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07/16 (金)更新

就労ビザの必要な手続きを徹底解説!よく聞く在留資格との違いとは?

最近多くの外国人労働者を日本国内で見かける事が多くなってきたかと思います。

この外国人の労働者達が日本で働くためには、原則として「就労ビザ」が必要です。

そして「就労ビザ」とよく似ている「在留資格」というのは、外国人が日本に「滞在して、特定の活動をするための資格」のことです。

この二つの違いが分からない方も多くいらっしゃるのではないでしょうか?

どちらも企業の採用担当者の方は外国人を雇用する前に知っておかなければなりません。

「在留資格」「就労ビザ」については、法務省のホームページに詳しくルールが記載されていますが、非常に情報量が多く、難しく記載されているので、読み解くには多くの時間と労力がかかってしまいます。

そのため、この記事では内容をかみ砕き、就労ビザの種類や基本情報、申請の方法までをご紹介していきます。

ビザ(査証)とは

入管法によって規定されている「ビザ(査証)」と、本題に挙げている「就労ビザ」は、全く別のものです。

同じ「ビザ」という名前が付いていても、発行される目的が違うので、発行元も異なります。

ビザとは、国が発行する入国許可証のことで日本では査証とも呼ばれます。
具体的には外国籍の方が自国へ入国しようとする場合に、入国させても問題ない人物かどうかを審査した上で、問題ない場合に発行される許可書類です。

ビザが発行される審査の基準は国によって異なりますが、取得している資格や、職務経験、刑事罰の有無などさまざまな審査項目があります。

入管法規定の「ビザ(査証)」

海外に在住の外国人が、日本への入国許可を求める証明書のことをいいます。

外国人本人が現地の日本の大使館や領事館に申請、外務省によって発行されます。

観光や留学の場合は、この外務省から発行されたビザを持って入国しなければなりません。

就労ビザ

外国人が日本国内での就労を目的とした在留資格の通称の事を言います。

外国人本人や就労先企業などが日本にある管轄の入管で手続きを行い、取得することが出来る滞在許可であり、法務省によって発行されます。

「技能実習」「特定技能」「高度人材」の資格を取得している外国人は、日本国内で就労している間は、この就労ビザか在留カードを携帯しておかないといけません。

就労ビザと在留資格の違い

「就労ビザ」と「在留資格」よく聞く言葉ですが何が違うのでしょうか?

就労ビザという言葉は通称で、正式には在留資格と呼びます。

そのため、この二つの名称は基本的には同じものを示しています。

外国人が日本に『滞在して、特定の活動をするための資格』である在留資格は、全部で29種類あります。

そのうち、日本で『働くことができる』在留資格「就労ビザ」は19種類です。

在留資格は就労だけでなく、さまざまな用途によって発行されます。

いくつか在留資格の認可を例にあげると

・日本国内の学校へ進学するための在留資格

・グローバル企業の国際的な人事異動で国内に滞在するための在留資格

・日本国内を取材するために、滞在するための在留資格

つまり『在留資格=働くための許可ではない』ということです。

それに対して就労ビザは『日本で就業することを目的に発行された在留資格』を指して使われます。

・就労ビザ=就労することを目的とした在留資格の総称
・在留資格=目的によらず、日本に滞在することを国が許可した資格

このように覚えていると分かりやすいと思います。

就労ビザが認可される場合

就労ビザの認可は外国人であれば誰にでもおりる訳ではありません。

法務省が定めた規定により、身分が保証された、日本にとって「有益」であると判断された外国人にのみに認可されます。

まず1つは、日本の永住者や日本人の配偶者のような「身分」によって滞在や就労が認められている外国人達です。

この「身分」により滞在が認められている外国人達は、日本人と同じように企業での勤務やアルバイトを行う事が出来ます。

2つめが「技能実習生」「特定技能」「高度人材」のような、一定の技術や知識を元に「国際協力」や「日本の発展」にとって有益であると判断されて滞在や就労が認めらているものです。

この技術や知識を元に認可される在留資格では、いくつかの制限や日本に滞在出来る在留期間が決まっているものがあります。

また現在日本に来日している外国人留学生の約90%は「留学生ビザ」から「高度人材の」在留資格に切り替えて就労しています。

就労ビザの申請方法

上記までは就労ビザについて、就労ビザと在留資格について説明してきました。

ここからは企業の採用担当者や、来日する外国人本人が行う、就労ビザの申請方法や更新方法について説明していきます。

就労ビザの申請方法は、『海外にいる外国人の申請』場合と『日本にいる外国人の申請』の場合とで異なります。

海外にいる外国人を呼び寄せる場合

就労ビザは代理人が申請を行う事が出来ます。

例えば、日本の企業の採用試験に合格して日本で働くことが決まったといった場合には、雇用主である企業が代理で、入出国在留管理庁に申請を行う事が一般的です。

また外国人の学生が留学で日本の学校へ進学が決まった場合にも、学校側が代理で申請を行います。

申請の主な手続きは以下の手順で行います。

「在留資格認定証明書交付申請」を行う

海外にいる外国人が申請をする場合、就労できる在留資格の「在留資格認定証明書」を取得する必要があります。

「在留資格認定証明書」の申請を行う為には、準備する書類がありますので、事前に確認しておきましょう。

1.在留資格認定証明書交付申請書

2.返信用封筒(1通)

3.在留資格の「区分」に該当することを証明する文書

4.大学や専門学校の卒業を証明する文書

これらの書類を準備した後、外国人本人の代理として企業や学校の担当者が「在留資格認定証明書交付申請書」を出入国在留管理局に提出します。

海外にいる外国人本人に「在留資格認定証明書」を送付する

上記の申請を行うと、約1~3カ月程度で審査が終わります。

審査が終わり次第、企業または行政書士など代理申請をした人のもとに「在留資格認定証明書」が届きますので、「在留資格認定証明書」を受け取ったら、原本を海外にいる外国人本人へ郵送します。

外国人本人がビザ申請をする

外国人は、受け取った「在留資格認定証明書」と必要書類を海外の日本大使館・領事館に持っていくと、ビザが取得できます。

通常、申請から3日~7日後に本人へビザが交付されます。

日本にいる外国人の申請

申請をする本人が日本に既にいる場合は、代理人を立てずに本人が申請を行います。

また申請自体も『海外にいる外国人の申請』場合よりも、必要書類が少なく、簡単にする事が出来ます。

「在留資格」が業務内容に適合しているかを確認する

外国人本人の仕事内容が「在留資格」の基準に適合しているかを確認します。

外国人の「在留資格」は働く前に、『どの業種に就くのか』『どのような職務を遂行するのか』を事前い申請した通り行わなければなりません。

もし現在の在留資格の資格内で就労できる活動内容と、新しくおこなう業務内容が異なる場合、外国人本人の住居地を管轄する地方出入国在留管理庁で「在留資格変更許可申請」をおこなう必要があります。

雇用契約書の作成と締結

現在の在留資格の申請で問題ない場合は、そのまま雇用契約の作成を進めていきます。

また在留資格では新しくおこなう業務内容で就労できない場合、在留資格の変更をおこなう必要があります。

就労ビザの更新と変更の手続き

就労ビザを更新するときの手続きには2種類あります。
前回取得した在留資格に変更があるのかどうかで手続きの内容は異なってきます。

それぞれの変更と更新の方法について、詳しく説明していきます。

就労ビザの更新に必要な書類

・在留期間更新許可申請書

・住民税の課税証明書、納税証明書

・会社の上場を証する書類か法定調書合計書

・在留カードおよびパスポート

・3ヵ月以内に撮った証明写真

この書類に加えて申請が許可された際に収入印紙4,000円が必要です。

申請の期限は在留期間の満了する日以前とされています。

6ヶ月以上の在留期間を有する場合には在留期間の満了するおおむね3ヶ月前から申請が可能です。

ただし、入院、長期の出張等特別な事情が認められる場合は3ヶ月以上前から申請を受け付けることもあります。

前回の申請から変更が無い場合

前回の申請時から、勤め先や職務内容に変更がない場合は、そのまま同じ在留資格の更新ができます。
必要になる書類は上記でご紹介したもののみで、手続き自体は最初に取得した時に比べて非常にスムーズに進みます。

一度許可されている在留資格なので、特殊な事情がない限り更新が受理されないケースはほとんどないでしょう。

前回の在留資格から変更がある場合

転職をしたり職務の範囲を変更したりする場合は、更新手続きが複雑になります。
なぜなら、新しい仕事に合致する在留資格を改めて取得しなければいけない場合があるためです。

同一在留資格で就労出来る場合

まず勤める会社は変わったものの、職務内容や範囲が前職とほぼ同じという場合は、上でご紹介した書類に加えて以下のものが必要になります。

・雇用契約書

・理由書

これらを申請して、前回までの在留資格で就労可能と判断した場合は通常の更新と同じような手続きで進める事が出来ます。

在留資格の変更をする場合

次に勤める会社を変え、職務内容も違うという場合は「在留資格変更許可申請」が必要になります。
追加で必要になる書類は、以下の通り。

・在留資格変更許可申請書

・前の会社の発行した源泉徴収票・退職証明書

・転職後の会社の登記簿謄本、直近の決算書、会社案内等

・雇用契約書「活動内容・期間・地位・報酬などがわかる文書」

・理由書

こちらは、新しい仕事に合致するビザを新たに取得する手続きです。
もし、エンジニアから飲食店勤務になったなど大幅な職務変更があった場合、新しい職業に見合った技術スキルや学歴がないと変更申請が許可されない場合もあります。

また、職務内容に大幅な変更があった場合には、在留資格の更新期限が迫っていなくても在留資格変更許可申請をしなければいけません。

在留資格を変更していないことが更新手続きの際に明らかになった場合は不法就労と見なされてしまい、ビザを取り消されて強制送還される可能性もあります。

在留ビザ更新の際に見られるポイント

在留資格は場合によっては更新が受理されない場合があります。

更新をスムーズに進める為に以下のポイントをしっかり押さえておきましょう。

就労ビザの審査基準をクリアしている

そもそも取得している就労ビザの基準を満たしているかどうかは必ずチェックされます。
現在持っているビザを更新する場合は余程の事がなければ問題ないですが、転職で職務内容や雇用先に変更がある場合は職務内容によっては更新できないこともあります。

これまでの在留状況

これまでの在留状況が適正かどうかも重要なチェックポイントです。

・素行不良でないか

・生計を立てられているか

・適正な雇用・労働条件で働いているか

・納税しているか

・在留カードの申請もしているか

在留期間中に犯罪を犯していたり、日本にとって適切でないと判断された場合は在留資格の更新が出来ません。

これらの条件を満たしていない場合、更新が許可されないこともあるので注意しましょう。

また今後日本で安定した職場環境と収入を元に、今までと同じ生活を続けていけるかどうかもポイントになっています。

就労ビザの可能な範囲で職務を行っている

現在、就労ビザで可能な範囲の職務を行っているかどうかもチェックされます。

つまり在留している内容が就労ビザの内容と合致しているかどうかです。

例えば、在留資格が「エンジニア」なのに、実際はの業務は営業活動であり、エンジニアとしての業務を全く行っていなかった場合、ビザの内容と実態が食い違うので更新ができない場合があります。

まとめ

いかがでしょうか?

就労ビザと在留資格の違いについてや、外国人を雇う企業や、受け入れる学校に必要な就労ビザの申請方法について説明しましたがお分かり頂けましたでしょうか?

就労ビザや在留資格の確認や申請は、しっかり把握をしていないと「不法就労」を助長してしまう恐れもあるので気を付けなければなりません。

SELECTでは採用のサポートから、不備が出ないように書類関係のサポートも行っていますのでお気軽にお問合せ下さい。

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