
07/16 (水)更新
高度人材でも親を日本に呼べる?親の帯同が許可される条件と注意点とは
日本で働く外国人の中でも「高度人材」として認定されている人々には、他の在留資格よりも手厚い優遇措置が設けられています。
その中でも注目されているのが、「親の帯同が可能になる特例」です。
通常、外国人が日本で働く際、配偶者や子どもの帯同は認められていても、「親」を正式に呼び寄せることは容易ではありません。
しかし、高度専門職ビザにおいては、一定の条件下で親の帯同が特別に認められる制度が整備されています。
とはいえ、この制度には厳格な要件や申請手続きの複雑さも伴い、制度の全体像や注意点を正しく理解しないと「せっかくの申請が却下される」こともあります。
また、帯同ビザの種類や審査における留意点など、専門的な知識を要する場面も多く存在します。
この記事では、高度人材として親を日本に呼ぶための条件・手続き・ビザの種類について、わかりやすく網羅的に解説します。
企業側に求められる対応や、親の帯同がもたらす職場定着率向上の効果にも触れながら、制度をうまく活用するためのヒントをお届けします。
高度人材が親を帯同できる唯一の在留資格とは
高度な知識や技能を持つ外国人材を日本に招く「高度専門職制度」。
その中でも、本人または配偶者の親を帯同できるという点は、他の在留資格と一線を画す大きな特徴です。
多くの外国人が「家族と共に安心して暮らしたい」と願う中、この制度は育児や家庭生活を支える“親の同居”という現実的なニーズに応えるものとなっています。
本章では、高度専門職と親の帯同に関する在留資格の仕組みや背景、対象となる親の範囲について、わかりやすく解説していきます。
高度専門職ビザの仕組みと「特定活動34号」とは
日本において親を正式に帯同できる在留資格は、ごく限られています。
その中でも例外的に認められているのが、**「高度専門職ビザ」および「特定活動34号」**という在留資格の組み合わせです。
高度専門職ビザは、高度な学術的・技術的スキルを持つ外国人を優遇的に受け入れるために創設された制度で、在留資格「高度専門職1号・2号」に区分されます。
このビザを取得した外国人労働者は、さまざまな優遇措置を享受できますが、そのひとつが一定の要件を満たした場合に限り、親を日本へ帯同させることができるという点です。
この親の帯同は、「特定活動34号」という別枠の在留資格として処理されます。
「家事や育児を支援する目的での帯同」であることが明確であり、同居が前提です。
この仕組みを活用することで、親が合法的に日本に滞在し、家庭の育児や生活支援に関われるようになっています。
親の帯同が認められる理由と背景
そもそもなぜ高度人材に限って親の帯同が認められているのでしょうか。
それは、日本がグローバル人材の確保において「働きやすさ」「暮らしやすさ」も重視しているからです。
特に共働き世帯が増えている現代では、幼い子どもがいる家庭では祖父母の支援が不可欠という実態があります。
こうしたニーズに応える形で、高度専門職ビザ保有者に限って、7歳未満の子どもを育てるための育児支援を理由に親の帯同が可能とされているのです。
これは高度人材の日本定着を後押しする制度として、一定の合理性と先進性をもって評価されています。
配偶者の親も帯同できる?誰が対象かの考え方
対象となる親は、高度人材本人またはその配偶者のいずれか一方の親のみです。
つまり、両親を同時に呼び寄せることはできません。
「本人側の親か配偶者側の親か」を選ぶ際には、実際にどちらが子育てや家事に関与するかという実態に基づいて判断されます。
選ばれた親は、高度人材の世帯と同居することが求められ、居住の実態や生活費の負担関係なども審査対象となります。
制度の趣旨は、あくまで「育児や生活支援のための帯同」であるため、単に親に日本で暮らしてもらいたいという理由では認められません。
◆高度専門職+特定活動34号でのみ実現する“親の帯同”
親を日本へ帯同させるためには、高度専門職という高度な在留資格と、特定活動34号という例外的な在留制度の併用が不可欠です。
この制度は、子育て支援という明確な目的に基づいて運用されており、対象となる親や条件も非常に限定的です。
しかしながら、適切に制度を活用すれば、親の支援を得ながら日本で安心して暮らし、働き続けることが可能になります。
企業側としても、こうした制度の理解と支援体制を整えることが、外国人高度人材の定着率を高め、長期雇用へとつなげる重要なカギとなります。
高度人材が親を帯同できる唯一の在留資格とは
高度な知識や技能を持つ外国人材を日本に招く「高度専門職制度」。
その中でも、本人または配偶者の親を帯同できるという点は、他の在留資格と一線を画す大きな特徴です。
多くの外国人が「家族と共に安心して暮らしたい」と願う中、この制度は育児や家庭生活を支える“親の同居”という現実的なニーズに応えるものとなっています。
本章では、高度専門職と親の帯同に関する在留資格の仕組みや背景、対象となる親の範囲について、わかりやすく解説していきます。
高度専門職ビザの仕組みと「特定活動34号」とは
親を帯同できる唯一のケースは、「高度専門職1号または2号」のビザを持つ外国人が、一定条件を満たしたうえで「特定活動34号」を申請する場合に限られます。
「高度専門職ビザ」とは、法務省が定める高度外国人材ポイント制に基づき、学歴・年収・職歴・研究実績などの条件をクリアした人材に与えられる特別な在留資格です。
この制度では、親を「育児・家事支援要員」として呼び寄せる特例措置として「特定活動34号」が用意されており、日本国内での育児環境を安定させるための支援が意図されています。
親の帯同が認められる理由と背景
なぜ高度人材に限って親の帯同が許されるのか。それは、日本が国際競争に勝つため、優秀な外国人材の呼び込みと定着支援に力を入れているからです。
特に共働き家庭が多い高度人材世帯では、7歳未満の子どもを育てるためのサポート役として、親の同居が不可欠なケースが多いのが実情です。
このような家庭事情に寄り添う形で、「帯同」という制度的な後押しが用意されたのです。
また、日本社会に長期的に根を下ろしてもらうために、育児の不安を軽減し、暮らしやすい環境を整えることが目的とされています。
配偶者の親も帯同できる?誰が対象かの考え方
この制度では、本人または配偶者の親どちらか一方だけが対象となります。
たとえば、自分の母親を呼ぶか、配偶者の父親を呼ぶか、どちらか片方のみを選ぶ必要があります。
そして、帯同する親は「同居」が前提となっており、実際に子育てや家事に関与する実態が審査されます。
生活費の一部負担や同居の証明、親の年齢や健康状態なども判断材料となるため、偽装や形式的な呼び寄せは認められません。
◆高度専門職+特定活動34号でのみ実現する“親の帯同”
高度人材が親を帯同できるケースは、日本の在留資格制度の中でも極めて限定的な例外です。
しかし、育児支援や家族の安心感を得るうえで、大きな意味を持つ制度でもあります。
正しく制度を理解し、対象条件や必要書類をクリアすることで、親との日本での共同生活が実現可能です。
企業としても、この制度を活用できる外国人社員に対して、適切な支援や情報提供を行うことが、人材定着率の向上や職場環境の安定に直結します。
家族の存在は、働くモチベーションの源泉です。
「親と暮らせる環境」は、日本で長く働きたいと思える理由のひとつになるでしょう。
親の帯同ビザ「特定活動34号」の取得方法
「高度専門職ビザ」で来日している外国人が、自身または配偶者の親を帯同するための在留資格として活用できるのが「特定活動34号」です。
この制度は非常に限定的ではありますが、適切な条件を満たし、所定の手続きを踏むことで取得可能です。
この章では、特定活動34号の在留資格の概要から、実際の申請手順・必要書類・更新に関する注意点まで、制度の全体像をわかりやすく解説します。
在留資格の名称とその内容
「特定活動34号」は、法務大臣が個別に指定する在留活動のうち、「高度専門職外国人等の親を帯同するための在留資格」として設定されています。
主に以下の活動が認められています。
- 7歳未満の子どもの育児を補助するために親が帯同すること
- 帯同する親が実子または配偶者の親のいずれか1名であること
- 同居が前提であり、生活実態が審査対象になること
この資格では就労は不可であり、あくまで家族支援目的に限定された滞在資格です。
申請フローとスケジュール
申請は以下のような流れで進行します。
- 高度専門職ビザ保有者が在留中であることを確認
- 「7歳未満の子がいること」や「世帯年収800万円以上」などの要件を整える
- 必要書類を準備し、地方出入国在留管理局に申請
- 通常1〜2ヶ月程度で審査結果が通知される
- 許可されると在留カードが発行され、在留資格「特定活動(親帯同)」が付与される
申請にかかる期間は内容や地域によって前後します。
とくに年末年始・繁忙期は2か月以上かかることもあります。
必要書類一覧と注意点
主な必要書類は以下の通りです。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 申請理由書(親帯同の必要性・育児支援の具体性を記載)
- 戸籍謄本・出生証明書(親子関係の証明)
- 高度専門職ビザ保持者の在留カードコピー
- 7歳未満の子の住民票や健康保険証の写し
- 世帯年収を証明する書類(源泉徴収票・課税証明書など)
- 住居に関する証明(賃貸契約書や同居の誓約書)
特に注意したいのは、「親と同居する」ことの証明が不十分だと却下される点です。
親の居住予定住所と家族の住所が一致していることを、住民票や契約書で裏付ける必要があります。
在留期間と更新の可否についての実情
「特定活動34号」の在留期間は最長1年とされており、更新は可能ですが、そのたびに要件を満たしているかの確認が行われます。
とくに、以下の2点が更新の際の判断材料になります。
- 子どもが7歳未満であるか(誕生日で満7歳を過ぎると更新は困難)
- 同居と育児支援が継続しているかの生活実態
更新後も在留期間は1年単位で延長されますが、子どもの成長と共に「帯同の必要性」が薄れると判断されやすくなるため、計画的な対応が必要です。
◆特定活動34号は要件と準備次第で取得可能
親の帯同を実現する「特定活動34号」は、高度専門職外国人の家族支援という特別な目的に対してのみ許可される在留資格です。
要件は厳格ですが、必要な書類や生活環境を整えていれば取得は十分可能です。
審査では「なぜ親を呼ぶ必要があるのか」という説明が重視されるため、理由書の作成や家族構成の説明には力を入れましょう。
長期的に高度人材に定着してもらうための制度でもあるため、企業による支援体制の整備も鍵となります。
他の帯同ビザとの違いと注意点
「親の帯同」を希望する外国人が最初に直面するのは、複数存在するビザの選択肢とその違いです。
中でも「特定活動34号」は高度人材向けの特例的な在留資格ですが、短期滞在ビザや老親扶養型の特定活動ビザとの違いを理解しておくことが重要です。
ここでは、他の帯同ビザと比較したときの違いと注意点、特に審査で「偽装帯同」と誤解されないための工夫について解説します。
短期滞在との違い
短期滞在ビザ(90日)は、あくまで一時的な観光・親族訪問を目的とするものであり、扶養や育児支援のための長期滞在には使えません。
項目 | 特定活動34号 | 短期滞在ビザ |
在留期間 | 最長1年(更新可) | 最長90日(原則更新不可) |
主な目的 | 子育て支援など明確な帯同理由 | 観光・親族訪問など |
就労可否 | 不可 | 不可 |
扶養活動 | 認められる | 認められない |
短期滞在ビザで親を呼ぶと、滞在中の介護や育児支援が「目的外活動」と見なされる恐れがあります。
高度人材と老親扶養(特定活動)ビザの違い
老親扶養型(特定活動)」は、長期滞在を目的とする親ビザの一種ですが、取得難易度が高く、要件も異なります。
- 老親扶養型では、親が高齢・病弱であることの医学的証明が求められます。
- また、日本に扶養者がいないこと、滞在が恒久的な必要性に基づいていることなども審査されます。
一方で、高度専門職+特定活動34号の親帯同は「7歳未満の子どもの育児支援」という目的であり、親の年齢や健康状態が要件には含まれません。
この違いにより、比較的若い親であっても帯同が可能になるのが特定活動34号の特徴です。
帯同を偽装と見なされないためのポイント
「帯同ビザ」の審査で最も注意すべきは、“偽装滞在”と見なされないための証明責任です。以下のような点に注意が必要です。
- 親の役割が明確かどうか
→「子どもの保育園送迎」「食事補助」など、日常的な支援内容を具体的に記載しましょう。 - 同居の実態があるか
→住民票や住宅契約書、同居の誓約書を提出して、親子が同一世帯であることを示す必要があります。 - 滞在目的が一時的かつ合理的か
→「教育環境が落ち着くまで」など、時間軸を明示した理由付けが望ましいです。
また、申請書類に矛盾がないこと、生活状況が家庭的であることが、審査官の信頼を得るポイントです。
◆親の帯同を正しく実現するために
特定活動34号を使った親の帯同は、高度人材に限定された非常に特別な制度です。
他の帯同ビザとは要件も目的も異なり、長期的な家族支援のための制度設計となっています。
しかし一方で、申請手続きの煩雑さや、審査時のリスク(偽装と見なされる可能性)も否定できません。
だからこそ、制度の違いを理解し、的確な書類準備と生活実態の整備が重要になります。
企業も本人も、親帯同を制度的・戦略的に活かす視点が求められる時代です。
申請時によくある質問とその回答
高度人材として親を日本に帯同させたいと考える外国人や受け入れ企業からは、「本当に許可されるのか」「どこに注意すべきか」といった実務的な不安の声が多く聞かれます。
制度上は可能でも、審査のハードルが高いのが親帯同ビザ(特定活動34号)です。
ここでは、申請時によく寄せられる質問とそのポイントをQ&A形式で整理します。
不許可になるリスクや制度運用上の盲点を事前に把握し、万全の準備で申請に臨みましょう。
親の帯同が却下されるケースとは?
Q:要件を満たしているのに不許可になることはありますか?
A:はい、以下のようなケースでは却下される可能性があります。
- 提出書類に不備や矛盾がある(たとえば居住実態と申請内容が食い違う)
- 同居が形だけで実態が伴っていないと判断される
- 親の生活が独立しており、扶養の必要性が説明できない
- 世帯年収がギリギリで安定性に疑問がある
- 「育児支援」の名目が弱く、形式的と判断される
特に、「親が実際に何を支援するのか」が書面に反映されていないケースは要注意です。
ビザ審査で見られる「家族構成の実態」
Q:家族の生活状況や構成も審査対象になるの?
A:はい。入管は書類上の情報だけでなく、家族の居住形態や生活の一体性も審査します。
- 子どもと親が同居していること(住民票などで確認)
- 配偶者がフルタイムで就労していること(育児支援の必要性を補強)
- 親が別世帯に住所を持っていないこと
- 実際の生活費の支出状況(同居費用負担の整合性)
つまり、「親が実際に支援の役割を担っているか」「扶養の実態があるか」が重視されるということです。
子どもが7歳を過ぎたらどうなるのか?
Q:帯同の条件である「7歳未満」を過ぎたら親は帰国する必要がありますか?
A:原則として、特定活動34号は7歳未満の子どもに対する育児支援を前提としています。
そのため、更新時に子どもが8歳以上になっていると、更新が認められない可能性があります。
ただし、例外的に以下のような事情が考慮されることもあります。
- 子どもが発達障害や特別支援を要するケース
- 入学直後の生活変化に対して一時的な支援が必要と認められた場合
それでも、原則は「一時的な帯同」であるため、長期的な居住を想定した計画はリスクが高いといえるでしょう。
帯同する親の収入や健康状態は審査に影響する?
Q:親の資産や年齢、健康状態はビザ審査に関係しますか?
A:親自身の収入や資産は審査の直接要件ではありませんが、「生活に不安がある」と判断されるとマイナス材料になり得ます。特に以下のような場合には注意が必要です。
- 高齢で医療サポートが必要な状態
- 長時間の移動や生活適応が困難な体調
- 扶養される意思がなく、自立的に生活したいと希望している
つまり、「育児支援を目的として来日する」という前提と矛盾しない生活設計が重要です。
◆審査基準を知れば、親の帯同は実現できる
高度人材の親帯同制度は、限られた条件下での制度的な“特例”ですが、要件と審査視点を正しく理解すれば、十分に実現可能な制度でもあります。
特に、
- 生活の一体性の証明
- 支援目的の明確化
- 書類の整合性と事実の裏付け
この3点を徹底することで、不許可リスクは大きく下げられます。
不安があれば行政書士など専門家への相談も選択肢に加えましょう。
制度の活用は、外国人材とその家族が安心して日本で暮らすための第一歩です。
親の帯同を実現するための企業・個人の対応策
高度人材が親を日本に帯同させることは制度上可能ですが、実際の申請・生活には本人だけでなく、企業や支援者の対応が不可欠です。
制度上の要件を満たすだけではなく、「安心して生活できる環境」を整えることが成功のカギとなります。
ここでは、親の帯同ビザ(特定活動34号)の取得と生活を支えるために、企業・個人が取るべき具体的な対応策を紹介します。
企業側が用意すべき社内支援体制とは
親の帯同を支えるには、企業の協力が不可欠です。
とくに次のような社内体制が求められます。
- 外国人材の家族に関する対応マニュアルの整備
- 育児や介護との両立をサポートする制度(時短勤務・在宅勤務など)の導入
- 住居探しや医療機関紹介、学校情報提供など、実生活を支える情報提供体制
- 日本語教育や生活オリエンテーションの機会提供
これらの対応を行うことで、外国人材は「この会社なら家族を安心して呼べる」と感じ、長期雇用にもつながる可能性が高まります。
行政書士・専門家の活用とサポート事例
ビザの申請手続きは複雑で、少しの記載ミスや要件の勘違いで不許可になることもあります。
そうしたリスクを減らすには、専門家への相談が有効です。
行政書士や入管業務を扱う専門事務所は、
- 必要書類の精査と申請書類の作成
- 申請理由の明確化(育児支援の必要性の証明など)
- 入管とのやりとりの代行
- 却下リスクの回避アドバイス
などを行ってくれるため、初めての親帯同申請でもスムーズに進めることができます。
実際に、行政書士に依頼したことで「家族構成の実態」や「住居状況の証明」が明確になり、不許可から一転して許可に至ったケースも報告されています。
家族の生活サポート(医療・教育・住居)の重要性
親を帯同させたあとの生活環境整備も重要な課題です。特に注目すべきなのが以下の3つです。
- 医療環境の確保
- 高齢の親を帯同させる場合、地域の病院や介護サービスの情報が欠かせません。
- 通訳対応可能な病院の紹介も歓迎されます。
- 教育環境の整備
- 幼い子どもがいる家庭では、保育園・小学校の情報提供や入園・入学サポートも求められます。
- 送迎など育児負担を企業として理解する姿勢も評価されます。
- 住居選定支援
- 多世帯同居が可能な物件の選定や、外国籍でも契約しやすい不動産業者との連携も大切です。
- 契約時の保証人問題などを企業がサポートできれば、信頼性が高まります。
これらの生活支援体制は、親の帯同を「一時的な制度利用」から「定着支援の一環」へと進化させるカギとなります。
◆親の帯同は「制度+支援」の両輪で実現する
高度人材の親帯同を現実のものとするためには、制度理解だけでなく実生活への配慮が不可欠です。
企業が支援体制を整え、個人が適切な準備を行い、必要に応じて専門家の力を借りることで、親の帯同は決して難しいものではなくなります。
家族の安定が人材の定着を生み、企業の競争力にもつながる、その認識が今、あらためて求められています。
親の帯同がもたらす高度人材の「定着率向上」への効果
高度外国人材の確保は、企業にとって単なる採用活動にとどまりません。
採用後にいかに長期的に定着してもらうかが、真の競争力を左右します。
そんな中で注目されているのが「親の帯同制度」の活用です。
家族と一緒に暮らせるという安心感が、外国人材の企業選びや定着率に大きな影響を与えることが、近年の動向から明らかになっています。
ここでは、親の帯同制度がもたらす定着効果について、3つの観点から解説します。
家族との同居が外国人材の安心感につながる理由
高度人材が来日して働く上で、大きな心理的負担となるのが「家族と離れて暮らすこと」です。
特に母国に高齢の親がいる場合、介護や健康不安、育児支援を頼めないことへのストレスが定着の障壁になります。
親を日本に呼び寄せることができれば、
- 小さな子どもの育児支援
- 家庭内の安定
- 長期的な生活設計
といった点で安心感が増し、転職や帰国の検討理由が減少します。
企業としても「家庭ごと受け入れる覚悟」を見せることで、信頼を獲得できます。
ライフステージに応じた支援で採用競争力が高まる
多くの企業が外国人材の確保に乗り出す中、他社と差別化するポイントは「生活支援の深さ」にあります。
特に30代以降の高度人材は、
- 「子育て支援があるか」
- 「親を呼べる制度や支援があるか」
- 「生活設計に柔軟性があるか」
を重視して職場を選ぶ傾向にあります。このタイミングで親の帯同制度を活用できるかどうかが採用競争力に直結するのです。
さらに、日本語の壁や文化的ギャップを親と共に乗り越えられる環境は、働く本人にとっての精神的セーフティネットにもなります。
親帯同制度の活用で企業ブランドを向上させる方法
親の帯同支援は「高度人材向けの福利厚生」としてだけでなく、企業のブランド価値を高める手段にもなります。
たとえば、
- 企業HPで「外国人社員とその家族の支援制度」を紹介
- 実際の親帯同成功事例をインタビュー形式で紹介
- 採用説明会や海外人材向けセミナーでの制度説明
といった取り組みを通じて、「外国人社員の人生も尊重する会社」としての評価が高まります。
結果的に、SNSや求人媒体での露出価値が上がり、質の高い人材が集まりやすくなる好循環が生まれるのです。
◆親の帯同制度は定着支援とブランディングの両輪
親の帯同制度は、単なるビザのオプションではなく、企業と人材の信頼を築くツールです。
親との同居支援を通じて得られる安心感は、働く側にとってかけがえのない要素であり、それが定着率の向上や採用力の強化につながります。
これからの時代、「働く環境」だけでなく「生きる環境」まで支える企業こそが、選ばれ続ける存在になるでしょう。
親の帯同制度は、そのための一歩として大きな意味を持っています。
まとめ|親の帯同は、高度人材に「日本で働き続けたい」と思わせる鍵
ここまで、高度人材による親の帯同制度について、その仕組みや条件、実際の運用ポイントまで詳しく見てきました。
特定活動34号による在留資格は、他の帯同制度にはない特例であり、高度人材本人だけでなく家族にとっても大きな安心材料となります。
とはいえ、申請要件の厳しさや制度の誤解が広がっているのも事実です。
最後に、親の帯同制度を「企業と外国人双方にとって価値ある制度」とするために、何を意識し、どう取り組むべきかを整理しておきましょう。
デメリットを理解し、条件をクリアすることが第一歩
高度人材による親の帯同は、誰にでも無条件で認められる制度ではありません。
年収や子どもの年齢、同居の実態など、複数の厳格な条件があります。
さらに、「どちらかの親しか呼べない」「7歳以上になると対象外になる」などの制限事項も多く、誤解や準備不足による不許可のリスクも少なくありません。
親の帯同を実現するには、企業と本人の連携が不可欠
この制度の実現には、高度人材本人だけでなく、受け入れ企業側の支援体制や生活サポートの整備が重要です。
行政書士など専門家の協力を仰ぎつつ、会社が家族ぐるみで受け入れる姿勢を示すことで、制度の活用がぐっと現実味を帯びます。
定着率・採用力向上の観点からも活用すべき制度
親との同居が可能になることで、外国人材の生活安定や精神的安心感が向上し、転職・帰国のリスクが減ります。
これは結果として企業の人材定着率を高めるだけでなく、“働きやすい会社”としてのブランディング強化にもつながります。
- 親の帯同制度は、高度人材の“生活そのもの”に深く関わる制度です。
条件・申請方法・活用の意義を正しく理解し、企業と外国人本人が連携して取り組むことで、双方にとって大きなメリットが生まれるはずです。
“家族を守れる職場”こそが、これからのグローバル人材に選ばれる企業となるでしょう。
関連記事一覧
SELECT人気記事一覧
まだデータがありません。