12/05 (金)更新
強制送還の費用は誰が払う?本人・企業・国の負担を徹底解説
不法滞在や在留資格の取り消しなどで「強制送還」となるケースは、年々増加傾向にあります。
その際、最も多く寄せられる疑問の一つが「強制送還にかかる費用は誰が払うのか」という点です。
航空券や移送費、滞在中の拘束費用など、実際には多くのコストが発生しますが、その負担者は本人だけとは限りません。
経済的理由で支払いが難しい場合には、国や航空会社が一部を負担することもあり、状況によって対応は大きく異なります。
また、外国人を雇用している企業にとっても、従業員が強制送還となった場合には法的リスクや社会的信用の問題が生じる可能性があります。
そのため、費用の仕組みだけでなく、強制送還を回避するための事前対策を理解しておくことが重要です。
この記事では、強制送還の基本的な流れから費用の負担パターン、企業が取るべき注意点や予防策、そして万一送還が決定した場合の現実的な対応までを、わかりやすく解説します。
誤解や混乱を避け、リスクを最小限に抑えるための基礎知識として、ぜひ参考にしてください。
外国人採用・マッチングのご相談はこちらから
強制送還とは何か/手続きの種類

外国人が日本で在留資格の条件を満たさなくなった場合、法務省(出入国在留管理庁)によって日本からの退去を求められることがあります。
この「強制送還」は単なる帰国命令ではなく、入管法に基づく法的措置です。
不法滞在や資格外活動など、違反の内容によって処分の重さや手続きの流れが異なり、場合によっては再入国が長期間禁止されることもあります。
まずは、強制送還の制度的な位置づけと、出国命令との違いを整理しておきましょう。
退去強制と出国命令 — 制度上の違い(強制送還の定義)
強制送還とは、法務大臣または地方出入国在留管理官署によって「退去強制令書」が発付され、警備官によって国外に送還されることを指します。
つまり、本人の意思ではなく、法的な強制力によって出国させられる手続きです。
一方で「出国命令制度」は比較的軽い措置であり、
- 不法残留ではあるが、自主的に出頭した
- 犯罪歴がない
- 速やかに帰国できる見込みがある
といった条件を満たす場合に、「出国命令書」に基づいて自費での自主帰国が認められる制度です。
この場合は退去強制とは異なり、再入国禁止期間が1年と短くなります。
つまり、退去強制は「行政処分による強制的な帰国」、出国命令は「本人の意思で帰国する猶予措置」と言えます。
強制送還の決定理由(不法滞在・在留資格違反など)
強制送還が行われる理由は大きく分けて以下の通りです。
- 不法残留(オーバーステイ):在留期限を過ぎても日本に滞在している
- 資格外活動違反:許可されていない職種・業務で働く
- 虚偽申請・偽装結婚:在留資格の取得や更新時に虚偽の内容を提出
- 刑事事件関与:犯罪行為によって在留資格が取り消される
これらはいずれも在留資格の取り消し・退去強制の対象となる行為です。
また、雇用主側が不法就労を助長した場合も罰則の対象となるため、企業としての責任も免れません。
つまり、強制送還は「本人だけの問題」ではなく、雇用している企業にも影響が及ぶ法的リスクを含んでいるのです。
送還手続きの流れと注意すべきポイント
強制送還の手続きは、一般的に以下のステップで進みます。
- 違反の発覚:警察や入管による摘発・通報など
- 収容・審査:出入国在留管理局に収容され、退去強制手続きが開始
- 異議申立て(不服申立て):本人が退去命令に対して異議を申し立てられる期間
- 退去強制令書の発付:異議棄却または未提出の場合、法務大臣が強制送還を決定
- 送還の実施:航空機で出国(本人負担または国費負担)
この過程で本人が弁護士・支援団体の協力を得られる場合もありますが、収容期間が長期化するリスクや、家族との分離といった心理的負担も大きくなります。
また、雇用している企業が強制送還の対象となった従業員に関して、在留資格の有効性を事前に確認していなかった場合は、企業側の管理責任が問われる可能性があります。
そのため、外国人を採用・雇用している企業は、定期的に在留カードの有効期限を確認し、更新日をシステム管理するなどの対応を取ることが重要です。
強制送還は法的措置であり、事前対策が最も有効
強制送還は単なる「帰国」ではなく、入管法に基づく強制的な行政処分です。
退去強制と出国命令には明確な違いがあり、対応の仕方を誤ると再入国が困難になることもあります。
企業としては、従業員の在留資格や就労条件を定期的にチェックし、不法滞在を未然に防ぐ仕組みづくりが不可欠です。
制度を理解し、早期対応を心がけることが、結果的に本人と企業の双方を守る最善策となります。
強制送還にかかる費用とその負担パターン

強制送還の際に発生する費用は、単に航空券代だけではありません。
移送時の交通費・警備費・一時的な滞在費など、多岐にわたるコストが発生します。
そのため「誰がどこまで負担するのか」という点は、当事者にとって非常に重要です。
一般的には本人が自費で負担するケースが多いものの、経済状況や人道上の理由により、国や運送業者が一部または全額を負担することもあります。
ここでは、3つの主要な費用負担パターンを整理してみましょう。
本人負担(自費送還)のケース — 航空券代・移送費など
最も一般的なのが、本人による自費送還です。
この場合、出国にかかる以下の費用を本人が負担します。
- 航空券(または船便)の代金
- 国内移送の交通費(空港までの移動など)
- 出国に必要な書類手続き費用
入管当局は、原則として「本人の経済的負担で帰国できる場合は自費送還」としています。
つまり、送還命令を受けた時点で航空券を購入できる資金がある、もしくは家族・知人が費用を負担できる場合は、国費の支援は受けられません。
また、自費送還は「自主的な帰国」として扱われるため、再入国禁止期間が短くなる可能性もあります。
そのため、再び合法的に日本に戻る可能性を残すために、本人負担での送還を選ぶ人も少なくありません。
国費送還となる例外ケース — 所持金がない、緊急・人道理由など
一方で、本人に帰国費用の支払い能力がない場合は、国費送還が適用されることがあります。
これは入管庁の予算で実施されるもので、航空券代や移送費を国が負担します。
ただし、この措置はあくまで例外的かつ人道的な支援であり、全員が対象になるわけではありません。
国費送還が認められる主な条件は次のとおりです。
- 所持金や支援者がいないため自費で帰国できない
- 高齢・病気などで自力移動が難しい
- 紛争や災害など、帰国困難な事情がある国出身
- 人道上の理由で早急な帰国が必要と判断された場合
このようなケースでは、帰国支援事業(IOM:国際移住機関など)が関与し、送還手続きや渡航支援を行う場合もあります。
ただし、国費送還を受けた場合は「公的費用での強制送還」と記録され、再入国禁止期間が5〜10年と長期化する傾向があります。
運送業者(航空会社など)が負担するパターン — 来日時点の状況などによる
強制送還費用の負担者として、航空会社などの運送業者が指定されることもあります。
これは、入国時点で本人が入国拒否となった場合や、入国管理上の手続き不備が原因で送還される場合に発生します。
たとえば、
- 入国審査で不法入国や虚偽申告が発覚した
- 所持していたビザが無効だった
- 上陸拒否(landing denial)を受けた
といったケースでは、当該航空会社が出国地までの費用を負担する義務を負うことがあります。
これは入管法第61条の規定に基づくもので、輸送責任者(carrier)に送還義務が課せられる仕組みです。
この場合、本人には支払い義務が生じませんが、再入国禁止措置は原則として適用されます。
つまり、「費用を払わずに済む=法的リスクがない」というわけではない点に注意が必要です。
費用負担の原則は「本人」だが、例外も存在する
強制送還にかかる費用の原則的な負担者は本人です。
ただし、経済的理由や人道的配慮が必要な場合は国費送還が認められることもあり、入国時の問題であれば航空会社が負担するケースもあります。
どの負担パターンになるかは、本人の状況・滞在経緯・入管の判断によって異なります。
企業として外国人を雇用する際には、従業員が在留資格を失うような事態を避けることが何よりも重要です。
制度を正しく理解し、「送還費用をどうするか」ではなく「送還されないためにどう管理するか」という視点を持つことが、リスク回避の第一歩となります。
企業や雇用主が押さえておくべき注意点

外国人を雇用する企業は、単に採用手続きを行うだけでなく、在留資格や就労資格を適切に管理する責任を負っています。
もし従業員が不法就労や在留期限切れなどで強制送還となった場合、企業側も法的リスクや社会的信用の低下に直面する可能性があります。
強制送還は本人だけの問題ではなく、雇用主にも影響が及ぶ「企業リスク」として捉えることが重要です。
在留資格・在留期間の確認義務とリスク管理
外国人を雇用する際には、在留カードによる資格・期間の確認が義務付けられています。
入管法第19条の16では、雇用主に対し「在留資格・在留期間を確認し、記録を保管すること」が求められています。
これを怠ると、不法就労助長罪として3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、在留カードの更新忘れや、資格外活動(例:留学生が許可外でフルタイム就労)も違反の対象となります。
そのため、採用時だけでなく、在職中の定期確認も欠かせません。
多くの企業では、人事システムに有効期限のアラート機能を設け、更新時期を自動通知する体制を整えています。
こうした仕組み化が、法令違反を未然に防ぐ最も確実な手段です。
従業員が強制送還対象になったときの雇用上の問題点
従業員が強制送還の対象となった場合、その時点で在留資格を喪失し、就労が違法状態になります。
この状態で勤務を継続させると、企業側も「不法就労者を雇用した」とみなされ、行政処分や刑事罰の対象になりかねません。
さらに、送還が決まると従業員が突然出勤できなくなるケースもあり、業務の引き継ぎ・給与清算・社会保険の手続きなど、実務面での混乱が生じます。
そのため、採用段階から「在留資格に変更があった場合は速やかに報告する」といった社内ルールを明文化しておくことが重要です。
また、万が一送還となった場合に備え、契約書や就業規則の中で外国人雇用に関する特則を明示しておくとトラブル防止になります。
具体的には、「在留資格の喪失をもって雇用契約を終了する」と明記しておくことで、法的な処理がスムーズになります。
送還になった際の費用負担の可能性と社会的信用への影響
原則として送還費用は本人が負担しますが、雇用主が帰国費用を肩代わりするケースもあります。
特に技能実習生や特定技能労働者の場合、送り出し国との契約内容によっては、企業側が一部費用を負担する取り決めがあることもあります。
一方で、強制送還者を出した企業は行政・地域社会からの信頼を損ねるリスクがあります。
「不法就労を黙認していた」「適切な管理をしていなかった」と見なされれば、今後の監理団体・法務局からの評価に影響する可能性もあります。
そのため、費用負担よりもまず、送還に至らないような雇用管理の徹底が最優先課題と言えます。
強制送還は企業の管理体制が問われる問題
外国人従業員が強制送還になる背景には、在留管理の不備や内部コミュニケーションの欠如が潜んでいます。
企業としては、在留資格・期間の確認を徹底し、契約書で対応方針を明文化することが最も効果的です。
また、雇用後も定期的なチェックと報告体制を整えることで、「知らないうちに違反していた」というリスクを防止できます。
強制送還を防ぐのは制度ではなく、日々の管理と信頼関係の積み重ねです。
外国人採用・マッチングのご相談はこちらから
強制送還を避けるための予防策と留意点

強制送還は「起きてから対処」するより、「起こさない仕組み」をつくることが何より重要です。
企業が外国人雇用を行う際に、在留資格・就労資格の確認や管理体制を整えておくことで、法的・経済的リスクを大幅に減らすことができます。
ここでは、具体的な予防策を3つの視点から見ていきましょう。
採用時の在留資格/就労資格のチェック体制
まず採用段階で、在留カードの真偽確認・資格内容の照合を行うことが不可欠です。
カード表面の資格欄(例:「特定技能」「技術・人文知識・国際業務」など)と、実際に従事させる業務内容が一致しているか確認しましょう。
また、在留カードのICチップ読み取り機能や、出入国在留管理庁の在留カード等番号失効情報照会サイトを活用すれば、偽造カードの確認も可能です。
さらに、雇用契約前に「資格外活動許可」の有無もチェックしておくことで、後のトラブルを防げます。
採用後は、資格や在留期限を人事データベースで一元管理し、更新期限を自動通知できる仕組みを整えておくことが理想です。
適正な就労・在留管理の徹底によるリスク回避
外国人従業員の勤務実態と在留資格の内容が一致していない場合、入管から「資格外活動」として指摘を受ける可能性があります。
たとえば、技術職の在留資格で採用した人を単純作業に従事させると違反に当たります。
このような誤用を防ぐためには、職務内容の明確化と実務の定期モニタリングが重要です。
また、外国人従業員が在留カード更新を忘れていたり、住所変更を怠っていたりするケースもあります。
企業は本人任せにせず、定期面談や書類チェックの仕組みを導入し、早期発見・早期対応を徹底することが望まれます。
外国人雇用におけるコンプライアンスと社内整備
外国人雇用を安全かつ継続的に行うには、社内コンプライアンス体制の構築が不可欠です。
具体的には以下のような取り組みが効果的です。
- 外国人雇用管理者(担当責任者)の設置
- 入管法・労働基準法に関する定期研修の実施
- 在留カードコピーの定期更新・保存ルールの整備
- 社内通報・相談窓口の設置
これらの取り組みは、単なるリスク回避にとどまらず、外国人従業員との信頼関係構築にもつながります。
「管理されている」と感じさせず、「サポートされている」と実感できる職場づくりが理想です。
「雇う前・雇った後」の両面でリスクを抑える
強制送還のリスクを最小化するには、採用時の資格確認と雇用後の在留管理、両方の視点が欠かせません。
チェック体制・教育・社内ルールの整備を同時に進めることで、トラブルを未然に防ぎつつ、安心して働ける環境を構築できます。
外国人雇用はリスクではなく、正しい管理で企業の強みとなる分野です。
「制度を守ること」が、「人を守ること」につながるという意識が、企業の信頼を支えます。
もし強制送還になったら — 費用負担と支援の現実

強制送還は、法的な処分であると同時に、本人とその家族に大きな経済的・精神的負担をもたらします。
航空券や移送費を自分で負担できない場合、帰国すら難しくなるケースもあります。
このような状況では、行政や国際機関、民間の支援団体が関与することもありますが、支援内容には明確な限界があります。
ここでは、国費送還の条件とその現実、利用できる支援、そして送還後の再入国制限について整理します。
自費出国できない場合の実際の国費送還条件と限界
基本的に、強制送還にかかる費用は本人の負担です。
しかし、本人に資金がなく航空券を購入できない場合などには、国が費用を立て替える「国費送還」が行われることがあります。
ただし、これは誰でも受けられる支援ではなく、人道上の特例として限定的に認められるものです。
国費送還が適用される主な条件は以下の通りです。
- 所持金や支援者がなく、帰国費用を負担できない
- 病気・高齢などの理由で自力移動が困難
- 紛争や災害などで自国への帰還が遅れている
- 特に人道的配慮が必要と入管庁が判断した場合
ただし、国費送還は「国が本人に代わって費用を立て替える措置」であり、無償ではありません。
多くのケースでは、後日帰国先政府との連携や、再入国時の制限などによって間接的に制裁が課されます。
また、国費送還を受けた場合は再入国禁止期間が長く(通常5〜10年)設定されるのが一般的です。
このため、本人の将来設計や再来日の可能性を考えると、自費送還の方が有利になる場合もあるのです。
支援団体や行政による補助・支援の可能性
経済的に困難な外国人が送還される場合、入管当局・自治体・国際移住機関(IOM)などが一定の支援を行うことがあります。
特にIOM(国際移住機関)は、「自発的帰国支援プログラム」を実施しており、対象者に対して以下のような支援を行っています。
- 帰国旅費(航空券代など)の補助
- 出発準備や空港までの移送サポート
- 必要に応じた通訳や手続き支援
- 帰国後の生活再建支援(職業訓練・再就職支援など)
また、地方自治体や民間のNPO団体も、食糧・宿泊・一時生活支援を行うケースがあります。
しかし、こうした支援には限度があり、滞在資格がない状態での長期支援は難しいのが現実です。
そのため、支援を受けられるかどうかは、本人の健康状態・家庭環境・滞在経緯などによって個別に判断されます。
支援の目的は「不法滞在を助長すること」ではなく、あくまで安全かつ人道的な帰国を実現することです。
したがって、申請時には正確な情報の提供と、誠実な帰国意思の表明が求められます。
送還後の再入国制限や将来への影響
強制送還を受けた後は、原則として再入国が制限されます。
再入国禁止期間は違反内容によって異なり、以下のように設定されています。
- 出国命令制度で自主的に帰国 → 1年の再入国禁止
- 通常の退去強制処分 → 5年
- 重大な犯罪・再犯などの場合 → 10年または無期限
この期間中は、日本大使館や入管に申請しても、ビザ発給は原則認められません。
また、国費送還を受けた場合や、虚偽申請があった場合は、再入国がより厳しく審査されます。
さらに、送還記録は日本国内だけでなく、出身国の出入国管理当局にも共有されることがあります。
その結果、他国への入国審査にも影響を及ぼすケースがあり、「一度の強制送還が将来の国際的な移動に制約を与える」こともあります。
一方で、自主的に出頭し、誠実に出国命令制度を利用した場合は、再入国が比較的早く認められる可能性があります。
「どう送還されるか」も、その後の人生設計に大きく関わる要素なのです。
送還後の支援と将来への備えを現実的に考える
強制送還は終わりではなく、その後の生活再建のスタートでもあります。
費用を自分で負担できない場合は、IOMなどの支援を活用し、少しでも安全で尊厳ある形で帰国することが大切です。
同時に、国費送還や強制的な退去が記録に残ることは、将来の再入国や海外渡航にも影響します。
本人だけでなく、雇用していた企業や地域社会にとっても、強制送還を防ぐための管理・支援体制づくりが欠かせません。
制度を理解し、支援の選択肢を知っておくことが、最後の瞬間まで「人を守る」ための最善策となるのです。
まとめ|強制送還の費用とリスクを正しく理解し、適切に備える

強制送還は、不法滞在や在留資格違反があった外国人が帰国を命じられる制度であり、その費用は原則として本人が負担します。
航空券代・移送費などが含まれ、金額は数万円〜十数万円に及ぶこともあります。
ただし、経済的に困難な場合は国費送還として政府が一時的に費用を負担するケースもありますが、これはあくまで例外的措置で、無条件に適用されるわけではありません。
企業や雇用主にとっても、従業員の在留資格・在留期間の管理責任は避けて通れません。
確認を怠ると「不法就労助長」とみなされ、罰則や社会的信用の低下につながるリスクがあります。
採用時から資格内容を照合し、更新期限の管理や報告ルールを徹底することが重要です。
また、強制送還を防ぐためには、就労内容の適正化・社内教育・コンプライアンス体制の整備が欠かせません。
万が一送還となった場合でも、行政・支援団体・IOM(国際移住機関)などによるサポートを通じて、安全かつ人道的に帰国できる可能性があります。
強制送還のリスクを最小化する最大の鍵は、「制度の理解」と「日常的な管理体制」です。
外国人雇用を行う企業こそ、法令遵守と人道的配慮の両立を図りながら、安心して働ける環境を整えることが求められます。
外国人採用・マッチングのご相談はこちらから
関連記事一覧
SELECT人気記事一覧
まだデータがありません。




