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07/16 (金)更新

企業の採用担当は絶対に理解しないといけない!不法就労について

日本国内の人手不足の解決のために外国人を採用するケースが非常に増えてきています。

ただこの外国人を雇用する際にしっかりと「在留資格」や「ビザ]についてしっかり把握していないと不法就労の罪に問われてしまいます。

政府としても外国人労働者の増加は推進しているのですが、外国人なら誰でも雇っても良いというわけではありません。

外国人が日本に滞在して働くためには、入国管理局から働く許可をもらう必要があります。

外国人の不法就労とは

雇用する立場にある企業は外国人の不法就労には注意しなければなりません。

偽造した卒業証明書や虚偽の雇用証明書などを提出して在留資格を不正に取得する者がいたり、実習先から無断で立ち去り他の職に就く失踪技能実習生等の偽装滞在者の存在が問題になっている現実があります。

こういった偽装等の手口は悪質かつ巧妙化しています。

許可されていない外国人を雇用することは「不法就労」と言う違法行為になります。

雇い主にも罰則があり、知らなかったで済まないので注意しましょう。

会社へのペナルティ

不法就労者に該当する外国人を雇用してしまうと会社には次のような罰則が科せられる場合があります。

不法就労助長罪

「不法就労助長罪」とは「不法就労」を手助けする行為に関する犯罪です。

罰則ももちろんあり、「三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」とされています。

営業停止

不法就労者を雇用する会社が外国籍の方によって経営されていた場合も、罪に問われます。有罪判決になった場合には、営業停止となり、経営者は日本からの強制退去を命じられる可能性があります。

30万円以下の罰金

外国人の雇用についてハローワークに届け出なかった場合、あるいは虚偽の申請をした場合には罰せられます。この場合、30万円以下の罰金が科せられますので、確実に届出を行い、正しく申請しなければなりません。

不法就労のパターン

外国人の不法就労にはいくつかパターンがあります。

下記は全て不法就労です。

不法滞在者が働くこと

不法滞在者とは密入国した人や在留期限の切れた人のことを言います。

また退去強制されることが既に決まっている人も該当します。

働くことが認められていない外国人が働くこと

外国人は入国管理局から働く許可を受けることが必要になるので、これを受けていない外国人が働くことは不法就労に該当します。

観光など短期滞在目的で入国した外国人や、留学生や難民認定申請中の人が許可を受けずに働くことも同様です。

現在の在留資格で認められた範囲を超えて働くこと

入国管理局から認められている範囲を超えて働くことも不法就労に該当します。

通訳やマーケティングなどの営業として在留資格を取得した人が掃除やウエイトレスなどの単純労働者として働くことはできません。

また留学生が許可された時間数を超えて働くことも不法就労に該当するので雇用側は特に注意が必要です。

しかし、入国管理局からあらかじめ「資格外活動の許可」を得て、園範囲内で働く場合は不法就労にはなりません。

 

日本で働くことができる外国人とは

不法就労を助長してしまうことにならないように、外国人を雇用する際に必ずしておく必要があるのが、日本で働くことができる者かどうかの確認です。

外国人が就職したり働くために日本で入国・在留する場合、これに関する基本的事項は「出入国管理及び難民認定法」に定められています。

日本で働くことができる在留資格の総称を「就労ビザ」といい、就くことができる職種別に存在します。

外交外国政府の大使、公使等及びその家族
公用外国政府等の公務に従事する者及びその家族
教授大学教授、助教授、助手など
芸術作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家など
宗教僧侶、司教、宣教師等の宗教家など
報道新聞記者、雑誌記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサーなど
高度専門職ポイント制による高度人材。1号と2号がある。
経営・管理会社社長、役員など
法律・会計業務日本の資格を有する弁護士、司法書士、公認会計士、税理士など
医療日本の資格を有する医師、歯科医師、薬剤師、看護師など
研究研究所等の研究員、調査員など
教育小・中・高校の英語教員など
技術・人文知識・国際業務理工系技術者、IT技術者、外国語教師、通訳、コピーライター、デザイナーなど
企業内転勤外国の事務所からの転勤者
介護介護福祉士の資格を有する介護士など
興行演奏家、俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手、モデルなど
技能外国料理の調理師、調教師、パイロット、スポーツ・トレーナー、ソムリエなど
特定技能技能実習生(特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能、熟練した技能を要する産業に従事するもの)1号と2号がある。
技能実習技能実習生(海外の子会社等から受け入れる技能実習生、監理団体を通じて受け入れる技能実習生) 「技能実習生イ」と「技能実習生ロ」がある。

上記の就労ビザのある外国人は日本で働くことができます。

逆に就労ビザのない外国人はもちろん不法就労となり、本人にも企業側にもペナルティが課せられます。

特定活動のビザとは

就労ビザには就労と就労以外の目的が混在しているものがあり、それを「特定活動のビザ」といいます。

「特定活動のビザ」は入管法上「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」とのみ定義されています。

具体的にどのような在留許可を得ている資格なのかは、外国人一人ひとりのパスポートに貼付された「指定書」の記載内容を確認する必要があります。

就労が許可されている内容の場合と、そうでない場合が混在するので注意が必要です。

特定活動外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー入国者、報酬を伴うインターンシップ、EPAに基づく看護師、介護福祉士候補者など

日本で働くことに制限のない外国人とは

日本で働くことに制限のない外国人も存在します。

その条件は下記です。

・永住者 ≪法務大臣から永住の許可を受けた者≫

日本人の配偶者等 ≪日本人の配偶者・実子・特別養子≫

永住者の配偶者等 ≪永住者・特別永住者の配偶者及び我が国で出生し引き続き在留している実子≫

定住者 ≪インドシナ難民、条約難民、日系3世、外国人配偶者の実子など≫

上記の在留資格を持っている外国人はどんな職種・どんな雇用形態で働いても不法就労になりません。

ビザと在留資格の違いについて

厳密に言えばビザと在留資格の意味は異なります。

・ビザとは査証のことで、日本への上陸を許可する許可証のようなもの。

在留資格とは、日本で滞在する上で必要な資格

ビザは外務省が発給し、在留資格は法務省が許可を出します。

在留資格が認定されても、ビザが発給されないケースなどもあるので注意が必要です。(短期滞在は除く)

在留資格・就労ビザの確認の仕方

外国人を雇用する際には在留資格・就労ビザを確認しましょう。

確認する方法は在留カードを確認すればOKです。

パスポートに貼付された上陸許可印だけでは、上陸後に在留期間を更新したり、就労できる業務内容を変更した場合はパスポートだけでは確認できません。

必ず在留カードを提示してもらうことが必要です。

まとめ

不法就労をしない・させないために正しい知識を持っておく必要があります。

あとから不法就労が発覚してしてからでは遅いので、しっかりと確認してから雇用するようにしましょう。

外国人採用に関して、より安全に確実に行いたいとお考えの際はどのような些細なご相談でもお気軽にSELECTにお問い合わせ下さい。

 

 

 

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