種に就労することは保有している在留資格では出来ません。

このように在留資格に対応した活動を行うことで日本に在留する事が出来る在留資格を「活動類型資格」と言います。

ただ留学をしている学生に関しては、例外として

「資格外活動許可」という資格を取ることで、週28時間以内の労働が可能になります。

・身分または地位に基づく在留資格

身分または地位に基づく在留資格は地位類型資格と呼ばれています。

例えば、日本人と結婚して日本人の配偶者になった場合に与えられる在留資格になります。

その他にも、永住許可を受けた永住者や、在留資格を与えられた方の実子で定住権を与えられた定住者が得られる分類の事をいいます。

 

在留資格とビザの違い

ビザと在留資格は似たような物であると思われている方も多くいらっしゃると思いますが、重要なものなのでこれを混同してしまわないようにしましょう。

ビザとは??

外国人が日本に入国する際に原則として必要なものがビザ(査証)になります。

このビザは、外国にある日本の大使館や領事館により発行されます。

このビザに記載された日本での滞在理由に限定して、入国が許可され、法務省から在留資格が与えられるのです。

ビザ発行の管轄は外務省、そして在留資格の発行は法務省になり、それぞれの管轄が別れています。

管轄が別れているため、ビザには外務省の基準が、在留資格には法務省の基準があるため、必ずしもビザが発行されたからといって在留資格が付与される訳ではありません。

つまり、ビザは入国をするために必要なもので、在留資格はその後日本に滞在するための資格です。

在留資格認定証明書

観光などの短期滞在であれば、パスポートの有効性から判断してビザの発給をする事が出来ますが、稀に日本に長期で在留する際には外国の大使館や領事館では判断が難しい場合があります。

そこでビザを発給するための推薦状として「在留資格認定証明書」があります。

これは入国管理局が、日本に入国しようとする外国人の活動が虚偽のものではなく、入管法で定められた活動を行う事を審査して、法務大臣が出す証明書の事をいいます。

いわば発給するビザの為の推薦状のようなものです。

 

在留カード

在留カードとは、日本への滞在期間が3ヶ月を超える在留資格を持つ外国人に対して、その外国人の身分を表す証明書の事をいいます。

在留カードには「氏名」「生年月日」「性別」等の個人情報の他に、「在留資格」「就労の有無」「在留期間」「在留カード番号」が記載されています。

なので、企業の方が外国人を雇用しようと考えている場合には必ず在留カードを見せてもらう事が良いでしょう。

特に「在留資格」「就労の有無」「在留期間」この3つのポイントを確認して下さい。

もしも、在留期限が切れていたり、就労出来ない資格の外国人を雇ってしまうと不法就労となり、罰則を受けてしまいます。

在留カードについて詳しくはこちら⇒

 

在留資格の取り消し

在留資格は日本に必要だと判断された資格を持つ方に発給されるので、その要件を満たない場合には在留資格が取り消される場合があります。

例えば、特定技能資格を持つ外国人の場合、その人の持つ技能が日本に有益であると判断されて在留資格が発給されているので入国時に努めていた会社を辞めて、何もせずそのまま無職でいると在留資格の取り消しの対象になります。

また殺人や暴行、麻薬を使用する等の法令に違反した場合は強制退去となり再度日本に入国する事が出来なくなります。

 

まとめ

在留資格についてお分かり頂けたましたでしょうか?

在留資格は日本に滞在する上で、非常に大事なものであり、その人の身分を証明するものにもなります。

今後外国人を採用する企業の方々は、在留資格とはどういうものなのかを理解した上で、雇用を行う際に在留資格の確認をする必要があります。

ただ企業の方がご自身での判断が難しい場合も多々あるかと思います。

その場合SELECTの提携している機関・団体の方でご相談もお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください!

 

 

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