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03/30 (火)更新

業種別:建設業の企業の外国人の雇い方

様々な職種や業界では若い労働力人口の減少に困っています。

この人手不足の状況を解決するために外国人労働者の採用をしている企業も増えてきています。

日本政府も外国人労働者を受け入れるために「特定技能」という在留資格を作りました。

今後5年間で最大4万人の外国人労働者が建設業界に入職してくるとされています。

実務経験や学歴の必要条件がなく、現場作業の依頼も可能です。

かなり長期間の雇用も可能になるため、人材不足対策の大きな力になると期待されています。

 

建設の外国人雇用の注意点

建設の外国人雇用に関する注意点です。

下記の確認を怠ると罰則があるのでしっかりと確認するようにしましょう。

在留カードの確認

まず外国人を雇用する時は、在留カードの確認が重要です。

在留カードがない場合は「不法就労助長罪」に問われ、最長3年の懲役、最大300万円の罰金が科される可能性がありますので、充分に注意しましょう。

また、雇用後は「外国人雇用状況の届出」を提出します。

雇用前に、在留カードを提示してもらいましょう。

在留カードは日本で中長期滞在する外国人が持つ身分証明書です。

持っていないと日本での就労は原則的にできません。

また、在留カードの期限や偽造である可能性もあるので注意が必要です。

期限切れでないか、偽造ではないかなどを確認せずに、不法就労の外国人を雇用した場合は企業が「不法就労助長罪」に問われ、最長3年の懲役、最大300万円の罰金が科される可能性があります。

・在留カードがない、もしくは在留期限が切れた、不法滞在の外国人

就労許可がない外国人

就労制限が超えた外国人

在留カードと在留資格を確認することで、「不法就労助長罪」に問われるリスクを防ぐことができます。

 

建設業における雇用できる在留資格(就労ビザ)

外国人は、在留資格によって雇用できるかどうかが変わります。

在留資格とは、日本に滞在できる証明で外国人の在留カードに記載されています。

ここからは建設業で働ける在留資格をいくつか紹介します。

身分に基づくビザを持っている場合

日本人と結婚している外国人や、永住ビザを持っている外国人は問題なく建設現場で働くことができます。

その他、永住ビザを持っている人の家族(永住者の配偶者等)や「定住者」というビザを持っている人も、身分に基づくビザなので建設現場で働くことができます。

在留資格在留期間該当例
永住者無期限法務大臣から永住の許可を得たもの
日本人の配偶者等5年・3年・1年・6カ月日本人の配偶者・子・特別養子
永住者の配偶者5年・3年・1年・6カ月永住者・特別永住者の配偶者及び日本で出生し在留している子
定住者5年・3年・1年・法務大臣が個々に指定する期間日本人の親族・日系人の子・外国人配偶者の連れ子等

留学ビザや家族滞在ビザの場合

「留学」のビザや「家族滞在」のビザを持っている人は、あらかじめ入国管理局で 「資格外活動許可」を取得する事によりアルバイトができます。

この留学生のアルバイトについては厳しい業種の制限はありませんので建設業の現場作業の仕事でも就くことができます。

ただし、留学生の本分は勉強なので留学生の資格外活動許可には1週間28時間以内、就学生は1日4時間以内であれば就労する事ができます。

この時間制限は非常に厳格です。また、学業成績や学校への出席状況が悪い場合にはアルバイトが許可されない場合もありえますので注意してください。

建設分野における特定技能

人手不足で厳しい14の業種に関しては「特定技能」という在留資格を持っている外国人も雇用可能です。

働く業種における一定程度の知識・技能を有して、即戦力として働ける外国人労働者を受け入れることができます。

特定技能を申請するには「建設分野特定技能1号評価試験」と日本語の試験の両方に合格すること、または、日本で建設業における3年以上の実務経験を持つことが必要です。

建設分野における特定技能1号の在留資格で担当できる業務

・型枠施工…指導者の指示・監督を受けながら、コンクリートを打ち込む型枠の製作、加工、組立て又は解体の作業に従事
・左官…指導者の指示・監督を受けながら、墨出し作業、各種下地に応じた塗り作業(セメントモルタル、石膏プラスター、既調合モルタル、漆喰等)に従事
・コンクリート圧送…指導者の指示・監督を受けながら、コンクリート等をコンクリートポンプを用いて構造物の所定の型枠内圧送・配分する作業に従事
・トンネル推進工…指導者の指示・監督を受けながら、地下等を掘削し管きょを構築する作業に従事
・建設機械施工…指導者の指示・監督を受けながら、建設機械を運転・操作し、押土・整地、積込み、掘削、締固め等の作業に従事
・土工…指導者の指示・監督を受けながら、掘削、埋め戻し、盛り土、コンクリートの打込み作業に従事
・屋根ふき…指導者の指示・監督を受けながら、下葺材の施工や瓦等の材料を用いて屋根をふく作業に従事
・電気通信…指導者の指示・監督を受けながら、通信機器の設置、通信ケーブルの敷設等の電気通信工事の作業に従事
・鉄筋施工…指導者の指示・監督を受けながら、鉄筋加工・組立ての作業に従事
・鉄筋継手…指導者の指示・監督を受けながら、鉄筋の溶接継手・圧切継手の作業に従事
・内装仕上げ…指導者の指示・監督を受けながら、プラスチック系床仕上げ工事、カーペット系床仕上げ工事、鋼製下地工事、ボード仕上げ工事、カーテン工事、壁紙下地の調整、壁紙の張り付け等の作業に従事

建設分野における特定技能1号の在留資格を取得するための基準

担当する業務に応じた試験区分の「建設分野特定技能1号評価試験」に合格することが必要です。

試験区分は11区分で試験は対象9ヵ国に加え日本国内でも行われる予定です。

試験言語は日本語で、学科試験と実技試験があります。

・型枠施工

左官

コンクリート圧送

トンネル推進工

建設機械施工

土工

屋根ふき

電気通信

鉄筋施工

鉄筋継手

内装仕上げ施工

特定技能2号へ移ることのできる基準

建設分野においては既に「特定技能2号」への移行も準備されています。

建設現場において複数の建設技能者は指導をしながら作業に従事し、工程を管理するもの(班長)としての実務経験を有する外国人労働者が2021年度以降、建設分野特定2号評価試験もしくは技能検定1級に合格すると「特定技能2号」の在留資格が認められることになります。

技能実習生の場合

日本で専門技術を学び、帰国してからその技術によって自国を発展させる国際協力という名目の制度です。

こちらは安い給与で過重労働を強いるなどの問題が起こっており、「外国人であっても低賃金で働いてくれる若い労働力なら誰でも欲しい」とお考えの建設業事業者の方も中にはいらっしゃいますが、安易に考えると大きな失敗を招く場合もあります。

技能実習生制度はあくまで「実習・研修」を行う制度であって、人材不足の業界の労働力の確保のためではないので注意が必要です。

企業側から見ても、期間は最長5年間までで再入国は難しく、長期で育てていく意欲を持ちにくい制度になっています。今はこの資格の割合が高くなっています。

基本的には、現地に子会社や工場などをもつ日本の会社が現地従業員を日本によびよせて実習をさせるための制度です。

これとよく似た形で一般の就労ビザの種類の1つに「企業内転勤」のビザがありますが、これはあくまで高度な知識・技術を要する仕事をする外国人のためのビザなので単純労働はできません。

また、「研修」というビザもありますが座学などの非実務研修などに限られます。

そこで、現地の事業所や工場から現地従業員の外国人を日本に呼んで、日本で技術や知識を覚えさせ、また現地に返したあとに現地のリーダーとして活躍してもらうことを目的として企業単独型の技能実習がよく利用されています。

 

まとめ

建設業の外国人雇用について簡単ですが、解説しましたがまだまだ詳しい内容や手続きは必要です。

外国人雇用に関してのご相談はどのような内容でも大丈夫ですので、是非SELECTにお問い合わせ下さい。

全力でサポートさせていただきますので、気軽にご連絡下さい。

お待ちしております!

 

 

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