外国人雇用についてまるっと解説外国人雇用のための情報サイト

07/21 (水)更新

就労ビザの取得条件と申請費用について解説!

就労ビザは外国人が日本で働くために必ず必要なものです。

取得するためには、それぞれのビザの条件に合致することを申請時に証明しなければいけません。

そして就労ビザと言っても、種類や在留期間によって条件は異なります。

今回は就労ビザの取得条件や取得に対して発生する費用について説明していきます。

就労ビザとは?

そもそもビザとは、国が発行する入国許可証のことで日本では査証とも呼ばれます。
具体的には外国籍の方が自国へ入国しようとする場合に、入国させても問題ない人物かどうかを審査した上で、問題ない場合に発行される許可書類です。

審査の基準は国によってまちまちですが、取得している学士、博士、専攻科目、保有している資格などから、職務経験、刑事罰の有無などさまざまな審査項目があります。

その中で本題でもある「就労ビザ」という正式な用語は存在しません。

外国人が日本で働くために取得する必要がある「在留資格」が、慣用的に「就労ビザ」と呼ばれるているだけなのです。

外国人は日本で無条件にどのような職種にでも就けるのではなく、日本に入国の際に与えられる就労ビザで定められている職種の範囲内で、かつ定められた在留期間に限っての就労が認められています。

就労ビザの取得条件

就労ビザは在留期間や、就きたい仕事によって取得条件が異なりますので説明していきます。

高度人材資格「技術・人文知識・国際業務」

人文知識・国際業務ビザ取得の条件は、最初の項目でご紹介した大まかな条件を満たし、日本国内で以下の業務に従事することです。

技術:従事しようとする業務について、必要な技術もしくは知識に係る科目を専攻して 大学を卒業、もしくは同等以上の教育を受けた。または、10年以上の実務経験により、当該技術もしくは知識を修得している。

人文知識:日本の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学、その他人文科学 の分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動に従事する事。

国際業務:外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務に従事する活動をする事。

高度人材の取得条件い関しては、細かな審査基準はケースバイケースとなるため、ここで一概にご紹介することはできません。

特定活動ビザ

特定活動ビザは指定されている活動の幅が広いため、条件は多岐に渡ります。
外交官の家事使用人以外は、本業としてではなく、補助的なアルバイトやインターンとしての就労を許可するものが多くなっています。

代表的なものとしては

・ワーキングホリデー:日本文化や日本の生活を知るために一定期間の休暇を過ごす中で、必要な旅行資金を得るための活動

・サマージョブ:外国の大学生が、授業のない3ヶ月以内の期間で大学が指定した期間の業務に報酬を受けて従事する活動

これらが特定活動としての例として挙げられます。

在留期間5年の取得条件

在留期間5年の就労ビザは、永住権を除くと最長の在留資格。
そのため簡単には取得できず、求められる条件は厳しいです。

在留期間5年の就労ビザの取得条件は、以下の通り。

・就労予定期間が3年を超える

・入管法上の届出義務(住居地の届出・住居地変更の届出・所属期間の変更の届出など)を履行している

・学齢期の子供がいる場合、子供が小学校または中学校(インターナショナルスクール等も含む)に通学している

在留期間3年の取得条件

在留期間3年の就労ビザは、5年の次に長期の在留資格。種類によっては、3年が最長のものもあります。

在留期間3年の就労ビザの取得条件は、以下の通りです。

・就労予定期間が1年を超え3年以内

・入管法上の届出義務(住居地の届出・住居地変更の届出・所属期間の変更の届出など)を履行している

・学齢期の子供がいる場合、子供が小学校または中学校(インターナショナルスクール等も含む)に通学している

在留期間1年の取得条件

一般的な外国人に交付される就労ビザは、ほとんどが期間1年。1年の就労ビザの条件は、以下の通りです。

・就労予定期間が1年以下

・3年の在留期間を持っていたが、届出義務に不履行

・入局管理局が1年に1回、状況を確認したいと考えた場合

期間1年の就労ビザは、所属機関や本人に信頼性があまりないものの『とりあえず1年入国させて様子を見よう』という外国人に交付されるビザです。

そのため、期間1年の就労ビザの条件はそこまで厳しくありません。

3ヶ月や6ヶ月もありますが、基本的には就労ビザの期間は1年が最短です。
なぜなら、短期滞在ならビザなしで入国できることも多いですし、3ヶ月以上の就労期間があれば1年の就労ビザが交付されることがほとんどなためです。

就労ビザの更新に必要な事は

就労ビザを更新する場合、取得時と勤務先や職務内容に変更がなければ更新は手短に行えますが、以下の要件を満たしている事が必須です。

1.申請通りに給与が支払われている

2.税金の未払いや滞納がない

3.犯罪をしていない

就労ビザの更新申請は、以下のものを入国管理局に提出すると行うことができます。

・在留期間更新許可申請書

・パスポートのコピー

・在留カードのコピー

・直近の住民税の課税証明書及び納税証明書

・勤務先会社の直近の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

就労ビザの取得費用は?

就労ビザの取得に対しては、そこまでの高額な費用は発生しません。

就労ビザの取得手続きにかかる費用は392円です。

これは、「在留資格認定証明書」を送付してもらうための返信用封筒に貼る切手代。就労ビザの新規申請手続きには、手数料などの費用はかかりません。
申請書と必要な書類を揃え、入国管理局に提出することで就労ビザを取得できます。

取得に関しては392円の費用で済みますが、就労ビザの変更・更新申請には、それぞれ4,000円の手数料がかかります。

就労ビザの代行業者に依頼した場合

就労ビザの申請は様々な資料が必要となるため、知識がない人にはなかなか難しい手続きです。

また外国語で書かれた書類は日本語に訳して提出しなければいけません。

そのようなややこしい手続きを代行してくれるのがビザ申請代行業者です。

費用はかかりますが、プロの指示に従って必要書類を集めればいいので申請手続きがとても楽になります。
プランによっては入国管理局への書類提出を代行してくれることもあるため、移動や待ち時間を短縮することも可能です。

書類作成から申請までを代行した場合の費用

就労ビザの書類作成から申請までを代行業者に依頼した場合、費用の相場は以下の通りです。

・新規・変更申請:150,000~200,000円ほど
・更新申請:50,000~100,000円ほど

書類作成から申請までを代行してくれるといっても、業者によって対応してくれる作業の幅は様々。書類作成・申請書の提出以外にも、「調査官からの対応」「許可時のビザ証印の代行」「不許可時の対応」「在留カードの回収」など就労ビザにまつわる業務はたくさんあります。

また依頼する場所にもよりますが、「書類チェック」のみや「書類の作成」のみの代行もありますので、自社に足りない部分を代行で補いましょう。

まとめ

今回は就労ビザの取得条件や、取得する為の費用について説明しました。

この就労ビザの申請は外国人ではなく、企業が行う場合も多くありますので、採用担当者は取得条件や申請を把握しておく必要があります。

SELECTでは外国人の採用サポートから、就労ビザの申請までサポートしていますので、是非お気軽にお問合せ下さい。

ジャンル別記事

アクセスランキング

まだデータがありません。

  • 監修弁護士

外国人雇用のお悩み・ご検討中の方はお問い合わせください!