外国人雇用についてまるっと解説外国人雇用のための情報サイト

12/05 (金)更新

特定技能でタクシー運転手を雇うには?企業・外国人それぞれの条件と注意点を解説

深刻な人手不足に直面するタクシー業界では、特定技能制度を活用した外国人ドライバーの採用が注目を集めています。

これまで外国人がタクシー運転手として働くことは難しいとされてきましたが、2023年に特定技能「自動車運送業」が新設されたことで、一定の条件を満たせば外国人による旅客運送が可能となりました。

しかし、タクシー業界の受け入れには独自の要件や免許条件があり、通常の特定技能分野とは異なる実務上の注意点が存在します。

たとえば、「第二種運転免許」の取得、日本語試験のレベル、Gマークなどの事業所認証など、企業・外国人双方に求められる要件を正しく理解しておくことが不可欠です。

本記事では、タクシー業界が特定技能制度を安全かつ効果的に活用できるように以下のポイントを中心に解説します。

  • 特定技能「自動車運送業(タクシー含む)」の制度概要
  • 外国人ドライバーと企業それぞれの申請要件
  • 採用から支援までの実務的な流れ
  • 注意すべきリスクと今後の展望

制度理解から採用実務、教育体制までを包括的に把握し、外国人タクシードライバーの受け入れを成功させるための実践ガイドとしてご活用ください。

外国人採用・マッチングのご相談はこちらから

特定技能「自動車運送業(タクシー含む)」とは

特定技能制度における「自動車運送業」は、トラック・バス・タクシーの3分野を含む新しい就労領域として、2023年に正式に追加されました。

この制度改正により、一定の資格や日本語能力を持つ外国人が、国内で旅客・貨物運送業に従事できるようになったのです。

特にタクシー運送業は、人手不足の深刻化に加えて高齢化が進み、地方を中心にドライバー確保が急務とされています。

特定技能制度の導入は、業界の構造的課題を解消する一つの鍵となっています。

タクシー運送業における特定技能の位置付け

タクシー運送業で外国人を雇用できるようになった背景には、「自動車運送業分野」として特定技能1号が新設されたことがあります。

この制度では、外国人が一定の技術・知識を持ち、安全運転や接客などの能力を証明できれば、合法的にタクシー運転業務に従事することが可能になりました。

この分野の特定技能は以下の3業種をカバーしています。

  • トラック運送業
  • バス運送業
  • タクシー運送業

いずれも、国土交通省が所管する「旅客自動車運送事業法」や「貨物自動車運送事業法」の対象であり、運転に高度な安全性と責任が求められる職種です。

したがって、他分野の特定技能と比べ、免許・試験・教育の要件がより厳格に設定されています。

対象となる業務内容と就労範囲

特定技能「自動車運送業」におけるタクシー運送業の就労範囲は、主に以下の業務です。

  • 旅客を安全に目的地まで運送する業務
  • 配車システム・ナビ操作などの運行補助
  • 車両点検・洗車・日報などの運行関連業務
  • 接客応対・料金収受などのサービス対応

一方で、配車管理・営業企画・教育担当などの間接業務は、特定技能の対象外です。

つまり、外国人が担うのはあくまで「旅客運送の現場業務」に限定されます。

また、特定技能の在留資格で就労できるのは「特定技能1号」に限られ、期間は最大5年。

その間に技能を磨き、将来的に高度人材や永住資格を目指すキャリア形成も視野に入れることが可能です。

トラック/バス/タクシーの比較 – タクシー特有のポイント

同じ「自動車運送業」でも、トラック・バス・タクシーの間には要件の違いがあります。

タクシー特有の特徴は以下の通りです。

分野運転免許主な業務雇用の特徴
トラック運送業第一種運転免許貨物の運送・荷役物流中心、法人取引が多い
バス運送業第二種運転免許団体旅客の運送団体輸送・定期運行
タクシー運送業第二種運転免許必須個人旅客の運送・観光対応個別接客・語学力重視

特にタクシーは旅客と直接やり取りするサービス業の要素が強く、他の業種と比べても日本語能力・接客スキルが重視されます。

このため、語学教育・マナー研修・地域交通ルールの理解が採用後の重要な課題となります。

タクシー運送業は特定技能の中でも「対人力」が問われる分野

特定技能「自動車運送業」は、タクシー業界の人材不足を補うための重要な制度です。

中でもタクシー運転手は、運転技術+接客力+地域理解が求められる職種であり、他分野に比べても人材育成の重要性が高いといえます。

要点を整理すると以下の通りです。

  • 特定技能でタクシー業務に従事することが可能になった
  • 業務範囲は「旅客運送」に限定され、間接業務は対象外
  • 第二種運転免許が必須、日本語能力も重視される

今後、外国人タクシードライバーの採用は拡大が予想されますが、制度理解と安全管理の徹底が企業に求められる時代となっています。

タクシー運送業の受入要件

特定技能で外国人をタクシードライバーとして雇用するためには、外国人本人・受入企業の双方が厳密な基準を満たす必要があります。

この要件を誤解したまま採用を進めると、在留資格が下りない、または許可後に更新できないケースもあります。

ここでは、採用を行う際に必ず確認すべき3つの側面から解説します。

外国人ドライバー本人の要件(運転免許・在留資格など)

外国人本人がタクシー運転手として働くためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 日本で有効な第二種運転免許を取得していること
  • 特定技能1号の自動車運送業分野評価試験(タクシー)に合格していること
  • 日本語能力試験(JLPT N4以上)またはJFT-Basic合格
  • 健康診断で運転業務に支障がないこと
  • 過去に重大な交通違反歴・刑事罰がないこと

特に「第二種免許」は、旅客を運ぶための法的要件であり、取得には第一種免許を1年以上保持している必要があります。

また、外国免許を日本免許に切り替える場合は、「外免切替」手続きを経て合格が必要です。

受入企業の要件(職場環境・安全基準・Gマークなど)

企業側にも厳格な受入条件が設けられています。

主なポイントは次の通りです。

  • 「働きやすい職場認証制度(運転者職場環境良好度認証)」の取得
  • 安全性優良事業所(Gマーク)の保有
  • 自動車運送事業者団体(協議会)への加盟
  • 外国人ドライバーへの支援体制(生活・相談・教育)の整備
  • 事故防止・安全教育の実施体制が整っていること

これらの認証・登録は、労働環境や安全体制が一定水準にあることを証明する要素であり、許可審査で重視されます。

評価試験・日本語能力の要件(特定技能1号評価/日本語試験)

外国人本人は、特定技能1号評価試験(タクシー運送業分野)に合格する必要があります。

この試験では、以下の能力が問われます。

  • 安全運転・接客・交通法規に関する知識
  • タクシー運送業務の理解(乗務手順・機器操作など)
  • 地理・緊急対応に関する基礎知識

また、外国人労働者としての基本能力を確認するため、日本語能力試験(JLPT N4以上)またはJFT-Basic合格が必要です。

これは、日常会話レベルの理解があり、接客・安全指示を正確に理解できることを求める基準です。

採用成功のカギは「双方の要件クリア」と「支援体制の構築」

特定技能で外国人タクシードライバーを雇用するには、本人・企業・制度の3つの条件を満たすことが前提です。

  • 外国人本人:免許・試験・日本語能力をクリア
  • 企業側:安全・労働・支援体制を整備
  • 制度上:登録・認証・届出を確実に行う

これらを怠ると、採用後のトラブルや在留資格の不許可につながります。

逆に言えば、条件を満たし体制を整えれば、タクシー業界の人手不足を解消し、持続的な運営を実現できるということです。

タクシー運送業での採用から支援までの流れ

外国人を特定技能でタクシードライバーとして採用する際には、「免許取得」→「採用手続き」→「支援実施」という3つのステップを順に進める必要があります。

この流れを理解せずに進めると、免許要件を満たせない、申請書類が不備になる、支援計画が未実施と見なされるなど、後から行政指導を受けるリスクがあります。

ここでは、採用から受入れ後の支援までを時系列で整理し、企業が見落としやすい実務ポイントを中心に解説します。

運転免許取得・切替の方法(日本国内取得/外国免許切替)

外国人が日本でタクシードライバーとして働くためには、日本の第二種運転免許が必須です。

取得方法は主に2つに分かれます。

1. 日本国内で教習を受けて取得する場合

  • 日本の自動車教習所で第一種免許を取得
  • 1年以上の運転経験を積む
  • 第二種免許教習を受講・試験に合格

特に、タクシー業務に必要な第二種免許は「旅客を安全に運ぶ能力」を確認する試験であり、交通法規・地理・運転技能・応急救護などが審査されます。

一部教習所では外国語対応(英語・ベトナム語・ミャンマー語など)も始まっており、支援機関を通じたサポートも可能です。

2. 外国の運転免許を日本の免許に切り替える場合(外免切替)

  • 外国で取得した免許証と翻訳文を提出
  • 在外日本大使館での運転実績確認
  • 日本の免許センターで適性・筆記・実技試験を受験

この方法では、一部試験が免除される場合もありますが、第二種免許は必ず日本国内で取得が必要です。

つまり、外免切替で来日後に第一種免許を認められたとしても、旅客運送を行うには再度第二種免許の取得を経なければなりません。

採用手続きの流れ(選考・契約・在留資格申請)

免許取得の目途が立った後は、採用から在留資格認定までの手続きを進めます。

以下のステップを踏むのが一般的です。

  1. 選考・面接の実施 外国人材紹介会社・登録支援機関などを通じて候補者を選定。 職務内容・勤務地・給与条件を明確に説明する。

  2. 雇用契約の締結 特定技能1号雇用契約書を作成し、労働条件(勤務時間・賃金・休日)を日本人と同等に設定。 契約書は日本語と母国語の併記が望ましい。

  3. 在留資格認定証明書の申請(COE申請) 受入企業が出入国在留管理庁へ申請し、外国人本人が現地で査証(ビザ)を取得。

  4. 入国・雇用開始 来日後、労働契約の内容を再確認し、支援計画を開始。

実務上は、「支援体制の準備が整っていない状態で申請を出す」ことが最も多い不許可要因の一つです。

採用前に、支援責任者・担当者・通訳体制の確保を済ませておくことが重要です。

支援計画の実施(生活支援・職場定着・支援責任者の役割)

採用後は、特定技能外国人が安心して働けるよう、支援計画の実行が義務付けられています。

これは単なる形式ではなく、行政が実施状況を定期的に確認する「法的義務」です。

支援内容は次のように分類されます。

  • 生活オリエンテーション(生活ルール、緊急連絡先、交通安全)
  • 行政手続き同行(住民登録、銀行口座、携帯契約)
  • 日本語学習支援(会話練習、教材提供)
  • 相談対応(職場・生活トラブルへの初期対応)
  • 定期面談・記録保存(月1回以上の面談記録)

これらの支援を管理・監督するのが支援責任者の役割であり、実務を担うのが支援担当者です。

タクシー運送業は現場勤務が多いため、支援担当者が勤務時間外に相談を受けやすい体制を整えることが理想です。

採用は「免許・契約・支援」の三本柱で管理を

特定技能による外国人タクシードライバー採用は、免許・契約・支援の3つの要素が揃って初めて成り立ちます。

  • 免許:日本の第二種免許を正規に取得していること
  • 契約:日本人と同等の条件で雇用契約を締結していること
  • 支援:生活・職場定着のための支援計画を適正に実施していること

これらの体制を整えることで、行政審査にも強く、長期的な雇用安定を実現できます。

採用を急ぐあまり、支援体制の整備を後回しにするとトラブルの温床になりかねません。

「制度理解」から「現場運用」まで一貫した準備が成功の鍵です。

外国人採用・マッチングのご相談はこちらから

タクシー特定技能採用での注意点とリスク管理

特定技能を活用してタクシードライバーを採用する際には、制度上の制約や現場運用上のリスクを十分に理解しておく必要があります。

特に、言語・労働環境・法令遵守の3点は、行政の監査でも重点的にチェックされる項目です。

ここでは、採用後に起こりやすいトラブルとその防止策を具体的に解説します。

日本語能力・コミュニケーションのボトルネック

タクシー業務では、外国人ドライバーが日本語で乗客と直接会話する機会が多いため、語学力が大きな課題となります。

たとえ日本語試験(N4レベル)に合格していても、以下のような問題が起こりがちです。

  • 方言・略語・スラングの理解が難しい
  • 高齢者や観光客との会話がスムーズに進まない
  • トラブル対応(忘れ物・クレーム)で説明が不十分

これらを防ぐためには、採用後に実務日本語研修・接客シミュレーション・ロールプレイ訓練を行うことが効果的です。

特に、観光タクシーを運行する企業では、英語・中国語・ベトナム語などの多言語対応研修も強化する動きが見られます。

労働条件・待遇の整備(同等条件・労働時間・休憩など)

特定技能で採用した外国人も、日本人社員と同等の待遇・労働条件を受ける必要があります。

労働時間・休日・賃金に差があると、「入管法第19条違反」として処罰対象になることもあります。

チェックすべき項目は以下の通りです。

  • 労働契約書が日本語・母国語で明示されているか
  • 残業・深夜勤務の割増賃金が適正に支払われているか
  • 長時間労働・連続運転時間が基準内に収まっているか
  • 休憩室・仮眠設備など労働環境が整備されているか

タクシー業界特有の歩合制賃金や長時間待機は、誤解を招きやすい要素です。

事前に契約内容を丁寧に説明し、「成果報酬型でも最低保証がある」ことを明確にしておくとトラブルを防げます。

制度変更・運輸業特有の監督強化とコンプライアンス

自動車運送業は、他の特定技能分野と比べても行政監督が厳しい分野です。

国土交通省による運転者指導や、出入国在留管理庁による支援体制監査が定期的に行われています。

特に、以下のようなケースでは注意が必要です。

  • 支援記録の未保存・面談漏れ
  • 無免許・期限切れ免許による乗務
  • 労働時間オーバー(改善基準告示違反)
  • 外国人への不当な指示や強制的業務

こうした違反が確認されると、在留資格の取り消しや企業の受入れ停止につながる可能性があります。

そのため、法改正情報を常にチェックし、行政書士・労務士・運行管理者が連携した体制構築が理想的です。

安全・法令・支援がタクシー特定技能運用の3本柱

タクシー業界で特定技能外国人を受け入れる際の最大のリスクは、「制度の誤解」と「支援不足」です。

採用後も、定期的な教育・法令確認・面談を通じて、常に改善を続ける姿勢が求められます。

重要なポイントを整理すると以下の通りです。

  • 日本語・接客研修を導入し、実務対応力を強化する
  • 同等労働条件を明示し、歩合制の誤解を防ぐ
  • 労働・運行・支援の3分野でコンプライアンスを徹底する

これらを実行できれば、外国人ドライバーの定着率が高まり、人手不足の解消とサービス品質の両立が実現できます。

特定技能制度を正しく運用することが、タクシー業界にとって持続的な競争力を生む第一歩です。

今後の展望とタクシー業界における特定技能の可能性

特定技能制度の対象拡大により、タクシー業界では外国人ドライバーの採用が徐々に進み始めています。

一方で、国内ではドライバーの高齢化や地域交通の担い手不足が深刻化しており、特定技能を活用した外国人雇用は今後の業界存続に直結するテーマです。

ここでは、今後の採用拡大の見通し、観光分野での活用事例、そして企業が取るべき制度活用戦略を整理します。

ドライバー不足の進行と外国人雇用の拡大見込み

国土交通省の調査によると、タクシー運転者の平均年齢は60歳を超えており、今後5年で約3割が引退期を迎えるとされています。

新規参入者が減少する中で、外国人材の受け入れは業界維持のための現実的な選択肢です。

特定技能の活用によって、今後は以下のような動きが想定されます。

  • 地方都市・観光地を中心に外国人ドライバーが増加
  • アジア圏を中心とした多言語対応タクシーの普及
  • 観光・送迎・地域交通の多目的化による雇用領域の拡大

とくに、訪日外国人旅行者(インバウンド)の回復に伴い、「英語・中国語で案内できるドライバー」への需要が高まっており、語学スキルを持つ外国人材が即戦力として期待される状況です。

地域・観光タクシー分野での活用シーン

外国人ドライバーの活躍が最も期待されるのが、観光タクシーや地域密着型の移動支援サービスです。

たとえば、

  • 観光地での案内・通訳を兼ねた「観光ガイド型タクシー」
  • 過疎地域での高齢者送迎・通院支援を担う「地域交通タクシー」
  • 空港・ホテルなどでの外国人観光客対応に特化した「インバウンドタクシー」

こうした新たなサービスは、外国人ドライバーの語学力・多文化理解・柔軟な接客対応を活かせる分野です。

また、地域行政が進める「多言語観光案内施策」と連携することで、地方創生にも寄与します。

一方で、観光客対応では地理知識・接客マナー・災害時対応なども求められるため、採用後の教育体制が成功の鍵となります。

企業が取るべき戦略と制度活用のポイント

外国人ドライバー採用を進める企業には、単なる人材確保にとどまらず、「長期的な戦力化」を見据えた戦略設計が求められます。

主な戦略ポイントは次の3つです。

  1. 特定技能を活用した採用モデルの構築 登録支援機関・教習所・送り出し機関と連携し、安定的な採用ルートを確立する。

  2. 教育・研修の標準化 日本語・運転技術・接客を体系的に教える「社内アカデミー」やOJTを導入。

  3. 制度変更への柔軟対応 今後の入管法改正や在留資格拡大を見据え、法務・労務・運行管理の三部門連携体制を整える。

これにより、外国人ドライバーを単なる「人手補充」ではなく、企業のブランド価値を高める人材として育成できるようになります。

外国人ドライバーが地域交通の新たな担い手に

今後のタクシー業界では、特定技能を活用した外国人雇用が人手不足解消と地域活性化の両面で重要な役割を果たすと考えられます。

語学・文化理解を持つ人材を戦略的に育成し、企業全体で支援体制を整えることが、次世代のモビリティ産業を支えるカギになるでしょう。

外国人タクシードライバーを活かすための運用・教育体制の構築

制度を活かして採用を行っても、運用体制が整っていなければ外国人ドライバーの定着は難しくなります。

ここでは、採用後の「教育・安全・マネジメント」を中心に、長期的な活躍を実現するための実務的アプローチを解説します。

外国人ドライバーの安全運転教育と日本特有の交通ルール指導

外国人にとって、日本の交通ルールは出身国と大きく異なります。

左側通行、歩行者優先、標識の表記、日本語による警告音など、日本特有の運転環境に慣れるための教育が不可欠です。

教育のポイントは以下の通りです。

  • 実地講習での「日本式交通マナー」指導
  • 高齢者・子ども・自転車との混在道路での危険予測訓練
  • 事故・トラブル発生時の報告・初動対応マニュアル作成

これらの教育を継続的に行うことで、交通事故・クレーム・行政指導のリスクを大幅に低減できます。

接客・観光対応における日本語コミュニケーション研修

タクシー業務では、乗客との会話や案内が多く、語学力+対人スキルがサービス品質を左右します。

単なる日本語講座ではなく、実際の乗務状況を想定したロールプレイ研修が効果的です。

研修例としては以下のようなものがあります。

  • 観光客・高齢者・ビジネス利用者など、場面別の接客トーク訓練
  • 方言・敬語・案内用語などの実践日本語学習
  • 外国語で質問を受けた場合の切り返し方を習得

これにより、「安全に運ぶだけでなく、快適に案内できるドライバー」として信頼を獲得でき、リピート客・企業契約にもつながります。

多文化チームでのトラブル防止と定着率を高めるマネジメント

外国人と日本人が同じ現場で働くタクシー会社では、文化・価値観の違いから誤解が生まれるリスクがあります。

そのため、管理者側のマネジメントスキルも重要です。

実務的には次のような工夫が有効です。

  • 外国人社員向けの相談窓口やメンター制度を設ける
  • 社内ルール・評価基準を多言語化する
  • 宗教・食文化などの配慮を含めた勤務調整
  • 管理職への「異文化理解研修」の実施

これにより、コミュニケーションの摩擦を減らし、外国人ドライバーが長く働ける環境を整えることができます。

教育とマネジメントが”特定技能タクシー”成功の鍵

特定技能制度を活用した外国人タクシー運転手の採用は、採用後の教育とマネジメント体制の質で結果が大きく変わります。

  • 日本の交通ルール・マナーに基づく安全運転教育
  • 接客・観光対応力を高める日本語研修
  • 異文化理解と定着支援を組み合わせたチーム運営

これらを継続的に実施することで、外国人ドライバーは単なる労働力ではなく、地域に貢献するプロフェッショナルとして成長します。

企業にとっても、こうした教育体制の整備が「信頼される受け入れ企業」としてのブランドを築く第一歩となるでしょう。

まとめ|特定技能による外国人タクシードライバー採用は業界の新たな転換点

特定技能制度の拡大により、タクシー業界は深刻なドライバー不足に対する現実的な解決策を得ました。

これまで外国人が難しかった「旅客運送業務」に携われるようになり、業界の構造そのものが大きく変わりつつあります。

本記事で解説した重要ポイントを振り返ると、以下のように整理できます。

  • 特定技能「自動車運送業」にはタクシーも含まれ、外国人の就労が可能になった
  • 採用には本人・企業双方に厳格な要件(免許・評価試験・Gマーク等)がある
  • 採用から支援までの流れを理解し、生活支援・定着サポートを徹底することが不可欠
  • 日本語・接客・交通安全教育を継続的に行うことで、業務品質と安全性を両立できる
  • 今後は観光・地域交通など新しい分野での外国人ドライバー活躍が進む見通し

特定技能の導入は、単なる人材確保にとどまらず、多言語対応・観光サービス・地域活性化といった新たな価値をも生み出すチャンスです。

一方で、法令遵守・教育・支援体制の整備を怠ると、不許可や行政指導につながるリスクもあるため、慎重な運用が欠かせません。

企業ができる最善の対策は、「採用前の理解」と「採用後の支援」を一体で設計することです。

その体制づくりが、外国人ドライバーの定着を促し、持続的な事業運営と地域交通の発展につながるでしょう。

 

外国人採用・マッチングのご相談はこちらから

ジャンル別記事

アクセスランキング

まだデータがありません。

  • 監修弁護士

外国人雇用のお悩み・ご検討中の方はお問い合わせください!