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07/21 (水)更新

技能実習制度を活用!技能実習生を日本企業で雇用するメリットを解説!

コロナ禍の影響により日本国内で働く外国人の労働者の数は急増してきています。

そして働いている外国人の労働者の中でも在留する技能実習生は現在41万人以上います。

ただ企業の採用担当者は外国人の採用活動に慣れていない場合が多いかと思います。

「技能実習と特定技能どちらを活用したら良いの?」「制度が複雑すぎてそもそも何が違うのか分からない」

こんな悩みを抱えている担当者の方も多いのではないでしょうか??

今回は近年国内での雇用が増えている技能実習生の雇用のメリットや、雇用の仕方について説明していきます。

外国人技能実習制度とは?

そもそもこの外国人技能実習制度とは何の為に施行され、どのような側面を持つのかを確認していきます。

外国人技能実習の設立目的とは

「外国人技能実習制度」とは『我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的』と定義されています。

つまりベトナムやミャンマーのような発展途上国の人々に日本で技術や知識を身に付けてもらい、母国に帰った際に活用して、発展させてもらおうという、国際協力の精神から設立されました。

なので人手不足解消のみを目的とした、単純労働作業に従事することは出来ません。

日本はこの技能実習制度で外国人を雇う事によって、国内の労働力の向上や、日本と発展途上国の国際関係を強化出来るメリットがあります。

技能実習生の在留資格内容

技能実習には、技能の習熟度別に3つの段階があります。
それぞれ、「第1号」「第2号」「第3号」と呼び、数字が大きいほど習熟度が高いです。

第1号:入国1年目。技能等を修得する段階
第2号:入国2〜3年目。技能等に習熟する段階
第3号:入国4〜5年目。技能等に熟達する段階

技能の段階を移行するためには、1号から2号、2号から3号それぞれの移行時に所定の試験に
合格する必要があります。

本来であればこの設定されている在留資格の期間が満期を迎えた段階で帰国しなければなりません。

ただ近年のコロナ禍の影響で、在留期間を延長する為の特例が出されました。

技能実習生の在留期間延長

技能実習生の転職は不可とされていましたが、2020年4月から特例として可能になりました。

これは新型コロナウイルスの影響で実習が継続困難になったり、実習が終了したのち帰国が困難になったりした技能実習生が発生したためです。

在留資格の変更手続きを行えば別の業種や職種へ転職が可能になり、状況が落ち着くまで1年間の就労が可能になっています。

技能実習生の受け入れ方式

技能実習生の受け入れ方式には、「企業単独型」と「団体監理型」の2種類があります。

企業単独型の雇用

企業単独型とは、日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人・合弁企業・取引先企業などの
職員を受け入れて技能実習を実施すること。

監理団体の技能実習生の管理を依頼せずに、自社で一貫して受け入れを行います。
実施割合は全体の2.8%で、実質的には次で解説する「団体監理型」が主な方式です。

団体監理型

団体監理型は、技能実習生の総人数のうち97.2%を占めるポピュラーな方式。

事業協同組合や商工会など、監理団体が技能実習生を受け入れ、技能実習生の管理と日本での生活の補助を行います。

そして受け入れた技能実習生を企業に配属していきます。

技能実習生の受け入れメリット

外国人技能実習生を受け入れるメリットとしては、「会社のグローバル化」、「日本人社員の意識の向上」、「会社の海外進出」などが挙げられます。

技能実習制度の目的は労働力の確保がメインなので、今回は「人手不足解消」というメリットはあえて省いておきます。

社内のグローバル化

外国人技能実習生を受け入れると、外国人がそれまで住んでいた国の言葉や文化、習慣に触れる機会が増えます。

外国の言語や文化に間近で触れる事で、社内の言語や文化レベルの向上に繋がります。

日本人とは異なる考え方や価値観を知ることは、会社のグローバル化への第一歩になります。

既存社員の意識が向上

外国人技能実習生を受け入れるには、受け入れ前に社内で様々なルールやマニュアルを作らなければなりません。

日本人が当たり前だと思っていることでも、外国人には理解しにくいことがあります。

「言葉の壁」もあり、説明や表示を外国語で表記しなければならない場合もあります。

ただこの言語や文化の違いこそが、既存の日本人社員に新しいインスピレーションを想起させるきっかけとなるのです。

外国人社員を雇う事で今までの固定概念から外れ別の角度からの視点が見えてくる事もあるでしょう。

会社の海外進出や新たな外国人採用のきっかけ

外国人技能実習生を受け入れることで、受け入れた国とのコネクションができ、海外進出のきっかけになるかもしれません。

受け入れた国と実習生の国籍が同じ事で、現地の情報や通訳として活用出来ます。

また技能実習生を受け入れることで、その国の外国人をさらに採用するチャンスが増えます。

技能実習資格から特定技能への移行

2019年4月1日に入管法の改正に伴い、「特定技能」という新しい在留資格ができました。

改正された入管法では「技能実習2号」を修了した人はその在留資格取得に必要な日本語能力や技術水準に関わる試験などを免除され、「特定技能1号」へ移行することができます。

特定技能1号:「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」
・在留期間は通算5年(家族の帯同は不可)
・介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

特定技能2号:「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」
•家族の帯同可能、在留期限なし
•建設業、造船・舶用工業

「特定技能1号」を取得した外国人は、日本に滞在中に試験に合格すれば、「特定技能2号」を取得することができます。

技能実習制度の問題点

技能実習制度は外国人にとっても、日本人にとっても大きなメリットがあります。

ただ現状いくつかの問題点も浮上しています。

低賃金で雇われている人が多い

技能実習生の平均的な賃金は、日本人就労者や、技能ビザで働いている外国人に比べると低く抑えられています。企業によっては、安い賃金で日本人労働者を集めることが難しいために、外国人を不正に雇用している場合もあります。

事件・事故が多発?

法務省調査によると、2017年の技能実習生の失踪者は過去最高の7,089人(2016年より2,031人増)となっています。

失踪者を見ると、特に「建設」と「農業」分野での失踪者が多く、その理由としては賃金の安さや労働環境の悪さなどが考えられています。

外国人の労働者を一方的に「モノ」のように扱うのではなく、お互い共存共栄の環境を築く為に、良い環境を提供しましょう。

労働環境が整えられていない

技能実習生の労働環境が不適切であることが問題になる場合があります。

労働基準に違反するような過度な労働を強制したり、安全の確認されていない機械の操作をさせたりしている企業もあります。

よく外国人の労働者に関しての悪いニュースを目にする機会があると思います、ただそのようなニュースの裏には、劣悪な環境が起因している事が大半です。

まとめ

今回は技能実習制度について説明してきました。

日本の企業にとって技能実習制度を活用する事は、非常に大きなメリットを得る事が出来ると思います。

SELECTでは外国人雇用の相談から、採用サポートまで行っていますのでお気軽にお問合せ下さい。

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