
05/30 (金)更新
「COEって何?」外国人を呼ぶなら必須!在留資格認定証明書の全知識
海外から外国人を日本に呼び寄せて働いてもらう、または一緒に暮らす場合に必要になるのが「在留資格認定証明書(COE)」です。
COEはビザ申請の前提となる書類であり、これがなければ多くの場合、日本に入国して在留資格を得ることはできません。
しかし「COEって何?」「ビザと何が違うの?」「申請方法がわからない…」といった疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
特に初めて外国人を招聘する企業担当者や、国際結婚でパートナーを日本に呼びたいと考えている方にとっては、制度の複雑さや手続きの煩雑さが大きな壁になります。
この記事では、COEの基本から申請の流れ・必要書類・よくある失敗例までをわかりやすく整理。
さらに、短期滞在ビザとの違いや不交付時の対応策、企業側が押さえておくべきポイントも紹介します。
COEのことを正しく理解して、スムーズなビザ取得と入国準備を進めましょう。
COE(在留資格認定証明書)とは?
外国人を日本に呼び寄せて働いてもらったり、学ばせたり、家族として一緒に暮らすには、「ビザ」だけでなく「COE(在留資格認定証明書)」という事前申請が必要なケースが多くあります。
特に90日以上の中長期滞在を希望する場合、このCOEの取得がスムーズなビザ発給のカギとなります。
しかし、初めてCOEという言葉を聞いた方の中には、「ビザとどう違うの?」「そもそもCOEって何?」と疑問を持つ方も多いでしょう。
この章では、COEの基本的な定義や役割、取得が必要なケース、不要なケース、そして有効期間などについて詳しく解説します。
外国人を日本に迎えるための第一ステップとして、正しく理解しておきたい内容です。
COEの定義と役割
COEとは、「在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)」の略称で、外国人が日本に中長期的に滞在するために必要となる書類です。
これは法務省(出入国在留管理庁)が発行する証明書であり、「この外国人は日本で特定の在留資格に該当する活動を行う条件を満たしている」と認定されたことを意味します。
COEの取得は、就労・留学・家族滞在・定住・結婚などの目的で日本に入国する外国人がビザ(査証)を取得するための前提条件になります。
ビザ申請時にこの証明書を添付することで、日本大使館や総領事館での査証審査が大幅に簡略化され、スムーズな入国が可能になります。
COEが必要になるケースとは
基本的に、90日を超えて日本に滞在しようとする外国人は、ビザ取得のためにCOEを必要とします。
以下のようなケースが典型的です。
- 外国人労働者を雇用する企業が、就労ビザ取得のために申請
- 留学目的で来日する学生が、日本の教育機関に在籍するために必要
- 日本人の配偶者や家族が日本に移住する場合
- 海外から外国人講師・技能実習生などを招へいする団体・学校
COEを取得することで、「この外国人は日本で〇〇ビザに該当する要件を満たしている」と日本政府が事前に保証する形となるため、査証発給の信頼性が高まり、発給率も上がる傾向があります。
COEが不要な在留資格とは?
ただし、すべての外国人にCOEが必要というわけではありません。以下のような在留資格・ケースでは、COEを取得せずにビザ申請が可能です。
- 短期滞在(観光・商用・親族訪問など90日以内)
- 査証免除国からの渡航で短期滞在のみが目的の場合
- 外交、公用などの特別な在留資格
- 再入国許可により一時帰国後に戻ってくる場合
このように、滞在目的と期間によってはCOEの申請を省略できるため、目的に合った在留資格をあらかじめ確認することが非常に重要です。
COEの有効期間と注意点
COEには発行後の有効期限があり、原則3か月間です。
この3か月以内にビザ申請と入国を完了する必要があります。
期限を過ぎると、再度COEの申請からやり直す必要があるため、発行後はすぐに在外公館での査証申請・入国準備に取りかかるべきです。
また、申請書に記載された渡航予定日や滞在目的と現実が一致していない場合、ビザ発給が拒否される可能性もあります。
そのため、企業・学校・家族がしっかり連携を取り、情報に齟齬がないよう書類を整えることが大切です。
COEは「日本に入るための許可状」のようなもの
COE(在留資格認定証明書)は、日本への入国前に「この人が来日することに問題はない」と日本側が確認するための重要書類です。
特に中長期の滞在を希望する外国人にとっては、COEがあるかどうかで入国のハードルが大きく変わります。
取得にあたっては、有効期間の管理や申請書類の整備、招へい理由の整合性など、細かい配慮が求められるため、個人だけでなく企業や受け入れ団体の理解と協力が不可欠です。
これから外国人を日本に招へいする予定があるなら、まずはCOEについての理解を深めることが第一歩です。
ビザの準備をスムーズに進めるためにも、早めの情報収集と行動を心がけましょう。
COEの申請対象と条件
在留資格認定証明書(COE)は、外国人が日本で中長期的に滞在するための第一歩です。
ただし、誰でも申請できるわけではなく、対象となる外国人の条件や、招聘側の責任・体制にも一定の基準が求められます。
ここでは、どのような外国人が対象になるのか、短期滞在との違い、そして企業や個人が招聘する際に注意すべき条件をわかりやすく整理して解説します。
どんな外国人が対象になるか(例:新規入国者)
COEの申請対象となるのは、原則として新規に日本へ中長期滞在する外国人です。
具体的には以下のようなケースが該当します。
- 日本の企業に採用された外国人労働者
- 日本の大学や専門学校に入学予定の留学生
- 日本人配偶者との結婚を通じて来日する外国籍の配偶者
- 駐在員として転勤してくる企業内転勤者 など
一方で、日本国内にすでに適切な在留資格を持って滞在している外国人が、資格変更だけを希望する場合にはCOEは不要です。
つまり、COEは“海外から呼び寄せる”外国人に対して必要な制度であることをまず理解しておくことが重要です。
短期滞在や他の資格との違い
COEが必要になるのは、基本的に90日を超える滞在で、なおかつ「就労」「学業」「家族滞在」などの目的を伴うケースです。
一方で以下のようなケースではCOEは不要です。
- 観光や親族訪問など短期滞在(90日以内)が目的の場合
- 査証免除措置が適用されている国籍で、特定のビザが不要な場合
- すでに日本国内で在留資格を持ち、在留期間更新のみを希望する場合
また、「短期滞在ビザ」からCOE対象となる在留資格(例:就労系や配偶者ビザなど)へ変更することは、原則としてできません。
例外的に変更が認められる場合もありますが、入管への詳細な説明と正当な理由が求められます。
招聘側(企業・個人)に求められる条件
外国人を呼び寄せる際には、日本側の受け入れ責任者(企業や家族など)にも適正な条件と書類提出が求められます。
特に就労ビザや配偶者ビザを申請する場合、次のような条件を満たす必要があります。
- 安定した収入や継続的な雇用契約の証明(企業なら採用内定書や業務契約書)
- 生活支援体制(配偶者ビザなら扶養の意思と能力)
- 過去の受け入れ実績や法令順守状況(企業側が不法就労をさせていないか等)
また、「経費支弁者」としての責任も問われるため、経費負担者の納税証明や在職証明などの提出も一般的です。
個人で申請する場合も、家族関係を示す戸籍や収入証明が求められます。
対象者と責任者双方の要件を明確に
COEの申請は、対象となる外国人の身分だけでなく、招聘する側の責任能力や生活支援体制までを総合的に審査される制度です。
短期滞在者とはまったく異なる取り扱いであるため、事前に制度の違いと必要書類を理解しておくことで、申請後のトラブルや不交付のリスクを回避できます。
COE交付の申請手続きの流れ
外国人を日本に中長期で呼び寄せるには、まず「在留資格認定証明書(COE)」を取得する必要があります。
しかし、**こに申請するのか」「誰ができるのか」「何が必要なのか」など、手続きは意外と複雑。
ここでは、COE申請の流れをステップごとに詳しく解説し、申請時の注意点もあわせてご紹介します。
地方出入国在留管理局での手続き
COEは、日本国内の地方出入国在留管理局(いわゆる「入管」)で申請します。
日本全国に複数の管轄地域があり、外国人を受け入れる場所を基準に申請先が決まるため注意が必要です。
たとえば、外国人を東京に呼ぶ場合は「東京出入国在留管理局」、大阪なら「大阪出入国在留管理局」へ申請します。
事前に予約が必要な場合もあるため、公式サイトで管轄や受付時間を確認しておきましょう。
申請できる人(本人or代理人)
外国にいる本人は基本的に申請できません。
COEの申請は、日本国内にいる以下のいずれかの者が行います。
- 受け入れ機関(企業・学校など)
- 家族や配偶者などの個人(在留者)
- 行政書士などの法定代理人(申請取次者)
とくに法人が外国人労働者や留学生を呼び寄せる場合、担当者が申請書を作成・提出することが多く、在籍証明や雇用契約書の提出も必要になります。
提出する書類と準備すべき内容
COEの申請では、在留資格の種類によって必要書類が異なります。以下は一般的な例です。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポートの写し(本人分)
- 受入機関の登記事項証明書や会社案内
- 契約書・採用通知書(就労ビザの場合)
- 婚姻届受理証明書や戸籍謄本(配偶者ビザの場合)
不備があると受付されないため、正確な記載・添付と最新様式の確認が不可欠です。
申請から交付までにかかる期間と費用
申請からCOE交付までの目安は1〜3か月程度です。
混雑具合や不備の有無で前後します。
費用自体は申請時には不要ですが、COEが交付された後のビザ申請時に手数料がかかるケースがあります(在外公館での手続き時に発生)。
また、早期に渡航スケジュールを立てるためにも余裕をもって申請するのが鉄則です。
申請書の記入上の注意点
申請書の誤記や不備は、申請の遅れや不交付の原因になります。
特に以下の点には注意してください。
- 英数字は大文字で統一
- 署名欄は必ず自筆(代筆不可の場合あり)
- 滞在予定期間と契約期間を一致させる
- 本人と受入機関の情報に矛盾がないよう確認
不明点がある場合は、行政書士など専門家のサポートを受けるのも安心です。
不交付になった場合の原因と対応策
在留資格認定証明書(COE)は、日本で外国人を受け入れるための重要な手続きですが、すべての申請が必ず通るわけではありません。
不交付通知が届いた場合、どこに原因があるのか、そして次に何をすべきかを冷静に把握することが重要です。
主な不交付の原因
- 書類不備・記載ミス
入管への申請において、提出書類の不備や誤記は非常に多いミスです。たとえば、職歴の記載が一致しない、契約期間が曖昧、翻訳ミスなどがあると、申請全体の信頼性が損なわれます。 - 受け入れ機関の信頼性不足
企業側に過去の法令違反や虚偽申請の履歴がある場合、審査段階で信用が疑われ不交付となるケースがあります。新設法人や実績のない団体も慎重に判断されます。 - 虚偽申請の疑い
偽装結婚や虚偽雇用、経歴詐称など、申請内容が「実態に乏しい」と判断されると、COEは発行されません。審査官は、書面から実態の有無を慎重に見極めています。 - 申請人の素行や経歴に問題
過去に退去強制歴がある、在留中に法令違反があったなど、本人の経歴に問題がある場合は、不交付のリスクが非常に高くなります。
対応策
- 不交付通知を精読する
入管から届いた「不交付通知書」には、拒否理由が明記されています。まずは内容を丁寧に確認し、どこが問題だったのかを正確に把握しましょう。 - 不足資料の補完・再申請の準備
書類不足や誤記が原因の場合は、必要な補足資料を追加し、再申請に備えることが可能です。曖昧な情報は詳細に説明を加えると効果的です。 - 行政書士や専門家への相談
不交付の原因が明確でない、または虚偽を疑われている場合は、専門家に相談するのが最も確実です。プロは審査官の視点を理解しており、適切な再申請戦略を練ることができます。
COE申請は段取りと正確性がカギ
COE申請は、書類の準備と手続きの順序をしっかり理解して進めることが成功のカギです。
地方入管での申請、申請者の立場、書類の正確性、スケジュール感を事前に把握しておけば、スムーズに外国人の招聘が可能になります。
企業や個人で申請する際は、専門家の助言も積極的に活用しましょう。
COE交付後に行う手続き
無事にCOE(在留資格認定証明書)が交付されたからといって、そこで終わりではありません。
外国人本人が実際に日本に入国し、滞在を始めるためには、ビザ申請・入国審査・市区町村での届け出といった一連の手続きが必要になります。
この章では、COE交付後に必要なステップを順を追って解説します。
在外公館でのビザ申請
COEを受け取った外国人は、自国にある日本大使館または総領事館(在外公館)にてビザ申請を行います。
通常、以下の書類が必要です。
- 有効なパスポート
- COE(原本またはコピー)
- ビザ申請書
- 証明写真
COEを提出することで、ビザの審査は比較的スムーズに進行し、数営業日以内に発給されるのが一般的です。
入国時に必要な手続き(空港での審査・在留カード発行)
日本到着後、空港での入国審査にて中長期滞在者はその場で在留カードの交付を受けます。
手続きに必要なものは以下のとおりです。
- ビザ付きのパスポート
- COE
- 必要に応じて質問票や補足資料
成田・羽田・関西・中部などの主要空港ではその場で在留カードが発行されますが、地方空港では後日、居住地の役所での手続きが必要となる場合もあります。
入国後の住民登録と市区町村での届出
入国後14日以内に、居住地の市区町村役場にて住民登録を行わなければなりません。
このとき以下の持ち物を用意してください。
- パスポート
- 在留カード
- 賃貸契約書など住所を証明できる書類
住民登録が完了すると、国民健康保険・年金・印鑑登録など、日本での生活基盤を整える手続きも同時に進めることができます。
COE後の手続きも確実に進めよう
COEはあくまで「入国の準備段階」に過ぎず、実際に日本での生活を開始するためにはビザ取得・入国・登録手続きという複数のプロセスを漏れなく実行する必要があります。
受け入れ企業や家族などが事前に全体の流れを把握し、外国人本人をしっかりサポートできる体制を整えることが成功の鍵です。
入国時のトラブルや手続きの遅れを防ぐためにも、準備段階から丁寧な対応を心がけましょう。
短期滞在との違いと注意点
外国人が日本に来る目的はさまざまですが、「短期滞在ビザ」と「就労目的のビザ(COE取得を伴うもの)」では、できること・できないことに大きな違いがあります。
特に、ビザの目的外活動を行うと、不法就労とみなされ処罰の対象になることも。
このセクションでは、短期滞在と他の在留資格との違いを理解し、トラブルを避けるために注意すべきポイントを詳しく解説します。
短期滞在ビザではできない活動とは?
短期滞在ビザは主に以下のような「非営利・非就労」目的に限定されます。
- 観光・親族訪問・友人訪問
- 商談・会議・視察など短期ビジネス
- 通院・診療など一時的な医療受診
たとえば、「日本企業との打ち合わせ」は可能でも、「報酬を受け取っての現場業務」や「アルバイト」は一切認められていません。
労働対価を得る行為は、すべて就労ビザが必要とされており、短期滞在ビザでは就業できません。
短期滞在中に就労すると違法になる?
はい、明確に違法です。
短期滞在ビザでは報酬を伴う一切の就労が認められておらず、たとえ「数日だけ」「無報酬で手伝うだけ」といったつもりでも、入管法上は不法就労と見なされる可能性があります。
違反が発覚すると、
- 外国人本人:強制退去・再入国禁止(5年〜10年)
- 受け入れ側企業:不法就労助長罪により罰金・起訴リスク
という厳しいペナルティが科せられます。「少しのつもり」が命取りになるため、慎重な判断が必要です。
短期滞在→就労ビザへの切り替えは可能か
原則として、日本国内で短期滞在から他の就労ビザ(在留資格)へ変更することはできません。
これは「在留資格変更許可申請」の対象外とされており、いったん一度出国し、母国でCOEを使ってビザを取得してから再入国する必要があります。
ただし、以下のような例外的措置が取られるケースもあります。
- 自然災害やパンデミックなど、出国が現実的に困難な事情がある場合
- 留学・配偶者など一部の資格では、変更が認められることもある
しかし、これは極めて例外的であり、基本的には「短期滞在で来日→国内で就職活動→そのまま就労ビザに変更」はできないと考えるのが無難です。
短期滞在と就労目的の在留資格は明確に区別を
短期滞在ビザはあくまで「観光や商談のための一時的な滞在」を目的としており、日本で働くことは一切認められていません。
短期滞在中に仕事をすることは法律違反であり、外国人本人だけでなく、企業側にも重大なリスクが及びます。
これから外国人を受け入れる企業や関係者は、「ビザの目的と在留資格の範囲を明確に把握すること」が第一歩です。
受け入れ目的に合ったビザを正しく取得することが、外国人材との信頼関係構築にもつながります。
COE・ビザ申請でよくある質問とトラブル対策
在留資格認定証明書(COE)とビザ申請のプロセスは、慎重に進めなければならない手続きです。
しかし、申請が間に合わない、予定日とズレてしまった、など想定外のトラブルは意外と多く発生します。
ここでは、よくある質問とその対応策について、実務目線で解説します。
COEが間に合わないときの対応
「来日予定日に間に合うようにCOEを取得したい」と思っていても、申請から交付までに1~3か月以上かかることもあり、予定通りに進まないケースも少なくありません。
対応策
- 渡航予定日を先に確定せず、COE交付後にビザ手続きと入国日を調整する
- 急ぎの場合は「申請理由書」や「招聘理由書」などを丁寧に添付し、早期交付を依頼
- どうしても急ぐ場合は、短期滞在ビザで一時来日し、後日正式なCOE取得→再入国という方法も(※目的外就労は厳禁)
ビザ申請が遅れた場合どうなる?
COEが交付されても、6か月以内にビザを取得しなければそのCOEは無効になります。
また、発給されたビザにも3か月程度の有効期間が設定されており、その期間内に入国できないと再申請が必要になることも。
対処法
- COE取得後は速やかに在外公館(大使館・領事館)でビザ申請を行う
- パスポート更新中などでビザ申請が遅れる場合は、更新完了後すぐに手続きすること
- ビザ発給後は有効期限内に入国しなければならないため、入国日を先延ばしにしないよう注意
入国予定日とCOEの有効期限がずれる場合
COEの有効期間は原則として交付日から3か月間。
その間にビザ申請と入国を済ませなければなりません。しかし、やむを得ない理由で予定がずれてしまう場合もあります。
対応策
- 有効期限が切れる前にビザ申請だけは済ませておくことで入国の余地を確保できる
- 入国日がどうしても延期になる場合、再申請(再交付)を行うことも選択肢のひとつ
- 招聘元(企業・学校・家族など)が状況説明書を添付して事情を入管に伝えると、再審査の可能性が高まる
トラブルを未然に防ぐには「期限管理」が鍵
COEやビザに関するトラブルの多くは、「期限管理の甘さ」や「手続きの遅延」が原因です。
来日スケジュールを組む際は、手続きの所要時間や予備日を確保し、書類の不備や再提出のリスクも想定しておくことが重要です。
企業や個人が外国人を受け入れる場合は、事前にチェックリストを用意し、COEの交付からビザ申請・入国・市区町村への届け出まで一貫してサポートできる体制を整えておきましょう。
困ったときには、行政書士やビザ専門家への相談も早めに行うことが、結果的にスムーズな受け入れにつながります。
企業・受け入れ団体が押さえるべきポイント
在留資格認定証明書(COE)の申請は、単に書類を提出するだけでなく、企業や受け入れ団体の信頼性や体制が審査に大きく影響します。
特に初めて外国人を招聘する企業にとっては、入管が重視するポイントを事前に押さえておくことが、交付の可否を左右する重要な鍵です。
ここでは、COE取得において企業側が気をつけるべき実務ポイントを解説します。
経費支弁能力の証明とは何か
外国人を受け入れる際、「経費支弁能力の証明」は入管が特に重視する項目です。
これは、外国人が日本に滞在中に必要な生活費や交通費、医療費などを誰がどう負担するかを明確に示すためのものです。
- 企業が招聘する場合は「経費支弁書」の提出が必要です。
- あわせて、企業の決算書や納税証明書、登記簿謄本なども添付し、実態と支払い能力を証明します。
- 不備があると「実態に乏しい」と判断され、不交付となるリスクがあります。
特に新設法人や個人経営の場合は、**実績の乏しさを補う資料(契約書、収支計画など)**を準備しましょう。
企業がCOE取得に失敗しないための書類管理
COE申請では、「正確な書類提出」と「矛盾のない内容記載」が鉄則です。
入管は申請内容の整合性を厳密に審査するため、申請者の情報と企業情報の齟齬があると疑義が生じる可能性があります。
失敗を避けるためのポイント
- 契約書、雇用条件通知書、職務内容の記載が一致しているか確認する
- 経歴証明や卒業証明など、外国人本人が準備する書類との整合性をチェック
- 書類一式のスキャン保存と更新履歴管理を徹底しておくことで、再申請時にもスムーズに対応可能
また、最新の申請様式や入管の運用変更に即応できる体制整備も重要です。
外国人本人への説明・準備サポートの重要性
COE申請において、受け入れる外国人本人との連携不足は、申請の遅延や不備の原因となりがちです。
- 提出する履歴書や職歴書の内容は、企業側の提出書類と整合性が取れているかを必ず確認する
- パスポートの有効期限や証明写真のサイズ・背景色など、細かい要件を丁寧に伝える
- 英語や母国語で説明資料を用意しておくと、本人の理解度が高まりミスが減ります
特に初めて日本に来る外国人にとっては、入管書類の複雑さや日本特有の形式に戸惑うことも多いため、企業側の支援体制が成功のカギとなります。
受け入れ側の体制がCOE交付の成否を左右する
在留資格認定証明書(COE)の取得には、企業や団体の準備・理解・支援体制が不可欠です。
経費支弁能力の明示、正確な書類管理、そして外国人本人への支援が揃って初めて、スムーズな申請が可能になります。
今後、外国人材の受け入れを継続的に行う予定がある企業は、制度の基本を押さえるだけでなく、専門家の力も借りて内部体制の整備を進めることをおすすめします。
まとめ|COEの理解と手続きがスムーズな在留の第一歩
在留資格認定証明書(COE)は、外国人が日本に入国・滞在するために欠かせない制度です。
取得には、外国人本人の情報だけでなく、受け入れ側の体制や提出書類の整合性が重要です。
申請の流れや必要書類、審査ポイントをしっかり理解し、万全の準備とサポート体制を整えることで、不交付リスクを減らしスムーズな来日を実現できます。
特に企業担当者や招聘を検討する個人の方は、早めの準備と正確な情報整理が成功のカギとなります。
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