
08/08 (金)更新
永住者でも油断禁物!在留カード更新の落とし穴と企業が取るべき対応策
永住者であっても、在留カードの更新は義務であり、放置すると思わぬトラブルにつながる可能性があります。
特に企業が永住者を雇用している場合、在留カードの有効期限切れは雇用管理上の大きなリスクとなり得ます。
更新を怠れば罰則や在留資格の失効にも関わり、雇用契約や労働継続に影響を及ぼす恐れがあります。
本記事では、在留カードと永住者との関係、有効期限や更新手続きの流れ、企業側が押さえるべき注意点をわかりやすく解説します。
さらに、行政書士に依頼するメリットや費用相場、よくある疑問にも触れ、永住者本人と企業の双方にとって役立つ情報をまとめました。
雇用トラブルを防ぐためには、期限管理と適切な手続きが欠かせません。
この記事を参考に、円滑で安心できる雇用継続のための準備を整えましょう。
外国人採用・マッチングのご相談はこちらから
在留カードとは?永住者との関係
日本に中長期間滞在する外国人にとって、在留カードは本人確認や在留資格を証明するために欠かせない身分証明書です。
永住者も例外ではなく、在留カードの交付や更新、携帯義務など、法律で定められたルールに従う必要があります。
特に企業が永住者を雇用する場合、在留カードの有効期限や携帯義務を理解していないと、雇用上のトラブルに発展する恐れがあります。
ここでは、在留カードの基本的な役割や、永住者と特別永住者証明書との違い、携帯義務や罰則について解説します。
在留カードの役割と対象者
在留カードは、中長期在留者(在留期間が3カ月を超える外国人)に交付される本人確認書類です。
このカードには氏名、生年月日、性別、国籍・地域、在留資格、在留期間、就労の可否などが記載されています。
対象となるのは、留学、就労、家族滞在、永住などの在留資格を持つ外国人です。観光などの短期滞在者は対象外であり、在留カードは発行されません。
在留カードの重要な役割は次の通りです。
- 日本での適法な在留資格を証明する公的な身分証明書
- 就労資格や在留資格の種類を確認できる唯一のカード
- 役所での手続きや銀行口座開設、携帯電話契約などで本人確認書類として利用できる
永住者の場合、在留資格に「永住者」と記載された在留カードが交付されます。
永住資格は在留期間の制限がありませんが、在留カード自体には7年間の有効期限が設けられており、期限を過ぎる前に更新手続きが必要です。
永住者と特別永住者証明書の違い
永住者と混同されやすいのが「特別永住者」です。
特別永住者は、戦前から日本に在住していた元日本国籍者やその子孫(在日韓国人・在日朝鮮人・在日台湾人など)を対象とした特別な在留資格です。
- 永住者 – 在留資格の一つであり、就労や在留期間に制限がないが、在留カードの更新が必要
- 特別永住者 – 歴史的経緯から永住が認められた特別な資格で、在留カードではなく特別永住者証明書が交付される
両者の大きな違いは、特別永住者は在留カード更新義務がない点です。一方、永住者は有効期限7年ごとに更新申請をしなければなりません。
在留カードの携帯義務と罰則について
出入国管理及び難民認定法では、在留カードは常に携帯し、入国審査官や警察官などから提示を求められた際には必ず提示しなければならないと定められています(入管法第23条)。
携帯義務違反には罰則があり、20万円以下の罰金刑が科される場合があります。
さらに、在留カードの提示を拒否したり虚偽の情報を伝えたりした場合は、在留資格の取り消しや退去強制につながるリスクもあるため注意が必要です。
特に企業が外国人を雇用する際は、在留カードの有効期限や記載内容(在留資格、在留期間、就労制限など)を必ず確認し、コピーを保管して定期的にチェックすることが雇用管理上の義務となります。
もし有効期限切れのまま雇用を継続してしまうと、不法就労助長罪に問われ、企業側も罰則の対象となる可能性があるため、注意が必要です。
▼永住者も在留カードの管理は必須
在留カードは、外国人が日本で生活し、働くために不可欠な身分証明書です。
永住者であっても、カードの更新や携帯義務を怠ると罰則や在留資格の取り消しといったリスクが伴います。
企業側も、雇用する外国人の在留カードの有効期限を定期的にチェックし、更新時期を過ぎないよう管理することが重要です。
特別永住者と永住者の違いを理解し、必要な手続きを正しく行うことで、外国人本人も企業も安心して在留・雇用関係を続けられます。
関連記事:在留カードって何?の疑問を3分で解決!更新・再発行もバッチリ
永住者の在留カードの有効期限と更新の必要性
永住者は在留期間の制限がなく、日本での生活や就労において非常に安定した地位を持つ在留資格です。
しかし、永住者であっても、本人確認や在留資格を証明するための在留カードには有効期限があり、期限を過ぎるとさまざまな不利益が生じます。
特に、雇用する企業側も在留カードの有効期限を確認し、更新が適切に行われているかを管理する義務があります。
ここでは、永住者の在留カードの有効期限や、更新を怠った場合のリスク、企業側が注意すべきポイントについて詳しく解説します。
永住者の在留カードの有効期限は7年
永住者の在留カードには、7年間の有効期限が定められています。
在留資格自体には期限がありませんが、カードは定期的に更新する必要があります。
在留カードは外国人本人の身分証明書としての役割を持ち、更新しなければ身分証として無効になり、役所や銀行などでの手続きにも支障が出ます。
更新の申請は、有効期限が切れる3か月前から可能です。
申請先は本人が住民登録している市区町村を管轄する出入国在留管理局で行います。
更新手続きが完了すると、新しい有効期限が設定されたカードが交付されます。
更新手続きをしなかった場合のリスク
もし在留カードの更新を行わずに期限が切れたまま放置すると、以下のようなリスクが発生します。
- 不法残留状態とみなされる可能性がある
在留資格は有効でも、カードが失効していると違法状態と判断されるリスクがあります。 - 社会生活に支障が出る
銀行口座の更新、賃貸契約、携帯電話契約、運転免許更新など、身分証明書としての機能が失われ、各種手続きができなくなる可能性があります。 - 就労継続が困難になる
雇用先での本人確認ができなくなり、企業が不法就労助長罪に問われる可能性があるため、雇用契約を継続できなくなる恐れがあります。 - 再入国や海外渡航に影響する
期限切れのカードでは、出入国審査時にトラブルが発生し、再入国許可にも影響する可能性があります。
これらのリスクを避けるため、必ず有効期限内に更新手続きを行うことが重要です。
企業や雇用側が注意すべきポイント
企業が永住者を雇用する場合、在留カードの有効期限の管理は非常に重要です。
雇用する外国人従業員の在留カードコピーを取得し、期限管理台帳などで更新時期をチェックする体制を整える必要があります。
特に注意すべきポイントは次の通りです。
- 雇用開始時に有効な在留カードを必ず確認する
- 期限が近づいた従業員には、更新手続きを行うよう事前に周知する
- 更新後は新しいカードのコピーを再度取得し、管理を更新する
これらの管理を怠った場合、企業は不法就労助長罪(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)に問われる可能性があります。
また、永住者が在留カード更新を怠ると、雇用契約の更新や昇進などの人事手続きにも影響する可能性があります。
企業としては、外国人従業員の在留カードの管理を就労管理の一環として組み込み、コンプライアンス体制を強化することが重要です。
▼永住者でも在留カードの更新は必須
永住者は安定した在留資格を持っていますが、在留カードの有効期限は7年であり、更新を怠ると本人だけでなく企業にも重大なリスクが及びます。
- 更新は有効期限の3か月前から可能
- 更新を怠ると社会生活や雇用継続に支障が出る
- 企業側にも在留カード管理義務がある
永住者本人はもちろん、雇用する企業も更新管理を徹底し、期限切れによるトラブルを未然に防ぐことが求められます。
在留カード更新の手続き方法と流れ
永住者であっても、在留カードの更新は7年ごとに行う必要があります。
更新を怠ると、本人確認や各種契約、雇用継続に影響が出るため、期限管理と手続きの把握は必須です。
ここでは、在留カード更新の具体的な手続き方法や流れ、必要な書類、費用、そしてカード発行までの期間について詳しく解説します。
申請開始時期と申請先
在留カードの更新申請は、有効期限の3か月前から可能です。
余裕を持って早めに申請することが推奨されます。
申請先は、住民登録している市区町村を管轄する出入国在留管理局です。
申請者本人が直接窓口に出向くのが基本ですが、状況によっては代理申請が認められる場合もあります。
特に注意が必要なのは、海外に長期滞在している場合です。
国外にいる間に期限が切れる可能性がある場合は、日本に帰国できるタイミングを調整するか、事前に行政書士へ相談することが望まれます。
更新に必要な書類と費用
在留カード更新に必要な書類は以下の通りです。
必要書類
- 在留カード更新申請書(出入国在留管理庁HPからダウンロード可能)
- パスポート
- 現在の在留カード
- 写真(縦4cm×横3cm、6か月以内に撮影したもの)
- 住民票(必要な場合)
費用
更新手数料は8,000円の収入印紙代がかかります。
印紙は法務局や郵便局などで購入し、申請書に貼付します。
申請時には、不備があると受理されない場合があるため、事前に書類チェックを行うことが重要です。
特に写真の規格違いや住民票の添付忘れなどのミスが多いため注意が必要です。
新しい在留カードが発行されるまでの期間
申請からカード交付までの期間は、通常2週間から1か月程度です。
ただし、繁忙期や不備があった場合にはさらに時間がかかる場合があります。
交付時には、本人が必ず出入国在留管理局に出向き、古いカードと引き換えで新しいカードを受け取ります。
更新手続き中でも、手続き開始後に受理された場合は、在留資格自体は有効なため就労や生活に支障はありません。
▼余裕を持った申請でスムーズな更新を
在留カードの更新は、有効期限の3か月前から申請可能で、手続きには8,000円の収入印紙代が必要です。
申請から交付までは通常2週間〜1か月程度かかるため、早めの準備が安心です。
- 期限を過ぎると社会生活や就労に支障が出る可能性がある
- 必要書類を事前に確認し、不備がないように準備する
- 更新完了後は企業側も新しいカードのコピーを取得し管理することが重要
早めの申請と正確な手続きを行うことで、更新に伴うトラブルを防ぎ、永住者としての安定した生活・就労を維持できます。
外国人採用・マッチングのご相談はこちらから
行政書士によるサポートを活用するメリット
永住者の在留カード更新は、基本的には本人が行うことができますが、書類作成や手続きに不安がある場合は行政書士に依頼することで大きな安心感が得られます。
特に、期限が迫っている場合や海外滞在中で日本での手続きが難しい場合、また企業が外国人従業員のサポートを行う際には、専門家の力を借りることが有効です。
ここでは、行政書士に依頼するメリットや費用、実際の流れを詳しく解説します。
申請書類作成や手続き代行のサポート内容
行政書士に依頼すると、以下のようなサポートが受けられます。
- 申請書類の作成代行
在留カード更新申請書や必要書類の準備、記載方法のサポートを行います。
記入ミスや不備による再提出を防ぐことができ、スムーズな手続きが可能です。 - 必要書類の確認と添付資料の指導
住民票や写真の規格、パスポートなどの添付書類が正しく揃っているか事前にチェックしてもらえます。 - 入管への手続き代行(条件付き)
原則として在留カード更新は本人申請ですが、特別な事情がある場合や行政書士に代理申請を依頼できる場合もあります。 - 進行管理と入管とのやり取り
書類提出後の補足資料の提出依頼や、入管からの問い合わせへの対応も含めて支援してもらえるため、時間や手間を削減できます。
これにより、自分で申請する際の不安やミスのリスクを大幅に減らせるのが大きなメリットです。
報酬額や印紙代などの費用相場
行政書士に依頼する場合の費用は以下が目安です。
- 行政書士への報酬額 – 1万5,000円~3万円程度が相場
(事務所によって異なりますが、書類作成と提出代行を含む場合はさらに高額になることもあります) - 収入印紙代 – 8,000円(法務省が定める更新手数料)
- その他の費用 – 郵送費や交通費など実費が発生する場合もあります。
トータルで見ても、自分で申請する場合と比べて数万円の追加費用がかかりますが、申請ミスによる時間的ロスや再申請のリスクを避けられる点で費用対効果は高いといえます。
依頼からカード取得までの具体的な流れ
行政書士に依頼した場合の一般的な流れは以下の通りです。
- 相談・見積もり
まずは行政書士に相談し、在留カードの有効期限や必要な書類、費用を確認します。 - 書類の準備・作成
行政書士が必要書類をリスト化し、申請書を作成。
本人はパスポートや写真、住民票などの書類を提供します。 - 申請手続き代行または同行
行政書士が代理提出できる場合は入管に提出し、できない場合は本人が提出に行きます。
事前に同行してサポートしてくれる場合もあります。 - 審査期間(2週間~1か月程度)
入管の審査を待ちます。
行政書士が進行状況を確認し、必要に応じて入管と連絡を取ります。 - 交付・カード受領
許可後、本人が入管窓口に出向き、新しいカードを受け取ります。
行政書士は受領に同行し、必要な説明を行ってくれる場合もあります。
このように、手続き全体を専門家にサポートしてもらえることで、期限内に確実な更新が行えるのが大きな利点です。
▼行政書士を活用して安心・確実な更新手続きを
永住者の在留カード更新は本人でも行えますが、期限切れや書類不備によるトラブルを避けたい場合、行政書士のサポートが非常に有効です。
- 書類作成や申請の不備を防げる
- 入管とのやり取りを任せられ、時間や手間が大幅に削減できる
- 費用は報酬額+収入印紙代でおおよそ2万3,000円~3万8,000円程度が目安
企業としても、従業員の更新手続きを円滑に進めるために行政書士と連携して管理体制を強化することで、法令遵守リスクを減らし、安定した雇用環境を構築できます。
早めの相談と手続き開始が、スムーズな更新の鍵です。
永住権と在留カードの関係を理解する
日本に長期間滞在し、安定的に生活していくために多くの外国人が目指すのが永住権(在留資格「永住者」)です。
しかし、永住権を取得した後も「在留カードの更新」や「法令遵守」といった義務は残ります。
また、企業が永住者を雇用する場合にも注意すべき点があり、雇用管理を怠ると法的なリスクに発展することもあります。
ここでは、永住権と在留カードの関係、特別永住者や帰化との違い、そして永住権の取り消しや雇用時の注意点について詳しく解説します。
永住者・特別永住者・帰化との違い
永住者とは、出入国管理及び難民認定法に基づき、在留期間の制限なく日本に滞在できる在留資格を持つ外国人を指します。
取得すれば、就労制限はなく、職業や活動に制限がありません。
一方で、特別永住者は、主に戦前から日本に在住していた朝鮮半島や台湾出身者とその子孫が対象で、歴史的経緯に基づいた特別な在留資格です。
特別永住者には専用の「特別永住者証明書」が交付され、通常の永住者と異なり、在留カードの更新義務が緩和されています。
帰化は、外国籍を離脱して日本国籍を取得する手続きです。帰化すれば、日本国民としての権利義務を持つようになりますが、国籍が変わるため、選挙権などの政治的権利も与えられます。
つまり、永住者はあくまで外国籍を保持したまま日本に無期限で在留できる立場であり、帰化は日本国籍を取得する制度という点で大きく異なります。
永住権が取り消される可能性があるケース
永住権は一度取得すれば無条件に永続するわけではありません。
以下のような場合、永住許可が取り消される可能性があります。
- 7年以上日本に居住していない場合
長期間日本を離れていると、日本で生活の基盤を持たないと判断される場合があります。 - 重大な犯罪歴や法令違反がある場合
刑事事件で有罪判決を受けた場合や、虚偽申請などが発覚した場合には永住資格の取消し対象となる可能性があります。 - 税金や社会保険料の未納
永住権の取得後も、納税や社会保険料の支払い状況は重要です。
未納や滞納が続くと、永住権の更新や維持に影響が出る場合があります。 - 偽装結婚や不正な在留活動が発覚した場合
過去の申請に不正があった場合や、不法就労を助長する行為をした場合なども取消対象となり得ます。
こうしたケースを防ぐためには、法令遵守と安定した生活基盤の維持が不可欠です。
永住権を持つ外国人を雇用する際の企業側の注意点
企業が永住者を雇用する際、在留資格の期限がないことから「手続き不要」と誤解されることがありますが、実際には在留カードの更新管理が必要です。
- 在留カードには7年ごとの有効期限がある
永住者であっても、在留カード自体には7年間の有効期限があり、更新を怠ると不法滞在扱いとなる可能性があります。 - 有効期限の確認と管理台帳の更新が重要
雇用管理の一環として、従業員の在留カードの有効期限を定期的に確認し、更新後のカードのコピーを保存する必要があります。 - 不法就労助長罪のリスク
有効期限が切れたカードで就労を続けさせると、企業側が不法就労助長罪に問われる可能性があります。
これは法人にとって大きなリスクであり、コンプライアンス上の問題にも直結します。 - 必要に応じて行政書士との連携を行う
企業として外国人雇用を継続する場合、行政書士や社労士と連携し、従業員の在留資格やカード更新手続きのサポート体制を整えることが望ましいです。
▼永住権取得後も在留カード管理と法令遵守が重要
永住権を取得した外国人は、日本で自由に働ける一方で、在留カードの更新や法令遵守といった義務を引き続き負っています。
永住権は一度取得すれば安心というわけではなく、長期不在や重大な法令違反によっては取消しの可能性もあります。
企業が永住者を雇用する際は、在留カードの有効期限管理やコピーの保存、更新手続きの促進が必須です。
これにより、不法就労助長罪といった法的リスクを回避し、安定した雇用環境を提供できます。
永住権と在留カードの違いを正しく理解し、企業と外国人双方にとって安心できる雇用体制を整えることが、長期的な人材活用のカギとなります。
在留カード更新に関するよくある質問
永住者にとって、在留カードの更新は7年に一度必ず必要な手続きです。
しかし、「いつ申請すればよいのか」「海外にいるときに更新できるのか」「紛失した場合はどうなるのか」など、細かな疑問を持つ方も多いでしょう。
ここでは、在留カード更新に関して特によく寄せられる質問を整理し、最新の制度に基づいた回答をわかりやすく解説します。
企業が外国人を雇用している場合にも役立つ情報となるため、管理担当者もぜひ参考にしてください。
更新のタイミングはどのくらい前が理想?
在留カードの更新は、有効期限の3か月前から手続きが可能です。
余裕を持って申請することで、更新手続き中に有効期限が切れてしまう事態を避けられます。
- 理想的な申請時期は2~3か月前
- 繁忙期や書類不備による遅れを考慮すると、早めの手続きが安心です
- 更新申請後は審査中であっても在留資格自体は有効なため、手続き中の就労や生活に影響はありません
企業としては、従業員の在留カードの有効期限を事前に確認し、早めに更新を促す体制を整えることが重要です。
海外滞在中でも更新はできる?
基本的に、在留カードの更新は日本国内での申請が必要です。
海外長期滞在中に有効期限が切れそうな場合は、以下の点に注意しましょう。
- 更新手続きは原則として本人が日本で行う必要がある
- 期限内に帰国できない場合、更新前に専門家(行政書士など)へ相談し、帰国のタイミングを調整することが望ましい
- 海外滞在中にカードが失効した場合、再入国許可があっても在留カードの再交付が必要になる可能性があります
特に企業側は、海外赴任や長期出張の予定がある従業員について、事前にカード更新のスケジュールを確認し、期限切れのリスクを回避することが求められます。
紛失や破損時の再発行の手続き
在留カードを紛失・盗難・破損した場合は、速やかに再交付申請が必要です。
- 申請先 – 居住地を管轄する出入国在留管理局
- 申請期限 – 紛失・盗難の場合は14日以内、破損時は速やかに申請
- 必要書類 – 再交付申請書、パスポート、顔写真(縦4cm×横3cm)、警察の遺失届出証明書や盗難届受理証明書(紛失・盗難の場合)
再交付には8,000円の収入印紙代が必要です。
発行までは2週間程度かかるのが一般的です。カードを持たずに就労を続けると、企業側も不法就労助長罪のリスクがあるため、速やかな対応が不可欠です。
▼在留カード更新は早めの手続きと期限管理が重要
在留カードの更新は、期限の3か月前から手続き可能であり、早めに申請することでトラブルを防げます。
海外滞在中に期限が迫る場合は、帰国のタイミングや事前の相談が重要です。紛失や破損時には、14日以内に再交付申請を行いましょう。
企業が永住者を雇用している場合も、在留カードの有効期限を把握し、期限切れによる不法就労助長のリスクを避けるための管理体制が必須です。
永住者であってもカードの更新は義務であることを理解し、外国人本人と企業双方で適切に手続きを進めることが、安定した就労環境の維持につながります。
まとめ|永住者の在留カード更新は期限管理が重要
永住者であっても、在留カードは7年ごとに更新が必要です。
更新は有効期限の3か月前から手続き可能で、必要書類や費用をそろえて出入国在留管理局に申請します。
更新中であっても在留資格は有効ですが、期限切れのまま放置すると罰則や生活・就労への影響が出る可能性があります。
特に企業は、外国人従業員の在留カードの有効期限をきちんと把握し、期限前に更新を促す体制を整えることがコンプライアンス上重要です。
カードの紛失や破損時にも迅速な再交付申請が必要であり、管理を怠ると企業側も不法就労助長罪に問われるリスクがあります。
永住者本人・企業双方が早めに準備し、計画的に更新を進めることで安心して日本での生活・就労を続けられます。
制度を正しく理解し、期限管理を徹底することがトラブル防止の鍵となります。
外国人採用・マッチングのご相談はこちらから
関連記事一覧
SELECT人気記事一覧
まだデータがありません。