外国人雇用についてまるっと解説外国人雇用のための情報サイト

09/19 (金)更新

木材産業で特定技能外国人を採用する方法|業務内容・試験・企業の受け入れ要件まとめ

木材産業における人手不足が深刻化するなか、即戦力として特定技能外国人の採用を検討する企業が急増しています。

 

とくに、製材・合板・集成材といった加工現場では、高齢化が進み、若年層の確保が難しくなる一方で、安定的な労働力として外国人材への期待が高まっています。

 

しかし、特定技能制度は単なる労働受け入れ制度ではなく、厳格な試験・受け入れ条件・制度運用ルールを満たす必要があり、制度への理解が不十分なまま進めてしまうと不認可や違反リスクも発生しかねません。

 

この記事では、以下のような点を中心に、木材産業で外国人材を受け入れるために必要な知識を網羅的かつわかりやすく解説します。

  • 特定技能「木材産業」の制度と対象業務

     

  • 技能試験・日本語試験の要件

     

  • 企業側に求められる受け入れ基準と支援体制

     

  • 採用から在留資格取得までの具体的ステップ

     

  • なぜ今、外国人材の活用が注目されているのか?

採用を前向きに検討している企業担当者の方が、制度への理解を深め、スムーズかつ確実に受け入れを実現できるよう、実務目線で丁寧に解説していきます。

外国人採用・マッチングのご相談はこちらから

特定技能「木材産業」とは

建築資材として欠かせない木材。

 

その製材や加工を担う木材産業では、現場の高齢化と若年層の担い手不足が長年の課題となってきました。

 

こうした背景を受け、2024年から新たに特定技能「木材産業」分野が在留資格制度の対象に追加され、外国人材の受け入れが本格的にスタートしています。

 

本セクションでは、まずこの分野における制度の成り立ちと導入経緯、在留資格1号の概要や就労条件のポイントを解説します。

 

外国人採用を検討する企業にとっては、制度理解が受け入れ成功の第一歩です。

制度の概要と導入の背景

特定技能制度とは、深刻な人手不足に直面する産業分野に限定して、一定の技能と日本語能力を有する外国人材を受け入れる制度です。

2019年に制度が創設され、2024年には新たに「木材産業分野」が追加されました。

木材産業の現場では、以下のような加工・製造工程において慢性的な人材不足が顕著です。

  • 製材(丸太を板や角材に加工)

     

  • 合板の製造

     

  • 集成材の製造

     

  • 建築用木製組立材料の加工

これらの業務は高度な技術と継続的な作業が必要とされる一方で、機械化が進んでも人的労力を完全に代替できない特性を持っています。

そのため、経験を積んだ技能者の確保が急務となっており、即戦力の外国人を在留資格付きで受け入れる枠組みとして特定技能が導入されました。

政府は制度初年度(2024年)から5年間で、最大5,000人の外国人労働者を木材産業で受け入れる見込みを発表しており、制度設計も含めた受け入れ体制の整備が全国的に進められています。

在留資格1号の特徴と就労期間の制限

2025年現在、木材産業分野で取得可能な在留資格は「特定技能1号」のみです。

特定技能1号は、一定の技能水準と日本語能力を有する即戦力人材を、最長5年間に限って雇用できる制度であり、以下のような特徴があります。

  • 在留期間は最大5年(原則1年更新)

     

  • 家族の帯同は不可(単身就労)

     

  • 木材産業特定技能1号測定試験の合格が必須

     

  • 日本語能力試験(JLPT N4 または JFT-Basic)に合格していること

     

  • 就労できる業務は制度で定められた範囲内に限定される

特定技能1号の位置づけは、従来の技能実習とは異なり、あくまで「人材育成」ではなく「即戦力の労働力確保」です。

そのため、単純作業ではなく、業務内容に対して一定の技術理解・経験を前提とした実務遂行力が求められます。

また、5年間の在留期限を超えての継続雇用は認められておらず、長期的な雇用計画を立てる際には、この制度制限を踏まえて戦略的に対応する必要があります

▽新設された制度だからこそ正確な理解が不可欠

2024年に新たに創設された「特定技能 木材産業」分野は、制度の歴史が浅く、誤解や混乱が生じやすい領域でもあります。
しかし、その分、制度設計は明確であり、技能と日本語力を持つ外国人を、計画的に即戦力として活用できる貴重なチャンスでもあります。

受け入れを検討する企業は、まず在留資格1号の制度内容や就労条件を正しく把握し、5年間という期間を有効に活用できる環境整備を進めることが重要です。
次章では、具体的に外国人が従事できる業務内容について詳しく見ていきます。

対象となる主な業務内容

特定技能「木材産業」分野では、外国人が従事できる業務が明確にガイドラインで定められており、製材や加工といった主業務に加え、検査・出荷・清掃といった付随業務にも携わることが可能です。

 

ただし、付随業務のみを担当させることは認められておらず、あくまで「加工業務が主」であることが前提条件となります。

 

このセクションでは、最新の制度基準に基づき、外国人が実際に現場で担当できる具体的な業務内容を詳しく解説します。

加工業務(製材・単板・合板・集成材など)

外国人が従事できる主たる業務は「加工業務」です。

これは木材産業における中核的な工程であり、機械操作や品質管理、安全対策なども含まれる高い技術水準が求められる現場作業となっています。

主な業務内容は以下のとおりです。

  • 製材業務 – 丸太の受け入れ、皮むき、帯鋸やチップソーなどによる切削、寸法調整、乾燥、面取りや表面仕上げなど

     

  • 木材加工業務 – 集成材、単板(ベニヤ)、合板、フローリング材、木質バイオマス(チップ・ペレット等)の製造や加工

     

  • 建築用木製組立材料の製造 – 住宅建材や家具部品のパーツ加工、プレカット作業(あらかじめ寸法・形状に応じて加工する工程)

また、これらの工程では以下のような専門機器の操作も日常的に行われます。

  • 帯鋸、丸鋸、プレーナー(自動かんな盤)

     

  • NC加工機(数値制御による精密加工機)

     

  • 乾燥炉、接着機、プレス機など

加工現場では、正確性・効率性だけでなく安全性も重視されるため、外国人材に対しても明確なマニュアル・安全指導・操作訓練が行われたうえで業務に就く必要があります。

付随業務(原材料の受け入れ・検査・出荷・清掃など)

加工業務を補完する形で認められているのが「付随業務」です。

ただし、これはあくまで主業務と一体不可分な範囲に限定されており、付随業務だけに従事させることは制度上認められていません。

具体的な付随業務は以下のとおりです。

  • 原材料の受け入れ・検品 – 丸太や木材資材の荷下ろし、受け入れ検査、調達補助など

     

  • 製品検査・品質管理 – 加工された合板・集成材などの寸法確認・強度チェック・含水率測定などによる品質確認作業

     

  • 出荷・搬送業務 – 完成品の梱包、パレット積み、フォークリフト等での搬出・出荷準備・運搬補助など

     

  • 清掃・整理整頓作業 – 作業場の片付け、機械周辺の清掃、作業後の環境整備・整頓

これらの付随業務は、主となる加工工程と連動するものであり、作業ライン全体の生産性維持や品質保証において重要な役割を担います。

制度上も、「加工業務が主」であり、その周辺の付随業務を限定的に兼ねるという運用が原則とされています。

▽技能と安全性が問われる現場での多様な役割

特定技能「木材産業」分野で外国人が従事できる業務は、木材加工の現場で即戦力として求められる技術職が中心です。
製材や合板・集成材の加工には、正確な機械操作や現場判断力が必要とされ、安全管理も非常に重要です。

また、付随業務についても、あくまで加工業務を円滑に進めるための補助的な位置付けであり、制度の趣旨を正しく理解して業務配分を行うことが求められます。

今後の採用においては、「何を任せられるか」だけでなく、「どうやって安全かつ効果的に任せるか」を明確にし、現場全体で安心して働ける体制づくりを進めることが重要です。

外国人が満たすべき受け入れ条件と試験

特定技能「木材産業」分野で外国人を採用するには、企業側の受け入れ体制を整えるだけでなく、本人が制度で定められた条件を満たしていることが前提となります。

 

特に重要なのが、「技能測定試験」と「日本語能力試験」の2つです。いずれも合格が原則必須とされていますが、技能実習からの移行者に対しては免除規定も適用されます。

 

このセクションでは、制度運用の現場で最も確認される受け入れ条件と試験要件の具体的な中身をわかりやすく解説します。

技能測定試験の内容と免除条件

特定技能1号として就労するには、原則として「木材産業特定技能1号測定試験」に合格していることが求められます。

この試験は、現場で即戦力となる技術と知識を備えているかを判断するためのもので、学科と実技の2部構成で実施されます。

試験の構成(2025年時点)

  • 学科試験 – 木材加工の基礎、安全衛生、品質管理、機械操作などに関する32問(○×式)、
      ※すべてふりがな付きで、漢字が読めない人にも対応

     

  • 実技試験 – 工程図・作業判断・安全手順などを問う3題(35問)

     

  • 試験時間 – 合計60分(CBTまたはペーパー方式)

     

  • 合格基準 – 学科・実技の合計得点が65%以上

免除規定

以下の条件に該当する者は、技能測定試験の受験が免除されます。

  • 技能実習2号(木材加工職種または機械製材作業)を良好に修了している場合

このような技能実習経験者(いわゆる“移行組”)は、実務経験と技術習得がすでに証明されているとみなされるため、再度の試験は不要とされています。

企業としては、候補者がこの条件を満たしているかどうかを必ず確認することが重要です。

日本語能力試験(JLPT N4/JFT-Basic)の要件

現場での業務遂行や安全管理、報連相の観点から、一定の日本語能力も必須条件とされています。

認められる試験と水準

  • 日本語能力試験(JLPT)N4以上

     

  • JFT-Basic(国際交流基金日本語基礎テスト)A2レベル以上

どちらの試験も、基本的な会話・指示の理解・読み書きができる水準を証明するものです。

特にJFT-Basicは、CBT形式で海外からも受験しやすいため、JLPTに代わる実用的な試験として注目されています。

免除規定

  • 技能実習2号を良好に修了している者は、日本語試験も免除されます。

つまり、「技能実習からの移行組」は、技能測定試験と日本語能力試験の両方が免除となります。

それ以外の新規外国人材については、2つの試験に合格していることが必須となるため、採用時に資格証明の提示を受け、しっかりと確認を行いましょう。

▽採用前に確認すべき最重要ポイント

特定技能「木材産業」分野での採用において、技能試験・日本語試験の合格状況を把握することは最も重要な確認項目の一つです。
技能実習からの移行者であれば免除規定を活用できますが、それ以外の場合は必ず両方の合格が求められます。

採用候補者の経歴や技能実習歴、試験合否証明を事前にチェックすることで、受け入れ後のトラブルや不認可リスクを防ぐことが可能です。
制度を正しく運用し、円滑な採用につなげるためにも、まずはこの2つの試験要件について正確に理解しておくことが不可欠です。

受け入れ企業に求められる条件

特定技能「木材産業」分野で外国人材を受け入れる場合、制度の活用を希望する企業にも厳格な要件が課されており、事前の準備と体制構築が不可欠です。

 

単に人手を確保する手段ではなく、外国人が安心・安全に働ける環境を整えることが、この制度の根本理念となっています。

 

なかでも重要なのが、「木材産業特定技能協議会」への加入義務、法令遵守を含む管理体制の整備、そして待遇面での日本人との平等性です。

 

これらを満たしていない場合、在留資格が認められなかったり、受け入れ停止処分の対象になる可能性もあります。

木材産業特定技能協議会への加入義務

木材産業で外国人材を雇用する企業は、必ず「木材産業特定技能協議会」への加入が求められます。

この協議会は、農林水産省の指導のもとに設置され、受け入れ企業が適正な外国人雇用を行っているかを確認・指導する役割を担っています。

協議会の主な機能は以下のとおりです。

  • 分野ごとのガイドライン・運用ルールの策定と通知

     

  • 受け入れ企業への定期的な報告・調査の実施

     

  • 適正雇用のための研修・支援・是正措置の指導

加入していない場合や、協議内容に協力しない姿勢が見られた場合は、在留資格の認定申請すら行えません

また、協議会において定められた措置(研修・報告義務など)を怠ると、企業としての信頼性を失い、将来的な受け入れ停止処分の可能性もあります。

法令遵守と雇用管理体制の整備

受け入れ企業には、外国人材の就労環境を法令に則って適正に管理する責任があります。
対象となる主な法律は以下のとおりです。

  • 労働基準法、労働契約法、労働安全衛生法

     

  • 出入国管理及び難民認定法(入管法)

     

  • 特定技能に関する告示・省令

特に重要なのは、以下のような体制整備です。

  • 労働条件通知書・雇用契約書・支援計画書の作成と説明

     

  • 日本語での業務指示・生活相談体制の構築

     

  • 労災・雇用保険・社会保険への適正な加入

     

  • 就労状況・支援実施状況の記録・行政報告

また、外国人材の生活面にも配慮が必要です。

住居・通勤・医療・銀行口座・地域交流など、仕事以外の支援項目も網羅的に整えておくことが、制度上の必須要件となっています。

日本人と同等以上の報酬と明示義務

特定技能制度では、「外国人だから安く雇える」といった誤った認識を排除するために、日本人と同等以上の処遇を義務付けています。

対象となる待遇項目は以下のとおり

  • 基本給・残業代・各種手当・賞与(ある場合)

     

  • 就労時間・休日・福利厚生・交通費などの諸条件

     

  • 社会保険の加入状況

これらはすべて雇用契約書に明記し、本人に日本語または母語で説明・同意を得る必要があります。

形式的な採用(ペーパーワークのみ)や、条件を偽って受け入れるような行為は制度違反となり、認定取り消し・受け入れ停止処分につながる可能性があります。

「外国人を雇う」ではなく、「同じ労働者として公平に雇う」ことが、この制度の基本方針であることを理解しておくべきです。

▽信頼ある受け入れ企業であるために

外国人材の受け入れにおいて、企業側に課される責任は想像以上に大きく、制度理解と体制整備が整っていなければ採用そのものが不可能です。
「木材産業特定技能協議会」への加入から始まり、法令遵守・支援体制・契約書の明示・報酬面の公平性など、制度運用に関わるあらゆる準備が求められます。

逆に言えば、これらをしっかり満たせば、安定的で質の高い外国人材を受け入れ、現場の即戦力として活躍してもらうことが可能です。
採用前の段階でしっかりと自社の受け入れ条件を見直し、必要な書類・体制を整えておくことが成功のカギとなります。

外国人採用・マッチングのご相談はこちらから

安全対策と生活支援の体制

木材産業は、製材機械や切削機器などを多用する作業リスクの高い現場であり、外国人材の受け入れに際しては、安全管理と生活支援の両面で企業に高い配慮と準備が求められます

 

制度上も、単に雇用契約を結ぶだけでなく、安心して働き続けられる環境整備が義務付けられており、違反があれば認定取り消し等の厳しい措置もあり得ます。

 

このセクションでは、外国人労働者の事故防止・円滑な業務遂行・生活の安定を実現するために重要な安全教育、言語支援、生活支援の体制づくりについて解説します。

労働災害を防ぐための安全教育と装備

木材産業における主業務では、帯鋸・プレーナー・プレス機・乾燥炉などの重機械を使用することが多く、労働災害のリスクが常に伴います

そのため、外国人を受け入れる際には、以下のような徹底した安全対策が必要です。

  • 作業開始前の安全教育(座学・実技)

     

  • 危険予知訓練(KY活動)の定期実施

     

  • ヒヤリハット事例を含めたリスク周知

     

  • 作業マニュアル・注意書きの掲示(多言語対応)

     

  • ヘルメット・安全靴・防塵マスク・イヤーマフなどの保護具支給と着用義務化

また、労働災害発生時の対応フロー(連絡先、初動対応、記録方法など)も事前に整備し、外国人本人が理解・実行できる状態にしておくことが重要です。

安全教育の記録や受講証明の保管も、監査時に確認されるポイントです。

多言語マニュアルや通訳などの言語支援

現場の安全性と生産性を確保するうえで、言語の壁をいかに越えるかは受け入れ企業にとって大きな課題です。

とくに、日本語レベルが初級(N4〜A2)の外国人に対しては、視覚的・多言語的サポートが欠かせません。

有効な支援策としては以下が挙げられます。

  • 多言語対応マニュアル・手順書(母語+日本語併記)

     

  • 現場内の掲示物(注意喚起や標識)を多言語またはピクトグラム化

     

  • タブレットや翻訳アプリの活用(Google翻訳、VoiceTra等)

     

  • 外国語を話せる社員や外部通訳者の配置(定期訪問や支援)

     

  • 社内LINEグループ等を使ったチャット連絡体制の構築

これらの対応によって、指示の誤解や報連相の行き違いを防ぎ、現場内の事故リスク低減と作業効率の向上につながります

住居・通勤・医療など生活面の支援体制

特定技能制度では、業務支援だけでなく生活支援体制の整備も法的に義務付けられています
外国人材が安定して就労を継続するには、職場外での生活環境の充実が不可欠です。

企業側(または登録支援機関)が行うべき主な支援内容は以下のとおりです。

  • 住居の確保と契約補助(賃貸・社員寮・家具家電等の案内)

     

  • 通勤手段の整備(自転車貸与、バス利用の補助など)

     

  • 銀行口座・携帯電話の開設支援

     

  • 行政手続き・年金・保険加入のサポート

     

  • 医療機関の紹介(母語対応がある病院の情報提供)

     

  • 災害時・緊急時の避難経路や連絡体制の説明

     

  • 地域交流や日本文化理解の機会提供(地域イベント案内など)

これらの支援が整っているかどうかは、受け入れ企業の信頼性や職場定着率に直結します。

特に地方部では公共交通や言語対応に課題が多いため、事前の備えと継続的なフォローが不可欠です。

▽安全と生活の「安心」が長期的な戦力化を生む

外国人材が安心して働ける環境づくりは、特定技能制度における最重要項目です。
木材産業は機械・刃物を扱う危険作業が多いため、安全教育と保護具の徹底は基本中の基本
さらに、言語の壁を越えるマニュアル・通訳支援や、生活面の細やかな配慮がなければ、定着率の低下やトラブルの原因にもなります。

受け入れ企業は「採用したら終わり」ではなく、採用後の支援こそが実質的な成功の鍵であると認識し、制度要件を満たすと同時に、実務レベルでのケアを継続的に行っていくことが重要です。

採用から受け入れまでの流れと注意点

特定技能「木材産業」分野で外国人を受け入れるには、制度で定められたプロセスに沿って、適切に手続きを進める必要があります

 

試験合格後すぐに就労できるわけではなく、在留資格の取得・支援体制の整備・契約手続きなど、多岐にわたる準備が必要です。

 

また、制度運用においては、業務範囲の逸脱や支援体制の不備などが法令違反と判断されるリスクもあり、最悪の場合は在留資格が取り消される恐れもあります

 

このセクションでは、採用から就労開始までの流れと、企業が見落としがちな注意点を整理して解説します。

試験合格から在留資格取得・就労開始までの流れ

外国人材が特定技能1号として働き始めるまでには、以下のような一連のステップを踏む必要があります。

【採用〜就労までの基本フロー】

  1. 技能測定試験・日本語能力試験の合格(または技能実習2号修了)

     

  2. 採用面接・雇用内定(国内/海外)

     

  3. 雇用契約・支援計画書の作成と本人への説明・署名取得

     

  4. 木材産業特定技能協議会への加入・届出書類の作成

     

  5. 在留資格認定証明書の申請(出入国在留管理庁)

     

  6. 在留資格の取得・ビザ発給(海外の場合)

     

  7. 入国・就労開始(住居・生活支援の開始)

なお、海外からの受け入れには1.5〜3か月程度、国内在留者であれば1か月前後のリードタイムが必要です。

書類不備・支援体制の欠如があると、不許可や審査長期化の原因になるため、事前準備を徹底しましょう。

制度運用上の注意点(業務範囲逸脱・支援体制不備など)

採用が決まっても、その後の制度運用において一定のルール違反が発覚すると、企業側にペナルティが科されることがあります。特に以下の点には注意が必要です。

【注意点①】従事業務の逸脱

  • 外国人が従事できるのは「製材」「合板・単板の加工」「集成材の加工」など、制度で定められた業務に限られています。

     

  • 倉庫業務のみ、出荷業務のみ、清掃だけを担当させることは制度違反となります。

     

  • 日常的な業務でも、加工業務と無関係な作業を主とさせないように業務内容を明確に設計・指導する必要があります。

【注意点②】支援体制の不備

  • 雇用契約・支援計画書に基づき、住居支援・生活相談・日本語指導・緊急対応などを履行することが義務付けられています。

     

  • 登録支援機関に委託している場合でも、受け入れ企業側も責任を共有するため、「丸投げ」は不可。

     

  • 支援記録を3年間保管し、行政からの報告要求に対応できる体制を整えておく必要があります。

【注意点③】在留資格の不適正運用

  • 違法な長時間労働、契約外労働、名ばかり採用、差別的待遇などが発覚した場合は、在留資格の取消・受け入れ停止処分の対象になります。

     

  • 制度理解が浅いまま受け入れを進めることは、かえって企業リスクを高める結果になることを認識しておくべきです。

▽制度への正しい理解が採用の成否を分ける

特定技能制度の活用は、外国人材という「即戦力」を確保できる大きなチャンスである一方で、制度に基づいた適正な運用ができなければリスクにもなり得る側面を持ちます。

採用前後の流れを正しく把握し、必要書類の作成・協議会加入・支援体制の整備などを丁寧に進めることで、不許可やトラブルを未然に防ぎ、スムーズな受け入れが実現します。

制度の本質は「外国人労働者の保護と健全な受け入れ」。この理念に則り、信頼される企業としての準備を怠らないことが、長期的な戦力化と組織強化の第一歩となります。

なぜ今、木材産業に外国人材が必要なのか?

特定技能「木材産業」分野が制度対象として追加されたのは、単なる人手不足対策ではなく、日本の木材産業が将来にわたって持続可能な形で維持・成長していくための本質的な課題解決策としての意味を持っています。

 

本セクションでは、制度の導入背景にある国内の労働力構造の変化、技能実習制度の限界、そして多国籍化の意義について解説し、なぜ今、木材業界で外国人材が不可欠なのかを掘り下げていきます。

国内労働力の急減と木材加工現場の高齢化

日本全体の労働人口は年々減少しており、特に地方や製造業分野では若年労働者の確保が著しく困難になっています。

木材産業においては、こうした傾向がさらに顕著で、現場を支えているのは50代〜60代の熟練作業者が中心という企業も少なくありません。

一方、木材加工や製材の業務は、機械操作や体力を要する場面も多く、安全管理や工程スピードが重視される現場において、高齢化は大きなリスク要因となっています。

  • 応募者自体が少ない

     

  • 若年層の定着率が低い

     

  • 技術継承が進まない

こうした背景から、一定の技術と体力を備えた外国人材に現場を担ってもらう必要性が現実的な経営課題として浮上しています。

技能実習制度からの転換と「戦力化」の流れ

従来、木材産業でも外国人労働者の多くは技能実習制度の枠内で就労していました。

技能実習制度は「人材育成」が目的であり、最長5年の在留期間終了後は原則帰国が前提。

そのため、戦力として定着する前に離職・帰国してしまうという課題が長年指摘されてきました。

特定技能制度は、この状況を打破するために生まれた制度です。

目的は「即戦力の確保」であり、技能測定試験・日本語試験に合格した人材のみを受け入れることで、初日から現場で稼働できる状態が制度設計の前提です。

  • 実務経験者(技能実習2号修了者など)を即採用可能

     

  • 制度上も企業が主体的に雇用・教育・評価できる

     

  • 支援体制を整えれば長期間安定的に戦力化できる

このように、特定技能は「単なる代替労働力」ではなく、木材産業の担い手として外国人を育て・活かすための仕組みとして位置づけられています。

持続可能な林業・木材産業の未来と多国籍チームの価値

木材産業は今、カーボンニュートラルや再エネ政策の追い風を受け、再注目されている分野でもあります。

建築材料としての木材、燃料資源としてのバイオマス材、サーキュラーエコノミーとの親和性など、環境面からの期待も高まる中、安定した生産体制の構築は社会的にも重要なテーマです。

そこで注目されているのが、多国籍チームによる現場の再構築です。

  • 国籍に関わらず同じ目標で働ける職場環境

     

  • 現場の活性化と新たなアイデアの創出

     

  • 外国人の視点を活かした改善提案・品質向上

     

  • 管理職層への外国人登用によるグローバル対応強化

外国人材の受け入れは、単に不足を補うのではなく、「これからの木材産業をつくる人材構成の多様化」という意味でも大きな価値があります。

▽外国人材の活用は危機対策ではなく、未来戦略

外国人材の受け入れは「人手が足りないから仕方なく」ではなく、業界の持続性と成長性を見据えた前向きな戦略であるべきです。
高齢化による人手不足を補うだけでなく、多国籍チームの構築により現場の活性化・安全性・生産性の向上にもつながります。

技能実習制度からの転換をチャンスと捉え、制度を正しく理解し、「受け入れる体制」から「共に育つ体制」へのシフトを進めることが、これからの木材産業に求められる姿勢といえるでしょう。

まとめ|特定技能で木材産業の未来を支えるために

特定技能「木材産業」分野では、技能試験と日本語試験に合格した外国人を即戦力として受け入れる制度が整備されています。

 

企業側には、協議会への加入、適正な雇用管理、安全・生活支援の体制整備が求められ、法令遵守と明確な業務設計が不可欠です。

 

今後、外国人材は人手不足を補う存在ではなく、現場の中核を担うパートナーとして位置づけられる時代へと進んでいます。

 

正しい制度理解と受け入れ準備が、採用成功の鍵を握ります。

 

外国人採用・マッチングのご相談はこちらから

ジャンル別記事

アクセスランキング

まだデータがありません。

  • 監修弁護士

外国人雇用のお悩み・ご検討中の方はお問い合わせください!