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03/29 (月)更新

特定技能を取得するための「特定技能評価試験」とは

日本の労働力人口の減少問題は深刻です。

少子高齢化の影響によって、若い労働者が年々減少しており業種によって人手不足の状態が続いています。

そこで日本の政府は日本で働きたい外国人の受け入れる必要と考え、新しい制度を新設しています。

それが新たな在留資格として創設された特定技能です。

特定技能の在留資格を得るには、「技能実習2号」を良好なかたちで終了した場合のほか、希望する職種に関する技能や日本語レベルを測定する試験を受ける必要があります。

受験の概要から資格要件、さらには受験で注意すべき事項など、特定技能試験について解説したいと思います。

 

特定技能評価試験とは

日本の労働力人口不足の産業分野が増加する状況下、外国人の労働力を借りることは必要不可欠になりつつあります。

このような現状を踏まえて従来の専門的・技術的分野に従事する外国人以外にも在留を認めるように新たに設定された在留資格の一種が「特定技能」です。

特に人材が不足する介護や農業、外食業など14分野に属する産業が特定技能の対象となります。これらの産業に関する知識や経験を必要とする業務に従事する能力を判定するのが「特定技能評価試験」です。

法務省によると、対象としているのは「一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材」です。
つまり、学歴・実務経験は問われていませんが、雇用された後に特に教育を受けなくても即戦力として働ける能力を持っている必要があるということになります。

特定技能評価試験は、国内か海外で受験することができ、外国人の皆さんは、この試験に合格することで、「特定技能ビザ」の取得の道が開けます。

まず特定技能評価試験とは「技能試験」と「日本語試験」の2つの試験からなります。

日本語試験に関しては日本語能力試験(JLPT)でN4以上を取得していれば受験する必要がありません。介護だけはこの2つに加えて「介護日本語評価試験」という、介護で必要となる最低限の日本語についての評価試験も受験する必要があります。

受験資格について

受験資格については、職種によって若干違いはありますが次のようになります。

・試験日に満18歳以上であること。

・退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府または地域の権限ある機関の発行した旅券を所持していること(※外食業および宿泊業においては、イラン・イスラム共和国(外食業においてはトルコ共和国も含む)の発行した旅券を所持している者は除外)

 

・以下のいずれにも該当しないこと。

  • 退学・除籍処分となった留学生
  • 失踪した技能実習生
  • 在留資格「特定活動(難民申請)」により在留する者

技能実習を含め、当該活動を実施するに当たっての計画(以下「活動計画」という)の作成が求められる在留資格で現に活動中の者(その計画の性格上、他の在留資格への変更が予定されていない者、またはその計画により、当該活動終了後に特定の在留資格への変更または在留期間の更新が予定されている者)。
これについては、具体的に以下の在留資格に係る活動計画に基づき活動中の者は除外とされます。

・「技能実習」

「研修」

「特定活動(日本料理海外普及人材育成事業)」

「特定活動(特定伝統料理海外普及事業)」

「特定活動(製造業外国従業員受入促進事業)」

「特定活動(インターンシップ)」

「特定活動(外国人起業活動促進事業)」

「経営・管理(外国人創業人材受入促進事業)」

技能試験の内容や問題出題数

以下では、この3つの業種の試験内容や問題出題数に関するデータをまとめてみました。

産業分野介護業外食業宿泊業
試験名称介護技能評価試験外食業技能測定試験宿泊業技能測定試験
受験費用1,000円程度7,000円2,000円
試験言語現地語日本語が基本で一部は現地語日本語が基本で一部は現地語
試験問題45問45問筆記30問(60分)
実技3問(5分程度)
試験時間60分90分60分
合格基準得点合計が満点の60%以上
0点の試験課題がない
全ての評価項目を実施している)
満点の65%以上65%を基準
試験結果Eメールでスコアレポートウェブサイトで公表ウェブサイトで公表

 

技能試験は、「各業種ごと」に所管省庁が管轄し、各業種ごとに技能試験の内容が違います。
例:介護は厚生労働省・外食業は農林水産省が管轄。

「技能試験」については、学科試験及び実技試験の実施が原則となっています。

特定技能の日本語試験について

外国人が、「特定技能1号」の在留資格を取得して企業等で働く場合

「ある程度日常会話ができ、生活に支障がな い程度の能力を有することを基本としつつ、特定産業分野ごとに業務上必要な日本語能力水準」が求められます。

この日本語能力水準を証明する試験が「日本語試験」です。

日本語試験に関しては「JFT-Basic 国際交流基金日本語基礎テスト」の合格もしくは、日本語能力試験(JLPT)でN4以上を取得していれば、特定技能1号の申請が可能になります。

介護はさらに「介護日本語評価試験」という介護で必要となる最低限の日本語についての評価試験も合格する必要があります。

国際交流基金日本語基礎テスト

国際交流基金日本語基礎テストは、「国際交流基金」が実施する試験で、今回の特定技能に併せて新設される試験です。

この試験に合格した者に ついては、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するもの と認められることから、基本的な日本語能力水準を有するものと評価されます。

試験はコンピュータ・ベースト・テスティング方式で行われます。

日本語能力試験(N4以上)

日本語能力試験(N4以上)は、「国際交流基金」や「日本国際教育支援協会」
などが実施する試験で、以前から実施されている試験です。

日本語能力試験はN1~N5の5段階があり、「N1」が一番難しく、「N5」が一番簡単な試験です。

特定技能に求められる「N4」は、基本的な日本語を理解することができるレベルです。

この試験に合格した者については、「基本的な日本語を理解することができる」と認定された者であることから、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するものと認められ、本制度での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を有するものと評価すされます。

試験はマークシート方式で行われます。

特定技能2号試験について

在留資格「特定技能」は、「特定技能1号」のほか、「特定技能2号」も設定されていますが、14業種すべてではなく、建設と造船・舶用工業の2業種のみとなります。

「特定技能2号」は、「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する」というレベルをはかるために、日本語能力はもちろんのこと、専門的な技能・知識も要求されることになります。

 

まとめ

特定技能評価試験を受けて在留資格を獲得した労働者は、日常生活に必要な日本語や専門領域に関しては基本的には困らない即戦力の人材です。

人手不足で困っている企業は積極的に特定技能の外国人材を採用したいところです。

しかし文化や環境の違いなどは必ずあるので、コミュケーションや雇用体制などをきちんと整えて柔軟に対処する必要があります。

外国人労働者が意欲的に働けるようにサポート体制を万全にして受け入れていきましょう!

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些細な質問や疑問でも対応させていただきますのでお待ちしております!

 

 

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