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07/25 (金)更新

住居支援が不十分だと違反?特定技能の住宅支援義務と罰則リスク

外国人材の受け入れが進む中、特定技能外国人への住居支援が企業にとって大きな責任の一つとなっています。

 

とくに「特定技能1号」の雇用にあたっては、住居の確保・提供が法律上の義務とされており、これを怠ると支援義務違反として罰則や行政指導の対象となることもあります。

 

さらに、部屋の広さや家賃水準、生活支援の内容などにも明確なルールが存在し、ただ「住まいを用意する」だけでは不十分です。

 

誤った対応は、トラブルの火種になるだけでなく、企業の信用や外国人材の定着にも大きな影響を与えかねません。

 

この記事では、特定技能外国人の住居支援に関する基礎知識から実務対応、違反リスクの具体例までを網羅的に解説

 

企業としての正しい支援のあり方を確認し、“選ばれる雇用主”として信頼を築くためのポイントをお届けします。

 

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特定技能外国人の住居支援は企業の義務

特定技能制度では、外国人が日本で安心して働けるよう、住環境の整備も受け入れ企業の大きな役割とされています。

 

とくに「特定技能1号」の外国人に対しては、住居の確保や契約支援などが義務的支援として明文化されています。

 

この背景には、日本に不慣れな外国人が自力で住居を確保することの難しさがあり、適切な支援がなければ劣悪な環境や違法な契約に巻き込まれるリスクが高まるためです。

 

ここでは、なぜ企業による住居支援が求められているのか、制度的な理由や実務上の配慮事項を詳しく解説していきます。

なぜ住居支援が必要なのか?外国人が住居を借りにくい背景

外国人が日本国内で物件を契約する際、言葉の壁、保証人の不在、国籍による偏見といった複数の障壁が立ちはだかります。

とくに賃貸住宅市場においては、「外国人不可」とする物件も未だに存在し、入居を断られるケースが多発しています。

また、生活習慣の違いによる近隣トラブルを懸念し、オーナー側が慎重な対応を取ることもあり、外国人が単独で住居を確保するのは極めて困難です。

こうした現状を踏まえ、企業が積極的にサポートする必要性が高まっているのです。

特定技能1号に対しては住居支援が必須とされる理由

「特定技能1号」では、住居の確保支援が義務付けられており、怠った場合は制度違反となります。

支援内容には、以下のような行為が含まれます。

  • 住居のあっせん(物件紹介)

     

  • 賃貸契約の同席・保証人の代行

     

  • 社宅・寮の提供

     

  • 敷金・礼金等の初期費用の一部または全額負担

入管庁のガイドラインでも、これらの支援を実施することが明示されており、未対応の場合は受け入れ停止などの行政指導が下される恐れもあります。

「仕事は用意したが、住まいは自分で探して」では通用しないのが特定技能制度の特徴です。

技能実習からの移行者にも同様の配慮が必要

技能実習から特定技能へ移行する外国人も多く、企業側は「継続的な支援が必要な層」であることを理解しておくべきです。

技能実習時には監理団体が住居提供を行っていた場合が多く、移行後にいきなり自立を求めると生活が不安定になり、最悪の場合は失踪や離職に繋がる可能性もあります。

とくに移行直後のタイミングでは、企業が引き続き住環境を整えるサポートを行うことで、本人の不安を軽減し、定着率を高めることができます。

▽住環境の整備は「働く安心」につながる

特定技能制度において住居支援は単なるオプションではなく義務であり、これを怠ることは外国人材の生活と雇用の両方に深刻な影響を与えます。
特定技能1号に対してはもちろん、技能実習からの移行者にも柔軟な配慮が求められます。

企業が適切な支援体制を整えることで、働きやすい環境づくりだけでなく、外国人から“選ばれる職場”への第一歩となるでしょう。

住居の広さや条件に関する基準とは

特定技能外国人を雇用する企業にとって、住居支援は単なる「好意」ではなく、制度上の明確な義務です。

 

その中でもとくに重要視されているのが、住居の広さや経済的負担の妥当性といった基準です。

 

法務省の運用要領では、受け入れ企業が住居を提供する際、居室面積や家賃設定、初期費用の扱いに関して具体的なルールが定められています。

 

これらの基準を満たしていない場合、企業が「不適正な受け入れ」とみなされ、監査や指導の対象となる可能性もあるため注意が必要です。

 

ここでは、住居提供時に押さえておくべき「広さ」「費用」「提供条件」に関する基準について詳しく解説します。

居室面積は一人あたり7.5㎡以上が原則

まず、提供する居室には一定の広さが求められます

基準となるのは「一人あたり7.5㎡以上」であり、これは最低限のプライバシーと生活空間を保障するために設定された数字です。

たとえば、2人部屋を提供する場合は、合計で15㎡以上の居室が必要になります。

これは寝室だけでなく、キッチンや共用スペースがある場合でも、個別の居室スペースがこの基準を満たす必要があります。

また、ベッドと収納家具が置けるだけの狭小空間では、「形式的に広さを満たしていても実質的に不適切」と判断されるリスクもあるため、家具配置や生活動線にも配慮した設計が求められます。

家賃は適正水準に抑え、企業の利益取得は禁止

次に重要なのが家賃の設定基準です。企業が特定技能外国人に住居を提供する際、経済的利益を得ることは禁止されています。

たとえば、周辺の相場が月額3万円であるエリアにおいて、寮費として5万円を徴収することは、「過大請求」として指導対象となる可能性があります。

また、企業が物件を借り上げて提供する場合でも、転貸による収益が発生してはいけません

あくまでも住居提供は「福利厚生」の一環であり、収益事業ではないという前提に立ち、適正かつ透明な費用設定が求められます。

敷金・礼金・保証金などの初期費用の扱い

住居提供時には、敷金・礼金・保証金などの初期費用も発生します。原則としてこれらの費用は、企業側が負担することが推奨されています。

とくに外国人にとっては、言語の壁や制度への理解不足から、初期費用の負担に対して強い不安や混乱が生じやすい傾向があります。

そのため、企業が負担を明確にし、本人には家賃や光熱費のみを求める形が望ましいとされています。

また、契約内容に不備があると、トラブルや信頼の失墜につながるため、企業は契約前にしっかりと説明責任を果たすことも重要です。

▽「広さ・費用・初期負担」の3つを満たす住居が信頼を生む

特定技能外国人の住居提供においては、単に部屋を用意するだけでは不十分です。
広さや費用の基準を満たし、本人にとって安心できる環境を整備することが、制度順守と定着率向上のカギとなります。

とくに「7.5㎡の広さ」「利益を得ない家賃設定」「初期費用の企業負担」は、企業として必ずチェックしておくべきポイントです。
基準を守った住環境の整備は、外国人材との信頼関係の構築と、長期雇用への第一歩となるでしょう。

企業が行う住居支援の方法と選択肢

特定技能外国人を受け入れる企業は、「住居の確保に関する支援」を制度上の義務として担う必要があります。

 

しかしその方法は一様ではなく、企業ごとの体制や地域性に応じて柔軟に選択できます。

 

とくに支援方法として多いのが、「社宅提供」「借上社宅」「賃貸契約の補助」といったパターンで、これらはすべて法務省が示す「支援実施要領」に明記された正規の支援手段です。

 

加えて、入居に伴う引っ越し支援やライフライン契約のサポートも、現場では実務的に欠かせない要素となっています。

 

ここでは、企業が実施可能な住居支援の主な選択肢を詳しく見ていきましょう。

社宅や寮を直接提供するケース

もっとも分かりやすい住居支援の方法が、「自社所有の社宅や寮を外国人に提供する形」です。

すでに建物を保有している企業にとっては、費用面・管理面でも効率的であり、住環境の質を一定水準で維持しやすいというメリットもあります。

ただし注意点もあります。

提供する社宅が複数人部屋である場合は7.5㎡以上の居室面積を各人に確保する必要があり、プライバシーや衛生面でも一定基準を満たすよう配慮しなければなりません。

また、家賃を相場以上で設定しないこと企業が利益を得ないことが求められます。

企業が住宅を借りて提供するケース(借上社宅)

社宅を所有していない企業の場合でも、民間の物件を企業が借り上げ、外国人に提供する「借上社宅方式」が多く採用されています。

この方法では、物件の契約者は企業となるため、契約手続きや保証人の確保を企業側が担える点が大きなメリットです。

外国人本人が不動産契約で直面する言語・文化的障壁を取り除くことができます。

ただしこの場合でも、家賃の転貸による利益取得は禁止されており、企業は「適正な価格設定」と「透明な契約書の提示」が求められます。

保証金や礼金も基本的には企業が負担する形が望ましいとされています。

本人が住宅を契約する場合の賃貸契約支援

外国人本人が希望して自分で物件を契約するケースもありますが、その場合でも企業には物件探しや契約時のサポート義務が課されています。

具体的には、

  • 不動産業者との橋渡し

     

  • 契約内容の翻訳・説明

     

  • 日本の賃貸慣習(敷金・礼金・更新料など)の理解支援

などが想定されており、支援の放棄は違反にあたる可能性があります。

さらに契約後のライフライン手続きや鍵の受け渡しまで、企業が責任を持って伴走する必要があります。

引っ越しやライフライン契約など生活初期支援も重要

見落とされがちですが、住居支援の一環として入居初期の生活支援も非常に重要です。

以下のような支援が企業の実務として求められます。

  • 引っ越し荷物の搬送補助

     

  • 電気・水道・ガス・インターネットの契約補助

     

  • ゴミ出しのルールや地域の生活マナーの説明

     

  • 家具・家電の初期設置支援(場合により)

これらを適切に実施することで、外国人本人の不安が解消され、トラブル回避や定着率向上にもつながります

▽柔軟な支援手段と細やかな対応で「安心できる住環境」を

企業が特定技能外国人に対して提供できる住居支援には、社宅提供・借上社宅・賃貸契約支援など複数の選択肢が存在します。
どの手段を選ぶにしても、「制度基準を守ること」「生活初期の不安を軽減すること」が支援の目的である点は共通しています。

加えて、引っ越しやライフライン契約までを含めた丁寧な対応は、外国人本人だけでなく企業の信頼向上にも寄与します。
単なる義務ではなく、共に働くパートナーを迎え入れるための準備として、支援体制を整えることが重要です。

 

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支援に伴う注意点と義務

特定技能外国人への住居支援を行う際、企業は単に住まいを提供すればよいというわけではありません。

 

法令やガイドラインに基づいた正しい手続きと生活支援が求められており、不備があれば制度違反として指導や是正措置の対象となることもあります。

 

とくに「自治体への届出」「支援委託の条件」「入居後の生活ルール周知」といった項目は、日常的に見落とされやすく、トラブルの原因にもなり得ます。

 

ここでは、住居支援における実務上の注意点と義務について詳しく確認していきましょう。

自治体への住居提供届出義務がある

企業が特定技能外国人に住居を提供した場合、その情報は管轄する地方自治体(市区町村)に届出を行う義務があります。

この届出には以下のような目的があります。

  • 地域の住民基本台帳への反映

     

  • 防災・防犯対応における外国人支援体制の整備

     

  • 適切な住居環境の確保状況の把握

なお、届出内容には住所・入居者氏名・在留資格・契約内容などが含まれ、企業は適正かつ速やかに提出する必要があります。

届出を怠ると行政指導の対象となる場合もあるため、社内でフローを定めておくことが大切です。

住居支援を外部の登録支援機関へ委託することも可能

住居支援は、企業が自ら行うか、登録支援機関に委託するかを選択できます。

とくに支援実績が少ない企業や外国人雇用に不慣れな中小企業では、専門性のある登録支援機関に委託する方法が現実的です。

ただし委託する場合でも、

  • 支援内容の範囲や責任分担を明確にする

     

  • 支援実施記録(面談・住居状況確認など)を企業側でも把握しておく

といった管理が求められます。

「委託したから何も関知しない」は制度違反となるため、委託=丸投げにならない体制整備が不可欠です。

居住に伴う生活支援(ゴミ出し・騒音トラブル防止等)も企業の責任

住居支援は物理的な住宅の確保にとどまりません。

地域社会との共生を促すための生活指導も、企業の重要な義務です。

たとえば以下のような支援が推奨されます。

  • ゴミ出しルール(分別方法・回収日・回収場所など)の説明

     

  • 騒音や夜間マナーに関する啓発

     

  • 近隣住民とのトラブル防止策(挨拶や日本語補助ツールの配布など)

とくに集合住宅では、こうした生活マナーの認識不足が原因で住民トラブルに発展することもあるため、事前オリエンテーションや母国語資料の提供が効果的です。

企業が定期的に訪問して状況を確認する姿勢も求められます。

▽支援は住居確保だけでは終わらない

特定技能制度における住居支援には、単なる物件提供だけでなく、

  • 自治体への届け出義務

     

  • 支援委託の適正管理

     

  • 地域共生を前提とした生活指導

といった複数の義務と責任が伴います。
これらを怠ると、制度上の不備や行政からの指導につながり、企業の信頼にも影響を与えかねません。

「住む場所を用意しただけ」で支援を完了させず、外国人が地域社会で安心して暮らせる環境づくりまで含めた支援体制を整えておくことが、長期的な雇用と企業価値向上への近道です。

よくある質問と実務上のチェックポイント

特定技能外国人を受け入れる企業にとって、住居支援に関する疑問や実務上の細かい対応に悩むケースは少なくありません。

 

特に家具の準備や公共料金の扱い、給与からの家賃控除、ルームシェアの可否などは、企業側が独断で判断するとトラブルや制度違反につながる可能性があります。

 

このセクションでは、現場でよく聞かれる4つの質問について、制度上のルールと実務運用のポイントを解説します。

Q. 家具家電の提供は必要か?

結論として、法律上で家具や家電の提供が義務付けられているわけではありません

しかし、入居直後から生活できる環境を整えることは、受け入れ企業の責任とされるケースが多く、実務上は以下のような対応が一般的です。

  • 寮や社宅を提供する場合:冷蔵庫・洗濯機・電子レンジ・照明・寝具などを企業が用意

     

  • 民間物件に入居する場合:本人と事前に相談し、企業が一部を補助することも

なお、家具の提供有無は雇用契約書や支援計画書に明記し、本人に十分な説明と合意を取る必要があります。

Q. 公共料金は誰が負担するのか?

原則として公共料金(電気・ガス・水道・ネットなど)は入居者本人が負担することが一般的です。

ただし、以下のような例外も存在します。

  • 社宅や寮で一括契約の場合は、企業がまとめて支払い、本人から定額を徴収

     

  • 入居当初の数カ月分を企業が立て替えるケースもあり、その際は労使協定の明記が必要

注意点として、企業が実費以上の額を徴収した場合は「利益取得」と見なされて違反となるおそれがあります。

公共料金の支払方法は、明確な内訳を契約書等に明示し、本人の同意を得たうえで管理することが重要です。

Q. 給与天引きで家賃を徴収しても問題ないか?

給与からの家賃天引きは可能ですが、いくつかの条件を満たす必要があります

  • 本人の同意書を取得し、労使協定または賃貸契約に明記

     

  • 天引き額が過剰でないこと(適正な家賃水準にあるか)

     

  • 手取りが最低賃金を下回らないように配慮

これらを怠ると、「不適切な給与控除」として労働基準法違反になる可能性があります。

とくに技能実習制度から移行した特定技能人材の場合、過去のルールと混同しやすいため、最新の運用基準に基づいた運用が求められます。

Q. ルームシェアは可能か?複数人部屋の基準

特定技能1号の住居基準では、一人あたり7.5㎡以上の専有面積が確保されていればルームシェアも可能です。

ただし、以下の条件を満たす必要があります。

  • プライバシーを確保できるよう配慮する(カーテンや仕切りなど)

     

  • 男女混住は原則NG(夫婦や家族を除く)

     

  • 衛生面や防災上の観点から、過密状態にならないように管理

複数人部屋はコスト削減の観点から選ばれやすいですが、住環境の悪化による離職やトラブルの原因になることも多く、慎重な運用が求められます

▽制度理解と契約明示がトラブル防止のカギ

特定技能外国人の住居支援に関する実務では、些細に見える運用差が大きな問題に発展するリスクがあります。
家具家電や公共料金の扱い、家賃の天引き、ルームシェアの運用などについては、制度上の要件を押さえたうえで、本人との合意形成をしっかり行うことが最も重要です。

トラブルを未然に防ぐためにも、契約書や支援計画書への明記、定期的な社内確認体制、本人への説明責任の履行を意識した運用が求められます。

住居支援で選ばれる企業へ|信頼を築くためのポイント

特定技能外国人にとって、住居環境は就労先を選ぶ大きな判断基準の一つです。

 

単に「用意されているかどうか」ではなく、快適性・プライバシー・費用面・安心感などが揃って初めて、定着につながる支援となります。

 

企業側が少しの工夫と配慮を加えることで、「選ばれる企業」としての評価を高め、人材不足の解消や離職率の低下にもつながります。

 

このセクションでは、信頼を得るために企業が取り組むべき3つの住居支援ポイントを解説します。

プライバシーや生活環境に配慮した住居の整備

特定技能外国人が長期的に安心して働くためには、居住空間の質が重要です。

1人当たり7.5㎡以上という最低基準を守るだけでなく、以下のような配慮が求められます。

  • 同室者とのプライバシー確保(カーテン・パーテーションなど)

     

  • 通勤・買い物の利便性を考慮した立地選定

     

  • 防音や空調、採光といった基本的な生活環境の整備

     

  • 共用設備(キッチン・洗濯機・Wi-Fiなど)の充実

これらを整備することで、外国人材にとっての生活ストレスを軽減でき、「ここで働き続けたい」という意識の定着にも寄与します。

家賃補助や生活支援で実現する「実質的な手取り増」

給与の金額だけでなく、住居支援による実質的な可処分所得の向上が、採用競争において大きな魅力になります。

具体的には以下のような支援が有効です。

  • 家賃の一部補助や低廉な社宅提供

     

  • 光熱費・インターネット費の補助または定額設定

     

  • 家具・家電・寝具などの無償提供または初期貸与

これらの支援は「手取り額そのものを増やす」効果と同じインパクトを持ち、外国人にとっては生活設計のしやすさ・安心感の向上に直結します。

また、給与明細に明示的に支援内容を記載することで、支援の透明性と信頼性も高められます。

トラブル防止のための入居時オリエンテーションの活用

住居トラブルの多くは、文化や生活習慣の違いから生じる誤解により発生します。

そうした問題を未然に防ぐために、企業側は入居時オリエンテーションを実施し、以下のような内容を共有することが有効です。

  • ゴミ出しルールや騒音マナー、共同生活の基本

     

  • 地域の生活ルールや注意点(火災・地震時の行動など)

     

  • 設備の使い方やトラブル時の連絡先

また、母国語による説明資料の配布や、登録支援機関・通訳者と連携した説明会の開催など、言語面のサポートも大切です。

トラブルを未然に防ぐ取り組みは、企業の信頼度を高め、長期雇用にもつながります。

▽「住環境の質」が人材定着と信頼に直結する

特定技能外国人の受け入れにおいて、住居支援は単なる義務対応ではなく、企業の魅力を高める戦略のひとつです。
プライバシーへの配慮、実質的な手取りの増加、生活トラブルの予防策などを整えることで、優秀な人材の確保と定着につながります

「選ばれる企業」として信頼を築くためにも、住居支援を単なるコストとせず、外国人材との信頼関係構築のチャンスとして積極的に活用していくことが重要です。

まとめ|住居支援の質が企業の信頼と人材定着を左右する

特定技能制度において、住居支援は単なる義務ではなく、企業の姿勢が問われる重要なポイントです。

 

1号特定技能外国人を雇用する際、企業は「住居の確保支援」を適切に行う責任があります。

 

部屋の広さや家賃設定、初期費用の負担、自治体への届出、そして生活上のサポートまで、求められる対応は多岐にわたります。

 

しかし、これらを丁寧に整備することで「信頼される受入れ企業」として選ばれやすくなり、離職率の低下や採用コストの削減にもつながります。

 

特に、プライバシーや生活環境に配慮した住居提供、家賃補助による手取りアップ、文化的な誤解を防ぐオリエンテーションの実施など、一歩踏み込んだ配慮が企業価値を高めるカギです。

 

今後も増加が見込まれる外国人材の雇用に向けて、住居支援の充実は避けて通れません。

 

制度遵守と共に、働く人の視点に立った住環境整備を進めることが、真に“選ばれる企業”への第一歩となるでしょう。

 

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