
04/02 (火)更新
【2025年最新版】特定技能とは|特定技能の受け入れ16分野の一覧
特定技能【在留資格】
ご利用を検討されている企業様も多くいる特定技能。
その特定技能制度の在留資格について解説していきます。
特定技能には、「特定技能1号」「特定技能1号」の2種類の資格があります。
「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。
「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
2025年最新 特定技能の【受け入れ分野】
特定技能1号
特定技能1号の外国人の受入れ分野(特定産業分野)は、これまで以下の12分野でした。
現在の対象は16分野です(2024年に自動車運送業/鉄道/林業/木材産業が追加)。太字はSSW1のみの分野で、SSW2対象外です。
介護(SSW1のみ)
ビルクリーニング
工業製品製造業(※旧「素形材」「産業機械製造」「電気・電子情報関連」の統合)
建設
造船・舶用工業
自動車整備
航空
宿泊
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業
自動車運送業(SSW1のみ/2024追加)
鉄道(SSW1のみ/2024追加)
林業(SSW1のみ/2024追加)
木材産業(SSW1のみ/2024追加)
参照元:【外務省】https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/ssw/jp/?utm_source=chatgpt.com
従事可能な業務は分野ごとに告示・運用要領で定義されています。
- 在留期間:在留資格最長5年
- 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
- 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
- 家族の帯同:基本的に認めない
- 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
特定技能2号
- 在留期間:在留期間制限はなし。(1年又は6か月ごとの更新)
- 技能水準:試験等で確認
- 日本語能力水準: 試験等での確認は不要
- 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
- 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外
特定技能を活用するメリット
これまでは、単純労働に従事できる外国人材は永住者等の身分に基づいた在留資格だけで、人材の総数は少なかったのですが、特定技能は外国人労働者が単純労働を含め幅広い業種に就けることが最大のメリットと言えます。
受け入れ分野は、上記に記載の分類となっております。
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