
05/08 (木)更新
制度変更で現場はどうなる?建設分野の特定技能「業務区分」リアルな影響とは
特定技能「建設」制度は、即戦力となる外国人材を受け入れるために設けられた制度の中でも、実務との結びつきが特に強い分野の一つです。
にも大きな変化が求められるようになりました。
これまで「建築」「土木」「ライフライン・設備」として分かれていた業務区分ですが、再編によって区分の境界がより明確化され、作業内容と在留資格との整合性がより厳格に問われるようになっています。
その結果、
「制度を正しく理解していなかったことで不適切な業務に従事させてしまった」
といった現場の混乱も少なくありません。
この記事では、制度の基本や業務区分の特徴だけでなく、再編による具体的な変化や、企業が実務レベルで注意すべきポイント、さらに他ではあまり語られていない「現場で実際に起きた混乱例」とその回避策まで、網羅的に解説します。
建設業界で外国人材を活用する企業にとって、正確な理解と準備がますます重要になる今、現場に直結する「リアルな影響」を知り、リスクを回避するための一歩を踏み出しましょう。
特定技能「建設」制度の基本と導入背景
建設現場での深刻な人手不足が続くなか、「特定技能」という在留資格制度が注目を集めています。
とくに「建設分野」における特定技能は、即戦力となる外国人材を迎え入れる仕組みとして、今後ますます活用が進むと見られています。
しかしこの制度、技能実習とは何が違うのか?1号と2号の区分にはどんな意味があるのか?といった疑問を持つ企業担当者も多いはずです。
ここでは、特定技能「建設」制度の基本的な仕組みや導入された背景、そして1号・2号の違いについて、わかりやすく解説していきます。
これから外国人材の受け入れを考える企業にとって、制度の正しい理解が最初の一歩となります。
特定技能「建設」は即戦力の外国人材を採用する制度
特定技能「建設」は、日本の建設現場における人手不足を補うために創設された制度で、即戦力となる外国人労働者を受け入れる仕組みです。
対象となるのは、一定の技能と日本語能力を有し、現場業務を円滑に遂行できる人材。
特定技能1号では「一定水準の知識・技能」を証明する試験をクリアすることで在留資格が与えられ、実際の建設現場で働くことが可能になります。
なぜ制度が設けられたのか?導入の背景と目的
少子高齢化の進行に伴い、日本の建設業界では深刻な労働力不足が続いています。
若年層の就業者が減少し、熟練作業者の高齢化も進むなか、現場では安定的な人材確保が急務となっています。
こうした状況を受けて、外国人材を制度的に受け入れ、業界全体の維持と活性化を目指す目的で「特定技能」が導入されました。
従来の技能実習制度とは異なり、特定技能は「労働力確保」を明確な目的としており、より実践的・即戦力としての就労が前提となっています。
特定技能1号と2号の違いとは
特定技能には「1号」と「2号」があり、それぞれ在留期間や業務範囲、家族の帯同可否などが異なります。
- 特定技能1号は、基礎的な技能と日本語能力を有する外国人が対象で、在留期間は最大5年。家族の帯同は原則認められていません。
- 特定技能2号は、さらに高度な技能を持つ外国人が対象で、在留期間の更新が可能なほか、家族の帯同も認められています。
建設分野では、現時点で2号への移行が認められている数少ない業種の一つであり、長期的な人材活用が可能となっている点も大きな特徴です。
建設業界が抱える課題に応える制度、それが特定技能
特定技能「建設」は、日本の建設業界が抱える構造的な人材不足に対して、即戦力の外国人材という明確なソリューションを提供する制度です。
技能実習とは異なり、制度の目的が「人材確保」にある点や、2号制度による長期雇用の可能性など、今後の企業運営において重要な選択肢となり得ます。
これから外国人採用を検討する企業は、この制度の基礎を正しく理解することが第一歩となるでしょう。
建設分野における3つの業務区分と対象職種
建設分野の特定技能制度では、実際に外国人材が従事できる作業内容が「業務区分」として明確に定められています。
2022年の制度改正により、従来の19職種は「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3つの大分類に再編され、より実務に即した区分となりました。
この再編によって、受け入れる企業側も「どの作業がどの区分に属するのか」「どの業務に就かせられるのか」を把握しておく必要があります。
ここでは、それぞれの業務区分の特徴と従事可能な作業の具体例を解説します。
業務区分「土木」の仕事内容と従事可能な作業
「土木」区分では、主に地盤整備や道路・橋梁・トンネルの建設など、屋外のインフラ整備に関わる作業が対象となります。
具体的には、コンクリート打設、掘削、埋戻し、舗装、鉄筋組立てなどが含まれ、都市や地方のインフラ整備現場で多くのニーズがあります。
また、道路標識設置や防護柵設置といった補助的な作業も対象となる場合があります。
業務区分「建築」で認められる業務とは?
「建築」区分に該当するのは、主に建物の新築・増築・改修に関する作業です。
内装仕上げ、大工工事、鉄骨の組立て、型枠施工、塗装、防水、タイル貼りなど、室内外問わず建築構造物に直接関わる作業が中心です。
一般住宅から高層ビルまで、多種多様な現場に対応するため、特定技能人材の活躍の場も広がっています。
業務区分「ライフライン・設備」の特徴と対象作業
「ライフライン・設備」区分では、生活に不可欠な設備の整備や保守に関わる作業が対象です。
上下水道やガス・電気・通信といったインフラ設備の施工、配管工事、空調・冷暖房設備の設置やメンテナンスなどが含まれます。
建物の機能を支える裏方的な仕事ではありますが、専門性が高く、安定したニーズが見込まれています。
建設分野における特定技能の業務区分は、「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3つに大別され、それぞれに明確な作業範囲が定められています。
企業が外国人材を受け入れる際は、この業務区分と実際の業務内容の一致を確認し、適切な区分での雇用計画を立てることが重要です。
制度理解と実務の橋渡しとして、各区分の特徴を正しく把握し、トラブルのない受け入れ体制を整えましょう。
再編された業務区分のポイントと変化
建設分野における特定技能制度では、従来の「19の職種」が大きく再編され、現在は「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3つの業務区分に統合されました。
この変更は、現場での混乱を減らし、より柔軟で分かりやすい制度運用を目的としたものです。
しかし、すでに試験に合格していた人材や、旧制度の職種で活動していた企業にとっては「実務上の影響」や「資格の有効性」が気になるポイントでしょう。
ここでは、業務区分再編の背景とその具体的な変更点、資格や試験結果の扱いについてわかりやすく解説します。
業務区分再編の背景と目的
従来の建設分野では、細かく分かれた19職種が存在しており、実際の現場作業との対応関係が不明確な場面もありました。
たとえば、型枠施工とコンクリート打設が別職種として分類されていたため、同じ現場であっても従事できる作業が限定され、非効率が生まれていたのです。
このような状況を改善するため、政府は実務に沿った柔軟な区分整理を行い、現場の実情に合う3つの大分類「土木」「建築」「ライフライン・設備」に集約しました。
変更によって何がどう変わった?
最も大きな変化は、「19職種から3業務区分へ」の統合です。
これにより、旧制度で明確に区分されていた細分化された業務の垣根が下がり、実務に沿った柔軟な作業配分が可能になりました。
また、試験の内容や出題形式も、業務区分に合わせた構成へと見直され、技能の評価もより実践的な基準で行われるようになっています。
たとえば「コンクリート圧送作業」や「とび工事」は、現在は「土木」業務区分に包含されています。
現在の資格・従来の試験結果はそのまま使えるのか?
再編によって心配されるのが「以前の試験に合格した人は無効になるのでは?」という点ですが、結論から言うとすでに取得した資格や合格実績はそのまま有効です。
旧職種で合格した技能試験・日本語試験の結果は、新しい業務区分に引き継がれるかたちで認定され、従来の区分で就労していた外国人も引き続き適正な形で従事することができます。
ただし、業務内容や就業先の変更がある場合には、適切な申請や届出が必要になるケースもあるため、制度変更の内容を正確に把握しておくことが重要です。
建設分野の業務区分再編は、制度の複雑さを簡素化し、現場とのミスマッチを解消する目的で行われました。
新しい3つの業務区分は、柔軟な運用を可能にする一方で、制度移行に伴う混乱を防ぐための理解と準備が求められます。
建設業における特定技能と建設業許可の関係
特定技能「建設」分野で外国人材を受け入れる企業は、単に技能試験の合格者を雇えばよいというわけではありません。
実際には「建設業許可」の有無やその内容が、就労できる作業範囲と密接に関係しています。
特定技能人材を適切に受け入れるためには、自社の許可業種と作業内容が一致しているかを正しく把握することが不可欠です。
本章では、建設業許可が必要となるケースとその確認ポイントについて、制度上の視点から詳しく解説します。
建設業許可が必要な場合と不要な場合の違い
原則として、建設業における工事請負金額が500万円(税込)以上(建築一式は1,500万円以上)になる場合は「建設業許可」が必要です。
これは外国人材の雇用に限らず、すべての建設業者に共通する法的ルールです。
一方で、請負金額が小規模な場合(上記未満)や、元請け企業の指導・監督の下で下請けとして働くような場合には、必ずしも建設業許可が必要とされないケースもあります。
ただし、特定技能人材を雇用する際には、「建設特定技能受入計画」の認定を得る必要があり、その中で施工体制や許可内容との整合性が厳しくチェックされます。
そのため、建設業許可を持っていない企業は、計画認定の段階で不利になる可能性があります。
区分と作業内容が許可内容と一致しているかの確認ポイント
制度上、外国人材が従事できる作業内容は「業務区分(土木・建築・ライフライン・設備)」に沿って細かく定義されています。
企業が有する建設業許可の業種(例:とび・土工工事業、管工事業など)が、これらの業務区分と対応していなければ、該当する作業を外国人に任せることはできません。
たとえば「管工事業」の許可しか持っていない企業が、「土木」区分で受け入れた外国人に舗装作業や足場組立をさせるのは認められません。
このような“区分と許可内容のズレ”は法令違反に繋がる可能性があるため、以下のような点を事前に確認することが求められます。
- 特定技能で従事させる予定の作業内容
- 自社の建設業許可の業種分類
- 区分との整合性(厚労省・国交省が定める「特定技能対象業務一覧」などを参照)
必要であれば、新たに許可業種を追加取得することも検討すべきです。
特定技能外国人を建設業で雇用する際には、「業務区分に応じた作業内容」と「自社の建設業許可内容」が一致しているかを必ず確認する必要があります。
特に500万円以上の工事を請け負う場合は、建設業許可の取得が法的に必須となります。
制度違反を防ぎ、外国人材の安定した雇用環境を整えるためにも、受入計画の作成前に許可との整合性をチェックすることが重要です。
適切な管理と準備で、建設現場における国際人材の活躍を円滑に進めましょう。
技能実習から特定技能「建設」への移行と注意点
建設業界では、技能実習から特定技能への移行が年々増加しています。
特に技能実習2号を修了した外国人材は、試験なしで特定技能1号へ移行できる制度があり、企業にとっては“即戦力の確保”という大きなメリットにつながります。
しかし、制度の違いや移行時の注意点を誤解したまま進めると、現場でのトラブルや行政手続きの不備を招くリスクも。
本記事では、技能実習から特定技能「建設」へのスムーズな移行を実現するためのポイントを解説します。
技能実習2号からの移行条件と移行後の業務範囲
技能実習2号を良好に修了した外国人材は、同一職種・作業であれば特定技能1号の技能試験・日本語試験が免除されます。
これは建設分野においても例外ではなく、実習中に積んだ実績と技術をそのまま即戦力として活かせる制度です。
ただし、移行にあたっては以下のような条件を満たす必要があります。
- 技能実習2号を「良好に」修了していること(修了証明書の発行が必要)
- 実習時と同じ業務区分(例:土木、建築、ライフライン・設備)であること
- 移行先の企業が「建設特定技能受入計画」の認定を受けていること
また、特定技能では実習よりも幅広い作業に従事することが可能となるため、就労範囲の明確化と社内体制の見直しも重要です。
実際に移行する際に気をつけるべき手続きとポイント
移行時に発生する主な手続きには以下のようなものがあります。
- 在留資格変更許可申請(「技能実習」→「特定技能1号」への変更)
- 雇用契約書・雇用条件書の準備
- 登録支援機関との支援契約(企業が直接支援しない場合)
特に注意が必要なのは、「業務区分が一致していない場合」です。
たとえば、技能実習中は「建築」だったのに、移行後は「土木」での作業を想定している場合、原則として移行は認められません。
また、支援体制の不備や書類不備による不許可事例も報告されています。
行政書士などの専門家と連携し、計画的に進めることがトラブル回避の鍵となります。
技能実習から特定技能「建設」への移行は、制度上の優遇がある一方で、業務区分の一致や手続きの正確性といった点で慎重さが求められます。
制度を正しく理解し、事前準備をしっかりと行うことで、受入企業と外国人双方にとってスムーズで安心な移行が実現できます。
これから移行を検討する企業は、計画認定から在留申請、支援体制の整備までを見据えた“段取り”を意識することが成功への第一歩です。
特定技能「建設」人材の受け入れ企業が満たすべき条件
特定技能「建設」分野で外国人材を受け入れるには、企業側にも厳格な要件が定められています。
単に雇用契約を結ぶだけではなく、制度上必要な「建設特定技能受入計画」の認定取得や、支援体制の構築、労働環境の整備など、多岐にわたる準備が求められます。
この記事では、受け入れ企業が事前に押さえておくべき条件と提出すべき書類、現場で整えるべき支援体制について解説します。
建設特定技能受入計画認定とは?
特定技能外国人を建設現場で受け入れるには、「建設特定技能受入計画」の作成と認定が必須です。
この計画には以下のような内容を盛り込み、国土交通省の外郭団体であるJAC(建設技能人材機構)へ提出し、承認を得る必要があります。
- 受け入れ職種と業務区分(例:土木、建築、ライフライン・設備)
- 雇用期間と業務内容
- 教育・研修の実施計画
- キャリアパスの設計(将来的な技能向上の道筋)
この認定が下りなければ、特定技能人材の受け入れは不可能となります。
外国人支援体制の整備と支援内容
特定技能制度では、企業が外国人労働者に対し、生活支援や就労支援を実施する義務があります。
支援は企業が直接実施するか、登録支援機関に委託するかのどちらかで構成されます。
主な支援内容には以下が含まれます。
- 生活オリエンテーションの実施
- 公的手続き(住民票登録、銀行口座開設など)の補助
- 日本語学習の機会提供
- 相談対応窓口の設置(外国語対応も必要)
- 定期面談と報告の実施
支援内容が不十分だったり、記録が不備だった場合、企業は制度違反とみなされるリスクがあります。
必要な書類と契約内容、就労環境の整備要件
受け入れに際して提出・整備が必要な主な書類は以下の通りです。
- 特定技能雇用契約書
- 労働条件通知書(日本語と母国語併記)
- 雇用契約に基づく誓約書
- 受け入れ企業の事業概要書・直近の決算書など
- 支援計画書(企業が直接支援する場合)
また、就労環境についても、以下のような基準を満たしていることが求められます。
- 同等業務の日本人と同等以上の報酬水準であること
- 長時間労働や不当な労働条件の排除
- 労災・雇用保険の適正な加入
- 寮などの居住環境の確保(1人1室が原則)
特定技能「建設」分野での外国人材受け入れは、単なる労働力の確保ではなく、制度に基づいた準備と継続的なサポートが求められる制度です。
「建設特定技能受入計画」の認定取得を皮切りに、書類の整備、支援体制の構築、就労環境の整備を一つずつ丁寧に進めることが、トラブルのない安定した雇用の実現につながります。
今後の長期雇用や技能2号へのステップアップも見据え、制度を正しく理解した上で、しっかりと受け入れ体制を構築していきましょう。
外国人材の雇用にかかる費用・準備すべきコスト
特定技能の外国人を建設業で受け入れるにあたっては、採用に関する手続きだけでなく、コスト面での準備も不可欠です。
企業が負担する費用には、登録支援機関への委託費や住居手配、通訳の確保、交通費の支給など多岐にわたります。
「人手不足を補いたい」という思いがあっても、実際にどれほどの費用がかかるのかを事前に把握しておくことは、スムーズな受け入れ体制づくりに欠かせません。
このセクションでは、企業が負担すべき主な費用と準備のポイントを具体的にご紹介します。
受け入れにかかる初期費用と登録支援機関の費用
外国人材の受け入れには、まず「初期費用」と「登録支援機関への委託料」が発生します。
初期費用の主な内容は以下の通りです。
- 在留資格申請や書類作成のための行政書士報酬(おおよそ5万~10万円)
- 住居契約の敷金・礼金、保証会社利用料
- 必要物品の購入(寝具、家電、Wi-Fi等)
- 渡航費(航空券など)
また、登録支援機関を利用する場合、月額で1名あたり2万円〜3万円程度が目安となります。
この費用には生活支援・相談対応・通訳同行などが含まれますが、支援内容によって料金は上下するため、事前の比較検討が大切です。
毎月の支援費や通訳・住宅・交通費などの負担項目
受け入れ後も継続的に発生するコストには以下のような項目があります。
- 支援費 – 自社支援の場合は人件費、委託時は月額支援費(前述)
- 通訳費用 – 現場での安全指導やトラブル時に必要な通訳の確保
- 住宅費補助 – 本人が家賃を支払う場合でも一部補助を行う企業もあり
- 交通費 – 通勤費や移動にかかる実費(定期代支給など)
- 教育・日本語学習支援 – 通信講座や日本語教室の費用
これらの費用は毎月数万円から十数万円に及ぶこともあり、予算取りと管理が重要です。
また、法令により外国人材が不利益を被らないよう、企業が一定の費用を負担することが求められています。
特定技能外国人の雇用は、人的資源としての価値が高い一方で、企業側にとっても無視できないコストがかかります。
特に初期費用や支援費、生活インフラ整備などは受け入れ前に詳細を確認し、予算化しておくことが必要です。
費用面だけでなく、「継続的な支援体制」と「働きやすい環境」をセットで整えることで、外国人材の定着率も向上し、結果的に企業の成長につながるでしょう。
コストは単なる負担ではなく、未来への“人材投資”と捉えることが、成功の鍵となります。
特定技能「建設」区分変更で現場に起きた混乱とその回避策
2022年に実施された業務区分再編により従来の「型枠施工」「鉄筋施工」など19区分から、「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3区分へと大幅に見直されました。
制度的にはシンプルになった一方で、現場レベルでは「どこまでがOKか」「何をさせてはいけないのか」という判断に迷う声が続出。
実際に“区分のミスマッチ”によって監査指導を受けたケースも報告されています。
本記事では、制度変更によって現場で起きた混乱とその対処法を、リアルな視点から解説します。
区分再編後に起きた「業務外従事」リスクとは?
制度上、特定技能外国人は「認定された区分内の業務」のみ従事可能です。
しかし再編後、業務区分が広くなったことで、「これも含まれるだろう」といった現場判断で業務を振るケースが増加。
結果、「区分外作業(=業務外従事)」と見なされるリスクが高まりました。
たとえば、ライフライン区分で許可を受けた外国人に建築的な造作業務を任せた場合、区分違反と判断される可能性があります。
企業はこの違反によって、受入れ停止や計画認定取り消しなど、重大な行政処分を受ける可能性もあるため注意が必要です。
建設現場で実際にあった「区分ミスマッチ」事例
実際に現場で起きた例には以下のようなケースがあります。
- ライフライン区分で採用した外国人が、型枠の解体作業に従事 → 区分外業務と指摘され、報告義務対象に
- 土木区分の外国人が、内装工事の補助作業を行っていた → 業務記録と写真で区分違反が発覚
- 建築区分の外国人が、水道設備の基礎掘削を担当 → 担当区分の曖昧さが問題に
このような“ちょっとした行為”でも、業務記録・監査時の写真・指導の有無によって違反認定されることがあるため、配属管理と証拠保全が極めて重要です。
受入企業が今からできる“実務レベルでの対策”とは
業務区分ミスマッチを防ぐために、企業が実践すべき対策は以下の通りです。
- 現場ごとに「業務内容の区分一覧表」を作成し、管理者と共有
- 外国人本人へ定期的に“自分の区分”と“できる業務”を教育
- 支援機関と連携し、疑問がある場合はすぐ確認できる体制を構築
- 写真・作業日報・シフト表などの記録を定期的に整理・保存
- 業務の割り振り担当者にも制度教育を徹底する
これらを徹底することで、「知らなかった」「ついお願いしてしまった」という事態を未然に防ぐことができます。
建設分野の業務区分再編は、制度的には効率化された反面、現場運用のリスクが増したとも言えます。
企業としては、ただ制度を理解するだけではなく、“実務レベルでどう守るか”を明確にする仕組みづくりが必要です。
特に複数現場を運営している企業では、部門間の連携と教育体制の整備が成否を分ける要素となります。
“区分外”という見えない地雷を踏まないためにも、明文化されたマニュアルと教育が最大の防衛策となるでしょう。
【まとめ】特定技能「建設」の業務区分変更で、企業と現場が今すべきこと
特定技能「建設」の制度は、即戦力となる外国人材を安定的に受け入れるために設けられた仕組みですが、業務区分再編によって現場対応の難しさが増したのも事実です。
「土木」「建築」「ライフライン・設備」という3分類への統合は、制度的にはシンプルになりましたが、実務上は業務内容とのミスマッチや許可との整合性の確認が重要になります。
この記事では、各区分の内容、制度の変化、移行の注意点、受入企業の要件、必要書類、費用までを網羅的に解説しました。
現場トラブルを防ぎ、安心して外国人材を受け入れるために必要なのは、「制度理解」と「実務レベルでの備え」です。
制度に振り回されないためにも、正確な情報収集と社内体制の強化を今こそ進めましょう。
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