03/24 (水)更新
特定技能ビザ|特定技能1号・2号の違いとは?採用メリットまで詳しく解説!

特定技能とは、2019年4月より約14業種での「相当程度の知識または経験を必要とする技能」に関しては業務に従事することが認められた資格です。
同じ特定技能の中でも「特定技能1号」と「特定技能2号」で雇える業種も期間も異なってきます。
企業の方へ向けてこの2つの違いを詳しく解説!
「そもそも特定技能とは何か?基本を知りたい方はこちらをチェック」
特定技能とは?制度の基本から申請条件・注意点までわかりやすく解説
在留資格「特定技能」とは?
日本では原則として移民政策を行っていないので、外国人の単純労働は禁止されています。
しかし日本の深刻な人手不足を解消する為に、充分な労働力を確保が困難な14分野の業種を「特定産業分野」に指定し、この特定技能の分野で定められたものに限定して、製造業や現場作業等の分野でも就労することが可能になりました。
特定産業分野に指定されている業種に就労する事が出来る資格を特定技能といいます。
特定技能として働く事が出来るのは、以下の14業種になります。
| 介護 | ビルクリーニング | 素形材産業 | 産業機械製造業 | 電気・電子譲歩関連産業 | 建設業 | 造船・船用工業 |
| 自動車整備業 | 航空業 | 宿泊業 | 農業 | 漁業 | 飲食料品製造業 | 外食業 |
・各業種の人手不足割合い
このように今後の近い将来にかけて人手不足が予想される業種では、今のうちから対策を行わなければ深刻な問題に発展する事が予想されます。

特定技能取得条件
外国人の労働者が在留資格である特定技能資格を取得する為には、各職種の業界団体や国が求める基準をもとに、「技能」と「日本語のレベル」の水準試験を合格する必要があります。
この試験自体は原則として日本国外で実施されており、現在実施されている国は
「ベトナム」「フィリピン」「カンボジア」「中国」「インドネシア」「タイ」「ミャンマー」「ネパール」「モンゴル」
アジア圏を中心にこれらの9カ国で特定技能の試験が行われています。
特定技能の資格取得者の割合としては、全体の45%程が、既に日本で就労している技能実習生からの移行者であると推定されています。
残りの55%については、新しく国外から特定技能の資格を取得して労働を始める層や、日本に留学をしていて、そのまま労働を希望する外国人の学生の層であると試算されています。
特定技能1号について
特定技能1号を取得している外国人の事を「1号特定技能外国人」と言います。
特定技能1号とは、「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする業務に従事出来る外国人の資格」です。
この「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」とは、一定の期間の実務経験や実習を必要とする技能であり、何か特別な訓練を受ける事をしなくても、すぐにある程度の業務を遂行出来る水準のものをさしています。
在留資格1号の在留期間
特定技能1号の在留期間は、1年・6ヶ月又は4ヶ月ごとの更新、上限5年まで日本に在留する事が出来ます。
技能・日本語水準
各職種の業界団体や国が定めた特定技能評価試験により、外国人が就労に必要な技術水準を満たしているか、確認しています。
また日本語のレベルに関しても業務や日常生活が円滑にこなせる日本語能力試験(N4相当)に合格している事が求められます。
どちらも必要レベルに達しているかの、試験確認をしていますので、日本の外国人労働者の採用を検討している企業は安心して雇用出来ます。
この技能・日本語の試験は、「技能実習2号」を修了している外国人は試験が免除されます。
また「技能実習2号」の資格を既に取得している外国人に関しては、「特定技能1号」へ在留資格の変更を行う場合、一定の条件を満たしていれば、在留資格に関する特別措置があります。
受験直前に押さえておきたい「試験運用の最新変更点と戦略」
結論から言うと、「特定技能評価試験」を受ける際には、過去の知識だけでは十分ではありません。
2025年をまたぐ段階で、受験日程・申込方式・試験方式・合格基準などが明確に変更されており、最新情報を押さえておくことが合格への鍵となります。
このセクションでは、一例として挙げると ・2025年度からの申込・日程変更、・CBT化や多言語対応などの試験方式の実務的意味・合格率や実施分野の最新データから読み解く傾向、といった観点から、受験直前に知っておきたいポイントを整理します。
2025年度からの受験日程・申込方法の変更点
最新の受験準備を進めるにあたって、まず把握すべきは「日程・申込方法」の変更です。
以下が主な変更点です。
- 2025年度に入ってから、国内・国外試験の日程が公表されており、たとえば第 1 回申込期間が国内・インド・インドネシア・フィリピン・ベトナムで「2025/5/28(水)〜6/21(土)」と設定されている例があります。
- 申込方法や受付期間・受験票発行スケジュールにも改定の動きが見られ、国外受験地も拡大傾向にあります。
- 更に、2025年4月1日からは、制度運用面(試験以外の制度を含む)でも届出のルールや申請・手続きの簡素化などが実施されています。
ポイントとして、受験希望者・企業側ともに「日程を早期に確認し」「申込方法を把握し」「受付期間を逃さない」準備が必要です。
また、申込サイトやマイページの入力方式が変わる旨も案内されているので、操作面の遅れによる申込み漏れにも注意が必要です。
CBT化・多言語対応・合格基準改定の実務的意味
次に、試験方式や運用面の“質”的な変化について整理します。
これらの変化は、単に形式の変更にとどまらず、受験戦略そのものを変える必要があるという意味合いがあります。
- CBT(Computer Based Test)方式の導入
たとえば「ビルクリーニング」「自動車運送業」などの分野で、2025年3月以降CBT方式へ移行する案が出ています。
→ これにより、受験日・会場・時間帯の選択肢が広がる一方で、パソコン操作による出題形式対策が必須となります。 - 多言語・国外試験の拡充
国内だけでなく海外(アジア諸国を中心)での日程設定・申込受付が増えています。
これにより、母語以外での受験環境を整える必要があるケースが出てきています。 - 合格基準・試験実施要領の改訂
たとえば「製造分野特定技能2号評価試験実施要領(2025年2月改訂)」など、要件が更新されています。
→ 管理機関・受入企業は「どの水準で何を問われるか」を改めて確認する必要があります。
これらを踏まると、受験者は早めに最新の試験形式に慣れておくこと、企業側は受験サポート体制(試験形式変更に対応した教育)を事前に整備することが実務的に重要です。
合格率・試験実施分野の最新データから読み解く傾向
最後に、過去データから見える受験の傾向を共有します。具体的には次のようなポイントがあります。
- 国内・国外での試験回数が増えており、受験機会が拡大しています。たとえば国内・国外ともに「2025年10月〜11月の試験日程」が各国で掲載されています。
- 試験対象分野が徐々に拡大・運用見直しが進んでおり、受け入れ企業・受験者双方にとって「日程の確保」「申し込みの早期対応」がますます重要になっています。
- 合格基準が明確化・方式変更される中で、準備期間を確保した受験者の合格可能性が相対的に高まると思われます。
これは試験難易度の上昇・形式の変化が影響しているためです。
これらから、受験直前の戦略としては以下を意識すると良いでしょう。
- 受験日程・申込締切を逆算してスケジュールを立てる。
- CBT形式や多言語対応のためのテクニック(パソコン操作・言語対応)を早めに準備。
- 出題分野・過去傾向を確認し、苦手分野・形式変更による影響箇所を重点的に学習。
- 企業側は受験者に対して「形式変更による受験リスク・スケジュール遅延防止策」を説明・支援する。
▽変化を味方にし、戦略的な準備で合格を掴む
このように、特定技能評価試験においては、「1年前と同じ準備では通用しない可能性」が高まっています。
特に2025年度以降の受験を予定している方・企業にとっては、最新の運用変更点を押さえた戦略的な準備が極めて重要です。
- 日程・申込・申請方式の変更を早期に確認し、スケジュールを逆算しましょう。
- 試験方式(CBT・多言語対応)や合格基準の改訂を理解し、それに即した対策を講じましょう。
- 合格率・実施分野の傾向を読み取り、受験者・企業ともに“準備量”“体制整備”の差が合否を分けるという認識を持ちましょう。
受験直前期だからこそ、制度の“変化”を味方に変える準備が勝利を引き寄せます。
企業も受験者も、“今、この瞬間”から戦略的に動き出すことが、合格・適格雇用への第一歩です。
特定技能2号について
特定技能2号は「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人が取得出来る資格です。
特定技能1号は14種類の業種に就く事が出来ますが、特定技能2号では建設業、造船・船用工業のみに就業する事が出来ます。
相当程度の知識又は経験を有する事で取得する事が出来る1号特定技能外国人と違い、
2号特定技能外国人は熟練した技能を持っている事が取得の条件になっています。
在留期間
特定技能2号の在留期間は、3年・1年又は6ヶ月ごとの更新になっています。
更新は必要ですが、特定技能1号と違って、在留期間の上限は設定されておらず、条件を満たせれば永住する事も可能です。
技能・日本語水準
技術の水準については特定技能1号と同じく、特定技能評価試験にて外国人が就労に必要な技術水準を満たしているか、確認しています。
日本語レベルの試験は、特定技能2号に関しては試験での確認が不要とされています。
まとめ
特定技能1号・2号についてお分かり頂けましたでしょうか??
企業の方は業種にあった特定技能資格を持つ外国人を雇用する事で、人手不足や採用コストの改善に繋げれるのではないでしょうか??
特定技能の外国人の雇用は、人材会社や登録支援機関を通す事で雇用出来ます。
SELECTでは全国に対応している人材会社や登録支援機関と提携を行っていますので、ご質問や採用相談等、お気軽にお問合わせ頂ければと思います。
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