
03/24 (水)更新
特定技能ビザ|特定技能1号・2号の違いとは?採用メリットまで詳しく解説!
特定技能とは、2019年4月より約14業種での「相当程度の知識または経験を必要とする技能」に関しては業務に従事することが認められた資格です。
同じ特定技能の中でも「特定技能1号」と「特定技能2号」で雇える業種も期間も異なってきます。
企業の方へ向けてこの2つの違いを詳しく解説!
在留資格「特定技能」とは?
日本では原則として移民政策を行っていないので、外国人の単純労働は禁止されています。
しかし日本の深刻な人手不足を解消する為に、充分な労働力を確保が困難な14分野の業種を「特定産業分野」に指定し、この特定技能の分野で定められたものに限定して、製造業や現場作業等の分野でも就労することが可能になりました。
特定産業分野に指定されている業種に就労する事が出来る資格を特定技能といいます。
特定技能として働く事が出来るのは、以下の14業種になります。
介護 | ビルクリーニング | 素形材産業 | 産業機械製造業 | 電気・電子譲歩関連産業 | 建設業 | 造船・船用工業 |
自動車整備業 | 航空業 | 宿泊業 | 農業 | 漁業 | 飲食料品製造業 | 外食業 |
・各業種の人手不足割合い
このように今後の近い将来にかけて人手不足が予想される業種では、今のうちから対策を行わなければ深刻な問題に発展する事が予想されます。
特定技能取得条件
外国人の労働者が在留資格である特定技能資格を取得する為には、各職種の業界団体や国が求める基準をもとに、「技能」と「日本語のレベル」の水準試験を合格する必要があります。
この試験自体は原則として日本国外で実施されており、現在実施されている国は
「ベトナム」「フィリピン」「カンボジア」「中国」「インドネシア」「タイ」「ミャンマー」「ネパール」「モンゴル」
アジア圏を中心にこれらの9カ国で特定技能の試験が行われています。
特定技能の資格取得者の割合としては、全体の45%程が、既に日本で就労している技能実習生からの移行者であると推定されています。
残りの55%については、新しく国外から特定技能の資格を取得して労働を始める層や、日本に留学をしていて、そのまま労働を希望する外国人の学生の層であると試算されています。
特定技能1号について
特定技能1号を取得している外国人の事を「1号特定技能外国人」と言います。
特定技能1号とは、「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする業務に従事出来る外国人の資格」です。
この「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」とは、一定の期間の実務経験や実習を必要とする技能であり、何か特別な訓練を受ける事をしなくても、すぐにある程度の業務を遂行出来る水準のものをさしています。
在留資格1号の在留期間
特定技能1号の在留期間は、1年・6ヶ月又は4ヶ月ごとの更新、上限5年まで日本に在留する事が出来ます。
技能・日本語水準
各職種の業界団体や国が定めた特定技能評価試験により、外国人が就労に必要な技術水準を満たしているか、確認しています。
また日本語のレベルに関しても業務や日常生活が円滑にこなせる日本語能力試験(N4相当)に合格している事が求められます。
どちらも必要レベルに達しているかの、試験確認をしていますので、日本の外国人労働者の採用を検討している企業は安心して雇用出来ます。
この技能・日本語の試験は、「技能実習2号」を修了している外国人は試験が免除されます。
また「技能実習2号」の資格を既に取得している外国人に関しては、「特定技能1号」へ在留資格の変更を行う場合、一定の条件を満たしていれば、在留資格に関する特別措置があります。
特定技能2号について
特定技能2号は「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人が取得出来る資格です。
特定技能1号は14種類の業種に就く事が出来ますが、特定技能2号では建設業、造船・船用工業のみに就業する事が出来ます。
相当程度の知識又は経験を有する事で取得する事が出来る1号特定技能外国人と違い、
2号特定技能外国人は熟練した技能を持っている事が取得の条件になっています。
在留期間
特定技能2号の在留期間は、3年・1年又は6ヶ月ごとの更新になっています。
更新は必要ですが、特定技能1号と違って、在留期間の上限は設定されておらず、条件を満たせれば永住する事も可能です。
技能・日本語水準
技術の水準については特定技能1号と同じく、特定技能評価試験にて外国人が就労に必要な技術水準を満たしているか、確認しています。
日本語レベルの試験は、特定技能2号に関しては試験での確認が不要とされています。
まとめ
特定技能1号・2号についてお分かり頂けましたでしょうか??
企業の方は業種にあった特定技能資格を持つ外国人を雇用する事で、人手不足や採用コストの改善に繋げれるのではないでしょうか??
特定技能の外国人の雇用は、人材会社や登録支援機関を通す事で雇用出来ます。
SELECTでは全国に対応している人材会社や登録支援機関と提携を行っていますので、ご質問や採用相談等、お気軽にお問合わせ頂ければと思います。
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