11/28 (金)更新
在留カードの住所変更は役所?入管?どこで手続きするか迷ったらこれを読もう
引っ越しをした外国人の方がよく迷うのが、「在留カードの住所変更はどこで手続きすればいいのか?」という点です。
区役所・市役所などの役場でできるのか、それとも出入国在留管理庁(入管)に行かなければならないのか、情報が混在していて分かりにくいという声も少なくありません。
結論から言えば、住所変更の手続きは基本的に市区町村役場で行います。
ただし、引っ越し先の自治体が異なる場合や、在留カードの内容(勤務先・在留資格など)も変わる場合は、入管での手続きも必要になるケースがあります。
また、手続きを怠ると罰則の対象となる可能性もあり、外国人本人だけでなく、雇用している企業側にも影響を及ぼすことがあります。
そのため、正しい届出方法・期限・必要書類を理解しておくことが非常に重要です。
この記事では、
- 在留カード住所変更の届出義務と罰則
- 「どこで手続きするか」の明確な判断基準
- 必要書類・提出方法・具体的な流れ
- よくあるトラブルと回避策
をわかりやすく整理し、2025年時点での最新情報に基づいて徹底解説します。
引っ越し予定の外国人や、外国人を雇用している企業担当者の方は、ぜひ参考にしてください。
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在留カードの住所変更とは

引っ越しをした際、在留カードの住所変更は法律で定められた義務です。
日本で生活している外国人は、居住地が変わるたびに「届出」を行わなければならず、これを怠ると罰則を受ける可能性があります。
まずは、なぜこの手続きが必要なのか、そしてどのような期限やルールが定められているのかを確認しておきましょう。
引っ越し後に必ず行うべき理由
在留カードは、日本での在留資格や身分を証明する公的な身分証明書です。
そのため、カードに記載されている住所が実際の居住地と異なる状態を放置すると、行政や警察・入管の記録上、本人の所在が不明扱いになる恐れがあります。
また、銀行口座開設や携帯契約、健康保険などの手続きにも在留カードが使われるため、住所の更新を怠ると生活面でも支障が出る可能性があります。
在留カード住所変更の届出義務と期限
入管法(出入国管理及び難民認定法)により、外国人は引っ越し後14日以内に住所変更を届け出る義務があります。
この期限を超えた場合、原則として「届出義務違反」とみなされ、後述する行政処分の対象となることがあります。
- 期限:引っ越し日から14日以内
- 届出先:新住所の市区町村役場(または出入国在留管理庁)
とくに企業が外国人社員を採用している場合、社員の住所変更が完了しているかを確認するのも重要な管理業務です。
手続きを怠った場合の罰則・ペナルティ
届出を行わなかった場合、入管法第19条の16に基づき、20万円以下の罰金が科されることがあります。
さらに、悪質と判断された場合には在留資格取り消しの対象となるケースもあります。
実際には「うっかり忘れ」であっても違反扱いになるため、引っ越し後は早めに住所変更手続きを行うことが鉄則です。
まとめ|在留カードの住所変更は「役所」が基本、入管は例外対応
在留カードの住所変更は、原則として新住所地の市区町村役場で行う手続きです。
引っ越しから14日以内に申請を済ませ、在留カードの裏面に新住所を記載してもらう必要があります。
ただし、勤務先・在留資格・氏名などの変更を伴う場合は入管での手続きが必要となるため、事前にどちらで行うべきか確認しておきましょう。
「住所は役所」「資格や勤務先は入管」と覚えておくと、スムーズに進められます。
在留カードの住所変更はどこで行う?

在留カードの住所変更手続きは、基本的に新しい住所地の市区町村役場(市役所・区役所)で行うことになっています。
ただし、引っ越し先の自治体が変わるかどうかによって手続きが異なり、場合によっては出入国在留管理庁での申請も必要です。
基本は市区町村役場(区役所・市役所)での届出
引っ越しをした場合、まずは新しい住所地の役所で「転入届」を提出します。
この際、在留カードも提示し、裏面に新住所が記載されます。
役所での住所変更届出はその場で完結するため、入管に直接行く必要はありません。
- 手続き場所:新住所の市区町村役場
- 必要書類:在留カード、パスポート、転入届(または転出証明書)
- 手数料:無料
役所の窓口で在留カードを提出すれば、職員がカード裏面に新住所を印字してくれます。
異なる自治体への引っ越し時の手続き
別の市区町村へ引っ越す場合は、手続きが2段階になります。
- 旧住所地の役所で転出届を提出
- 新住所地の役所で転入届を提出し、在留カードの住所を更新
この2つの手続きはセットで行わなければならず、転入届の際に在留カードも持参することが必須です。
また、旧住所地で発行される「転出証明書」を忘れると、新住所での登録ができません。
同一市区町村内での住所変更時の流れ
同じ自治体内での引っ越しであれば、転居届を提出するだけで完了します。
この場合も、在留カードを窓口に提示すれば、裏面に新しい住所が印字されます。
通常は5〜10分ほどで終わる簡単な手続きですが、14日以内に届け出ないと罰則対象になるため、早めの対応を心がけましょう。
出入国在留管理庁での手続きが必要なケース(住所以外の変更)
住所以外の情報(勤務先、在留資格、氏名、国籍など)も変更になる場合は、市区町村ではなく出入国在留管理庁での手続きが必要です。
たとえば以下のようなケースが該当します。
- 就労先の企業が変わった場合
- 在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」に変更した場合
- 婚姻・離婚などにより氏名が変わった場合
これらの変更は在留資格の内容に関わる重要な届出であるため、必ず入管で申請を行いましょう。
なお、住所と同時にこうした情報が変わった場合は、役所と入管の両方で手続きが必要です。
まとめ|必要書類を事前に確認すれば住所変更はスムーズ
住所変更に必要な書類は、在留カード・パスポート・転入届(転出証明書)の3点が基本です。
役所の窓口で手続きすれば、その場でカード裏面に新住所が印字され、完了までの所要時間も短いのが特徴です。
ただし、自治体によって代理申請や郵送の可否が異なるため、事前確認が欠かせません。
さらに、住民票と在留カードの住所が一致しているか最終確認することで、今後のビザ更新や行政手続きもスムーズになります。
在留カード住所変更の具体的な手順

在留カードの住所変更手続きは、内容を理解しておけばそれほど難しくありません。
手続きの場所やタイミングを誤らず、必要書類をそろえていけば窓口で10〜15分ほどで完了するケースが大半です。
ここでは、役所での基本的な流れから、入管での対応が必要なケース、そして変更後の確認ポイントまでを順を追って解説します。
役所での申請から完了までの流れ
在留カード住所変更のメイン手続きは、新しい住所地の市区町村役場(区役所・市役所)で行います。
一般的な流れは以下の通りです。
窓口で転入(または転居)届を提出
- 新しい住所地の役所へ行き、住民異動届を提出します。
- 日本人と同じ窓口(住民登録担当課)で対応してもらえます。
必要書類を提示
- 在留カード
- パスポート
- 転出証明書(異なる自治体に引っ越した場合)
在留カード裏面への住所印字
- 窓口職員がその場で裏面に新住所を印字します。
- 手数料は無料で、即日完了します。
完了確認
- 新しい住民票にも自動で反映されます。
- 手続き後は、カードと住民票の住所が一致しているか確認しましょう。
ポイント:
届出は引っ越し日から14日以内に行うことが義務づけられています。
この期間を超えると罰則の対象となるため、早めの手続きを徹底することが重要です。
出入国在留管理庁での記載事項変更を行う場合
住所以外の情報、たとえば勤務先・氏名・在留資格・在留期間などが変更になる場合は、市区町村ではなく出入国在留管理庁(入管)で手続きを行います。
手続きの流れは次の通りです。
変更届出書の提出
- 最寄りの地方出入国在留管理局(または支局・出張所)で申請します。
- 「在留カード記載事項変更届出書」を提出します。
必要書類の提示
- 在留カード
- パスポート
- 変更を証明する書類(例:新しい勤務先の雇用契約書など)
審査・交付
- 原則として当日中に新しい在留カードが交付されます。
- 内容が複雑な場合は1〜2週間かかることもあります。
注意点:
住所と勤務先・資格などが同時に変わる場合、役所と入管の両方で手続きが必要になります。
この順序を誤ると情報不整合が起きるため、先に住所を役所で更新し、その後に入管で変更申請を行うのが理想です。
変更後に確認すべきポイント(カード裏面・住民票内容など)
手続きが完了したら、在留カード裏面・住民票・雇用契約書類を必ず確認しましょう。
- カード裏面の住所が正しく印字されているか
- 住民票の住所とカード住所が一致しているか
- 会社や学校に新住所を届け出たか
これらを確認せずに放置すると、後日の在留資格更新・永住申請・税金手続きなどでトラブルが発生する場合があります。
特に企業担当者は、外国人社員の在留カード写しを更新後に回収し、最新の情報に差し替える管理体制を整えることが望ましいです。
まとめ|在留カード住所変更は「役所+確認」がセットで完了
在留カードの住所変更は、役所での届出+裏面確認まで行って初めて完了します。
住所以外の変更がある場合は、入管での申請も忘れずに行いましょう。
また、手続き後は住民票や勤務先情報と住所が一致しているかを必ず確認することで、後々の更新トラブルを防げます。
「届出」「変更」「確認」までをワンセットで意識しておくことが、最も確実な方法です。
住所変更に関するよくあるトラブルと対処法

住所変更手続きは一見シンプルですが、手続き忘れ・書類紛失・報告漏れなどのトラブルが起きやすい部分でもあります。
ここでは、実際に多い3つのケースを取り上げ、対処方法を解説します。
手続き期限を過ぎた場合の対応と罰則
在留カード住所変更の届出期限は引っ越し日から14日以内ですが、これを過ぎた場合は「届出義務違反」となり、20万円以下の罰金を科されることがあります。
ただし、過失や体調不良などやむを得ない事情がある場合は、窓口で正直に説明し謝罪することで柔軟に対応してもらえるケースもあります。
放置せず、できるだけ早く役所へ届出を行うことが最善の対処です。
転居後に在留カードを紛失した場合の再発行手続き
住所変更の直前・直後に在留カードを紛失した場合は、入管での再発行申請が必要です。
- 最寄りの警察署で「遺失届出証明書」を発行
- 入管へ行き「在留カード再交付申請書」を提出
- 身元確認後、新しいカードが発行される
再交付申請も紛失日から14日以内に行わなければならないため、早めの行動が大切です。
会社・学校への届出が必要なケース
住所を変更した際は、役所や入管だけでなく勤務先や学校にも届出を行う義務があります。
会社員の場合:社会保険・源泉徴収・雇用契約などの管理上、必ず報告が必要。
学生の場合:学校の在籍管理・在留資格維持のために新住所を届け出ることが求められます。
これらを怠ると、在留資格更新時に不備を指摘されるリスクがあります。
組織側でも外国人従業員・学生の住所変更を確認し、適切に記録しておくことが重要です。
まとめ|「期限」「紛失」「届出漏れ」に注意すれば安心
住所変更に関するトラブルの大半は、期限忘れ・カード紛失・届出漏れによるものです。
いずれも早期対応で解決できますが、放置すると罰則や更新拒否につながる場合があります。
引っ越しが決まったら、「14日以内に役所で届出 → 入管・勤務先・学校へ報告」という流れを確実に守りましょう。
正しい手順と確認を徹底することで、トラブルを未然に防ぐことができます。
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住所変更とビザ・在留資格への影響

在留カードの住所変更は単なる事務手続きではなく、在留資格の維持やビザ更新にも直接関わる重要な届出です。
住所情報が最新でないと、通知書類が届かなかったり、更新申請時に不備を指摘されるなど、思わぬトラブルにつながる場合があります。
ここでは、住所未更新による具体的な影響と注意点を解説します。
住所未更新が在留資格更新に影響するケース
在留カードに記載されている住所が実際の居住地と異なるまま放置すると、在留資格更新の審査で「管理不備」とみなされることがあります。
入管は、申請書とカード情報・住民票の整合性をチェックしており、住所不一致は審査遅延や補正指示の原因になります。
たとえば、次のようなケースでは影響が出ることが多いです。
- 在留カード上の住所が旧住所のまま
- 住民票の登録地と在留カードの住所が一致していない
- 会社が在留カードコピーを更新していない
これらが重なると、「居住実態が不明」として更新許可が遅れるケースがあります。
したがって、引っ越し後は速やかに役所で住所変更を行い、カードと住民票を一致させることが最優先です。
届出義務違反が永住・更新申請に与える影響
住所変更を怠った場合、単なる罰金だけでなく、永住許可や更新審査の評価項目に影響することがあります。
入管庁の審査基準では、「法令を遵守しているか」「生活基盤が安定しているか」が重視されます。
そのため、次のような場合はマイナス評価につながることがあります。
- 届出義務違反で罰金を受けた履歴がある
- 住所不一致が繰り返されている
- 企業が従業員の住所管理を怠っている
これらは「コンプライアンス意識の欠如」とみなされることもあり、永住・更新申請の不許可リスクを高めます。
逆に、きちんと届出を守っている場合は「信頼できる滞在者」としてプラス評価される傾向にあります。
在留カードの他の記載事項(勤務先・資格変更など)の更新との関係
住所変更と同時に、勤務先・在留資格・氏名などの情報が変わる場合もあります。
このとき、注意すべきは「住所変更=役所、勤務先や資格変更=入管」という手続きの分担です。
たとえば、以下のような組み合わせが多いです。
- 転職と同時に引っ越した → 役所と入管の両方で届出が必要
- 在留資格変更(例:留学→就労)+引っ越し → 入管で資格変更、役所で住所変更
- 結婚・離婚による氏名変更 → 入管で手続き後、役所で反映
このように、複数の変更が同時に発生した場合、手続き順序を誤るとカード情報に不整合が生じるため、必ず「どの機関で・何を変更するのか」を整理してから進めましょう。
まとめ|住所変更はビザ維持の”第一歩”
在留カードの住所変更は、単に行政手続きを済ませるだけではなく、在留資格の信用維持に直結する行為です。
更新時や永住審査で「きちんと届出を守っているか」は確実に見られます。
したがって、住所を変更した際は14日以内の届出を徹底し、在留カード・住民票・勤務情報の3点整合を保つことが重要です。
小さな手続きでも、将来のビザ安定につながる大切なステップといえるでしょう。
在留カード住所変更をスムーズに行うための実務ポイント

在留カード住所変更は一見シンプルですが、手順・タイミング・情報管理を意識するだけで大きく効率が変わります。
ここでは、スムーズに進めるための実務的なコツと、企業側が知っておくべき注意点を整理します。
手続きがスムーズに進むタイミングとコツ
住所変更は、平日午前中(開庁直後)に役所へ行くのが最もスムーズです。
混雑を避け、手続きが10〜15分ほどで完了します。
その他にも、次のポイントを意識すると手続きがスムーズになります。
- 事前に必要書類をすべて確認(在留カード・パスポート・転入届など)
- 旧住所の転出証明書を忘れずに持参
- 転居先の自治体ホームページで受付時間と担当窓口を確認
また、住所変更と同時に他の行政手続き(国民健康保険・マイナンバーなど)を済ませると効率的です。
外国人雇用企業が従業員へ案内すべき注意点
外国人を雇用する企業は、社員の在留カード更新や住所届出を自社の管理項目として明確にルール化しておくことが求められます。
具体的には以下の対応が効果的です。
- 入社・転勤・引っ越し時に在留カード写しを必ず提出させる
- 14日以内の届出義務を就業規則やオリエンテーションで周知
- 管理台帳で在留カード更新日・住所更新日を記録
これにより、企業は入管法違反リスクを回避し、雇用コンプライアンスを強化できます。
とくに派遣会社や登録支援機関では、行政指導の対象になるため、社内体制整備が不可欠です。
行政書士や専門家に相談した方がよいケース
次のようなケースでは、行政書士など専門家への相談を検討しましょう。
- 在留資格と住所変更が同時に発生している
- 永住申請・高度人材ポイント制などと併せて申請する場合
- 届出遅延や情報不一致で入管から指摘を受けた場合
専門家に相談することで、正しい届出順序や提出書類の整合性を確認でき、審査リスクを最小化できます。
特に企業側にとっては、外国人労務管理の効率化にもつながります。
まとめ|住所変更は「正確さ・スピード・共有」が鍵
在留カードの住所変更をスムーズに行うには、正確な情報・早めの行動・関係者との共有が欠かせません。
外国人本人は期限を守り、企業担当者は確認体制を整えることで、トラブルを防げます。
さらに複雑なケースでは専門家のサポートを受けることで、ビザ更新や雇用管理を確実に進められるでしょう。
「14日以内」「正確な届出」「全員で共有」――この3つが、在留カード住所変更を成功させる基本原則です。
まとめ|在留カード住所変更は「正確・迅速・確実」が基本

在留カードの住所変更は、日本に住むすべての外国人に義務づけられた重要な手続きです。
届出を怠ると、罰金や在留資格の更新拒否など思わぬリスクが生じるため、引っ越しから14日以内に確実に行うことが何より大切です。
手続きの原則はシンプルで、
- 住所変更は市区町村役場(区役所・市役所)で行う
- 住所以外(勤務先・資格・氏名など)の変更は入管で行う
という区分を押さえておけば混乱を防げます。
また、住所変更後は以下の3点も忘れず確認しましょう。
- 在留カード裏面の住所が正しく印字されているか
- 住民票の住所と一致しているか
- 会社・学校への届出を済ませているか
これらを怠ると、将来のビザ更新・永住申請・雇用管理に支障をきたす場合があります。
さらに、企業側も外国人従業員の住所届出を社内ルールとして管理することで、法令遵守と信頼性の両立が可能になります。
もし勤務先変更や資格更新など複数の手続きが同時に発生する場合は、行政書士など専門家に相談するのが安心です。
結論として、在留カードの住所変更は「正確に・迅速に・確実に」行うことが何よりのポイントです。
これを習慣化することで、安心して日本での生活・就労を続けることができるでしょう。
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