11/21 (金)更新
高度専門職2号とは?1号との違い・取得要件・メリットをわかりやすく解説
日本の経済や研究開発の現場では、グローバル人材の存在がますます重要になっています。
こうした中で注目されているのが「高度専門職2号」です。
これは、優れた実績や専門知識を持つ外国人が日本で長期的かつ安定して活動できる在留資格であり、通常の就労ビザよりも自由度が高く、永住に近い権利を得られる制度です。
多くの外国人がまず「高度専門職1号」を取得した後、一定の条件を満たすことでこの「2号」に移行できます。
2号へ移行すると、在留期限がなくなる(実質的な無期限滞在)、副業や複数企業での活動が可能になる、親や家族の帯同が認められるなど、より柔軟で安定した生活・就労環境が得られます。
この記事では、高度専門職2号が一体どんな制度かを理解していただけるように、丁寧に解説していきます。
- 高度専門職2号の制度概要と1号との違い
- 取得に必要な条件・審査基準
- 得られるメリットや手続きの流れ
- 不許可を避けるための注意点や専門家活用のポイント
高度人材として日本で長期的に活躍したい方、または高度専門職人材を採用・支援する企業担当者の方にとって、制度の全体像と実務上のポイントを網羅的に理解できる構成になっています。
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高度専門職2号とは何か

日本政府が導入した「高度専門職ビザ制度」は、専門知識や高い技術力を持つ外国人の受け入れを促進するために設けられた在留資格制度です。
この制度は、教育や研究、技術、経営などの分野で活躍する高度人材(Highly Skilled Foreign Professionals)に対して、在留や就労に関する優遇措置を与える仕組みとなっています。
高度専門職ビザ制度の概要(高度人材ポイント制の仕組み)
この制度の中心となるのが「高度人材ポイント制」です。
学歴・職歴・年収・研究実績などを数値化し、合計点が70点以上(一定条件で80点)を満たすと「高度専門職1号」の資格が認められます。
特に、1号からさらに高度な実績や長期活動を認められた外国人に与えられるのが「高度専門職2号」です。
このポイント制は単に能力を測る指標ではなく、専門分野での実績と日本への貢献度を総合的に評価する仕組みです。
たとえば博士号の取得、一定以上の年収、管理職や専門職としての経験などが評価対象となります。
1号と2号の基本的な違い(在留期間・活動範囲・在留目的)
高度専門職1号と2号の大きな違いは、在留期間と活動範囲の広さにあります。
1号は原則として在留期間が「5年」に制限されていますが、2号では在留期間の制限が撤廃され、無期限での在留が可能になります。
また、2号では複数の職種や企業での活動、副業、起業、教育活動など、1号よりもはるかに自由度の高い活動が認められています。
さらに、家族の帯同や親の受け入れも容易になり、家族単位での日本定住がしやすくなる点も特徴です。これは、永住権に近い立場で長期的な生活基盤を築けることを意味します。
2号が創設された背景(優秀な外国人材の長期定着促進)
高度専門職2号の創設背景には、日本の国際競争力を高める狙いがあります。
少子高齢化による労働力不足が進む中で、政府は世界的に優秀な人材を日本に呼び込み、研究開発・経営・技術分野の中核として長期的に活躍してもらうことを目的としています。
とくに、米国やシンガポールなどが積極的に高スキル外国人を受け入れている状況を踏まえ、日本も「選ばれる国」になるために高度専門職2号による柔軟で永続的な在留制度を整備しました。
高度専門職2号は「日本で長く自由に働ける」在留資格
高度専門職2号は、日本での長期的なキャリア形成と生活の自由度を高めるための制度です。
1号で実績を積んだ外国人がさらに活躍の場を広げ、永住に近い環境で安心して働ける道を開くことを目的としています。
日本企業にとっても、高度専門職2号の存在はグローバル人材の定着促進と技術革新の推進につながる重要な仕組みと言えるでしょう。
高度専門職1号から2号へ移行するための要件

高度専門職2号を取得するためには、まず高度専門職1号での在留実績が求められます。
単に時間が経過すれば移行できるわけではなく、在留中の活動実績・納税・職務内容などが一定基準を満たすことが必要です。
在留期間・実績・ポイント要件の詳細(80点以上の維持)
1号から2号へ移行するための基本条件は、1号として3年以上の在留実績を持ち、かつその間高度人材ポイント80点以上を維持していることです。
ただし、特に優秀な人材の場合は1年での移行が認められるケースもあります。
この期間中、安定した職務遂行や納税、社会保険加入などの実績が重要な評価対象となります。
職務内容・年収・実績など審査の評価ポイント
審査では、在留期間の長さだけでなく、職務内容・業務成果・年収・学歴・専門性が重視されます。
とくに以下の点が評価対象です。
- 年収が継続して高水準(目安:700万円~1,000万円以上)であること
- 管理職・専門職として一定の責任を果たしていること
- 学術研究・技術革新・経営改善などへの貢献実績があること
- 社会的信用(納税・法令遵守)が確認できること
これらの要素を総合的に判断し、日本社会に貢献する高度人材としてふさわしいかが審査されます。
申請のタイミングと移行時の注意点
移行申請は、現在の在留期限の約3~6カ月前に行うのが理想です。
期限ギリギリでの申請は、審査中に在留期限が切れてしまうリスクがあるため注意が必要です。
また、2号は1号と異なり、活動範囲が広いため申請書類も多岐にわたる傾向があります。
職務実績や研究成果を裏付ける資料、雇用契約内容の明確化など、事前の書類準備と専門家への相談がスムーズな取得の鍵になります。
実績・信頼・継続性が2号移行のカギ
高度専門職2号は、単なる「昇格」ではなく、日本で長期的に活躍するための信頼証とも言えます。
1号の在留期間中にどれだけ誠実に活動を積み重ねたかが、2号取得を左右します。
企業側も、対象人材の実績評価や年収証明を正確に行い、人材と入管の双方にとって納得のいく申請を整えることが重要です。
高度専門職2号の主なメリット

高度専門職2号は、日本で長期的にキャリアを築きたい外国人にとって、最も柔軟で安定した在留資格です。
高度専門職1号で一定の実績を積んだ人材が2号に移行することで、在留制限のない就労や家族の帯同など、永住権に近い自由度を手に入れられます。
ここでは、主な4つのメリットを詳しく見ていきましょう。
無期限の在留資格による長期就労・在留が可能
高度専門職2号の最大の特徴は、在留期間の制限がなくなることです。
1号では在留期間が原則5年に限られますが、2号では更新の必要がなく、永住に近い安定した滞在が可能となります。
また、在留資格を維持するための更新手続きや煩雑な書類提出が不要になるため、長期的なキャリア形成や日本での生活設計が立てやすくなる点も魅力です。
複数企業・業種での活動や副業など柔軟な就労が可能
高度専門職2号になると、活動範囲が大幅に拡大します。
複数の企業での就労、副業、独立、教育機関での研究・指導など、幅広い分野での活動が許可されるようになります。
たとえば、企業に勤めながら大学の非常勤講師を務めたり、専門知識を生かしてスタートアップを立ち上げたりすることも可能です。
これは、従来のビザでは難しかった柔軟な働き方を実現できる在留資格です。
家族・親の帯同など優遇措置が拡大
2号では、家族帯同の範囲が広がる点も大きなメリットです。配偶者や子どもだけでなく、扶養を必要とする親も日本に呼び寄せることができます。
また、配偶者が日本で働く場合の制限も緩和され、家族全体での生活基盤の安定化が図れるようになっています。
日本で長期的に暮らすうえで、家族と共に安心して生活できる環境が整うことは、外国人高度人材にとって大きな魅力です。
永住申請との違いと2号を選ぶメリット
永住権と異なり、高度専門職2号は「就労資格を持ったまま無期限で活動できる」点が特徴です。
永住者は職業変更や長期離職で資格を失うリスクがありますが、2号は専門職としての活動を続ける限り安定的に滞在できるという強みがあります。
また、永住申請よりも手続きがシンプルで、一定の実績と評価があれば比較的スムーズに取得できる点もメリットです。
高度専門職2号は「自由と安定」を両立できる在留資格
高度専門職2号は、永住権に近い自由度と、専門職としての活動保障を両立できる制度です。
企業側にとっても、2号を取得した人材は長期的な戦力として安心して雇用できるため、外国人高度人材の定着促進やグローバル展開の推進にもつながります。
対象となる活動分野と該当職種の例

高度専門職2号は、特定の分野に限定されるのではなく、日本の発展に寄与する高度な専門知識・スキルを持つ職種全般が対象です。
ここでは、具体的な分野や該当する職種の例を紹介します。
高度学術研究・専門技術・経営管理などの分野別の概要
高度専門職は大きく分けて以下の3分野に分類されます。
| 分野 | 活動内容の概要 |
| 高度学術研究活動 | 大学・研究機関などでの教育・研究活動。博士号を持つ研究者・教授・講師など。 |
| 高度専門・技術活動 | 企業における技術開発、システム設計、データサイエンスなどの業務。理系技術者・エンジニアなど。 |
| 高度経営・管理活動 | 企業経営者や役員など、事業運営に直接関わる職種。CEO・CFO・マネージャー層など。 |
これらはいずれも、高度な専門知識・実績・リーダーシップを要する職種が対象であり、経済・学術・技術など多方面での日本社会への貢献が期待されています。
研究者・エンジニア・経営者など実際の該当職種
高度専門職2号に該当する代表的な職種には、以下のようなものがあります。
- 大学教授・研究所の主任研究員
- 外資系企業や大手メーカーの技術開発者・エンジニア
- AI・データサイエンス分野のリーダー
- 経営コンサルタントや企業幹部
- ベンチャー企業の創業者・スタートアップ経営者
これらは、単に高収入であるだけでなく、専門性と実績を兼ね備えた人材であることが求められます。
移行成功事例(大学教授・技術開発職・グローバル経営者など)
実際に1号から2号に移行した成功事例では、大学教授が長年の研究実績を評価されて移行したケースや、大手企業の技術開発職がプロジェクトリーダーとしての実績を認められたケースなどがあります。
また、グローバル企業の経営者や外資系マネージャーなど、国際的なキャリアを築いている人材も多く該当しています。
こうした人材は、2号を取得することでより自由に活動範囲を広げ、研究・教育・事業運営の各分野で日本社会に継続的な貢献を果たしています。
高度専門職2号は「専門性×自由度」を兼ね備えた制度
高度専門職2号は、専門性の高い人材が日本で長期的かつ多面的に活躍できる環境を整えるための制度です。
研究職から経営層まで幅広く対象となり、キャリアの自由度と安定性を両立できる在留資格として注目を集めています。
日本企業にとっても、こうした高度人材の受け入れは技術革新や国際競争力の向上につながる重要な鍵となるでしょう。
高度専門職2号の申請手続きと必要書類

高度専門職2号の取得を目指す際に最も重要なのが、正確な手続きと書類準備です。
1号から2号への移行は形式的な変更ではなく、これまでの実績や在留状況を総合的に評価されるため、審査基準や必要書類の把握が不可欠です。
以下では、申請の流れから書類提出時の注意点、審査対応までを詳しく解説します。
在留資格変更許可申請の流れ(1号→2号)
高度専門職2号は、原則として1号での在留実績を経て申請する「在留資格変更」によって取得します。
主な流れは次のとおりです。
- 事前確認:1号の活動内容・年収・ポイント要件(80点以上)を満たしているかを確認。
- 必要書類の準備:雇用契約書・在留カード・実績証明書などを用意。
- 在留資格変更許可申請:地方出入国在留管理局(入管)で手続き。
- 審査・追加資料対応:必要に応じて入管から補足資料の要請が届くことも。
- 結果通知・在留カード受領:許可後、新しい在留カードに「高度専門職(2号)」が記載されます。
申請は在留期間満了の3か月前までに行うのが理想的です。
ギリギリになると審査が間に合わず、更新期限を過ぎるリスクがあるため注意しましょう。
必要書類一覧(雇用契約書・年収証明・学歴・活動実績)
申請には以下のような書類を提出します。
- 在留資格変更許可申請書
- 雇用契約書または採用証明書(雇用形態・報酬額・職務内容を明記)
- 年収証明書・納税証明書
- 学歴・職歴証明書(卒業証明書・修了証明書)
- 業務実績・研究成果・論文・業績リストなどの活動実績資料
- ポイント計算表および裏付け書類(年収・学歴・職歴・研究実績・資格など)
内容に矛盾があると審査が長引くため、企業側・申請者双方で記載内容を一致させることが重要です。
ポイント算定表の提出方法と書類不備の注意点
高度専門職2号では、80点以上のポイントを維持していることが前提条件です。
1号時と異なる加点項目を利用する場合や、勤務先変更後に年収が変化した場合は、最新の算定表を再作成して提出します。
特に注意すべきなのは次の3点です。
- 計算ミスによる減点リスク(年齢や職歴の反映漏れ)
- 証拠資料の不整合(職歴証明と勤務年数が一致しないなど)
- 翻訳・認証の欠落(外国語書類は日本語訳+認証印が必要)
正確性が問われるため、行政書士や専門家に事前確認を依頼するのも有効です。
審査期間と追加資料要請への対応
審査期間は通常1〜3か月程度ですが、申請内容によっては追加資料を求められることがあります。
入管からの要請には速やかに対応し、提出期限を過ぎないよう管理することが大切です。
また、年収証明や実績報告の不備があると再提出になる場合があり、全体の処理期間が延びることもあります。
計画的な準備が2号取得の鍵
高度専門職2号の申請は、1号での実績が認められるかどうかが最大の焦点です。
必要書類を早めに揃え、ポイント計算の整合性を確認し、余裕を持ったスケジュールで申請することが成功の近道です。
書類の不備や誤記は不許可につながるリスクがあるため、専門家のサポートを活用しながら慎重に手続きを進めましょう。
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申請時の注意点と不許可になりやすいケース

高度専門職2号の申請では、形式的な条件を満たしていても書類の一貫性や活動実績の信頼性が重視されます。
ここでは、よくある不許可事例や注意すべきポイントを整理します。
ポイント計算の誤り・証明書類の不整合
高度専門職2号のポイント制度では、1点の誤りが審査結果を左右することもあります。
年収・職歴・資格の記載に誤差がある場合、入管側から「虚偽申請」と判断されるリスクも。
特に、勤務証明書や給与明細と申請書の記載内容を一致させることが不可欠です。
年収・職務内容・素行要件などの不備
年収が一時的に減少した場合や、転職後に職務内容が変更された場合は、高度専門職の水準に見合わないと判断される可能性があります。
また、納税証明書の未提出や交通違反歴などの素行要件にも注意が必要です。
親帯同・家族帯同を希望する際の特別条件
高度専門職2号では家族・親の帯同が認められる一方、扶養の実態や居住環境が整っているかも審査対象となります。
特に親の帯同を申請する場合、経済的支援や介護の必要性を証明する資料が必要です。
更新期限ギリギリでの申請リスク
在留期限直前の申請は、審査期間が間に合わず在留資格が切れる危険があります。
審査期間中に資格外活動ができない場合もあるため、少なくとも3か月前に申請を開始するのが理想です。
不許可を防ぐには「整合性」と「余裕」が鍵
高度専門職2号の審査では、ポイント以上に書類の信頼性・活動の一貫性・素行の良好さが重視されます。
誤記や不備を防ぎ、早めの準備を行うことで、スムーズかつ確実な許可取得につなげることが可能です。
また、状況が複雑な場合は行政書士などの専門家に相談し、最適な申請戦略を立てることが成功への近道となるでしょう。
行政書士・専門家に依頼するメリット

高度専門職2号の申請は、一般の在留資格変更よりも審査項目が多く、提出書類の正確性が求められます。
書類の整合性やポイント加算の判断など、個人で対応するには時間と労力がかかるのが現実です。
ここでは、行政書士や専門家に依頼することで得られる具体的なメリットを解説します。
要件診断とポイント加点の最適化サポート
専門家は、申請者の経歴や実績をもとに最適なポイント加点方法を分析します。
「年収」「学歴」「職歴」「資格」「研究業績」など、複数の加点項目の中から最も有利な組み合わせを提案し、効率的に80点以上を維持できるようサポートしてくれるところも。
また、見落としがちな加点要素(日本語能力試験・学会所属・特許取得など)を反映させることで、審査通過率を高められます。
在留実績・経歴証明書類の整理・翻訳対応
高度専門職2号では、経歴証明・学歴証明・年収証明などの裏付け資料の整合性が重視されます。
行政書士は、企業側の契約内容と申請書の記載を一致させ、整った証明資料を日本語で翻訳・添付することで、審査の遅延を防ぎます。
特に海外の学位証明や職歴証明は、公的翻訳や認証が必要な場合もあるため専門家による確認が有効です。
入管対応・追加資料提出の代行サポート
入管審査の途中で追加資料を求められるケースは少なくありません。
行政書士は、入管からの要請内容を正確に把握し、期限内に資料を整備・提出します。
これにより、申請者自身が不慣れな対応に追われることなく、審査をスムーズに進行させることが可能です。
また、事前に想定問答を作成して面談対策を行うケースもあります。
不許可リスクを最小化し、効率的に手続きを進める方法
専門家に依頼することで、不許可の可能性を大幅に下げることが可能です。
過去の事例をもとに、年収・活動内容・素行要件などのリスク要因を洗い出し、申請前に修正・補強します。
さらに、スケジュール管理や書類チェックを一括で任せられるため、忙しい高度人材でも最小の手間で申請が完了します。
専門家のサポートで安心・確実な2号申請を
高度専門職2号は、日本でのキャリアを長期的に築くための大きなステップです。
行政書士や専門家のサポートを活用することで、書類不備や誤記による不許可リスクを防ぎつつ、より確実かつスピーディーに手続きを進めることができます。
複雑な制度ほど、プロの知見が成功のカギとなるでしょう。
高度専門職2号の取得がもたらす未来 ― グローバル人材の長期活躍時代へ

高度専門職2号は、単なる在留資格の拡張ではなく、日本の国際競争力強化を支える制度的基盤です。
ここでは、2号が個人・企業・社会にもたらす未来の展望を見ていきます。
高度専門職2号が日本経済・企業にもたらすメリット
高度専門職2号の導入により、企業は高度な専門知識を持つ外国人材を長期的に雇用できるようになりました。
これにより、研究開発・経営戦略・国際事業などの分野でグローバル視点を取り入れた経営が加速しています。
特に、AI・バイオ・再生エネルギー・金融テックなどの分野では、海外人材の定着がイノベーション創出の原動力となっています。
外国人高度人材の定着によるイノベーション促進
高度専門職2号により、外国人材が転職・副業・起業など柔軟な働き方を選べるようになりました。
これにより、異業種間の連携やオープンイノベーションが進み、企業間・産学連携の新しいビジネスモデルが誕生しています。
また、長期在留による安定的な生活基盤が整うことで、家族ごと日本に根付く人材が増え、文化・技術の多様性が拡大しています。
国際競争力強化に向けた人材政策の今後の展望
今後の日本は、少子高齢化が進む中で「人材の質と流動性」が経済成長の鍵となります。
高度専門職2号制度は、優秀な外国人が「日本でキャリアを築きたい」と思える環境を整えるための柱の一つです。
将来的には、デジタル庁や法務省のDX化により、オンライン申請・在留管理の自動化・AI審査なども進むと見られます。
日本企業はこの流れを活かし、世界中の高度人材と共に持続可能な成長モデルを築くことが求められています。
高度専門職2号は“日本と世界をつなぐ架け橋”
高度専門職2号は、個人にとっては安定と自由を両立できる在留制度であり、企業にとってはグローバル人材を長期活用できる革新的な枠組みです。
この制度を活かすことで、日本社会はより開かれた国際共創の時代へと進んでいくでしょう。
まとめ:高度専門職2号は“日本で長期的に活躍したい高度人材”に最適な在留資格

高度専門職2号は、日本に長く滞在し、安定した環境で専門分野のキャリアを築きたい外国人高度人材にとって、極めてメリットの大きい制度です。
1号での実績や高い専門性を評価し、無期限の在留・自由度の高い活動・家族帯同の拡大といった優遇が受けられるため、企業・研究機関にとっても有能な人材を長期的に確保できるチャンスとなります。
一方で、移行要件や申請書類の不備、ポイント計算の誤りなどによる不許可リスクも存在します。
そのため、在留実績や経歴を整理し、行政書士など専門家のサポートを受けて慎重に申請を進めることが成功の鍵です。
今後、グローバル人材の重要性が高まるなかで、高度専門職2号は「日本で活躍するための永続的なキャリア基盤」となる存在です。
企業側もこの制度を理解し、優秀な外国人材の受け入れ・定着を進めることで、国際競争力の強化と持続可能な成長を実現できるでしょう。
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