01/07 (水)更新
外国人労働者の税金免除・軽減制度をわかりやすく解説|対象・条件・申請方法
外国人労働者が日本で働く際、どのような税金が課され、どんな場合に免除や軽減が受けられるのかは非常に重要なポイントです。
特に、在留資格の種類や滞在期間、居住者・非居住者の区分によって税負担は大きく異なります。
制度を正しく理解していないと、本来受けられる控除や免除を逃したり、逆に税務署からの指摘や追徴課税のリスクを招くこともあります。
企業側も、外国人を雇用する際には所得税や住民税の源泉徴収義務、社会保険の加入要件など、法的な責任を正確に果たす必要があります。
また、租税条約を活用すれば、母国と日本の二重課税を回避し、適正な税負担を実現することも可能です。
この記事では、以下についてわかりやすく、体系的に解説します。
・外国人労働者に課される主な税金の種類
・免除・軽減を受けられる条件とその適用範囲
・申告や控除手続きの流れ
・企業側が注意すべき税務対応
さらに、実務的に役立つ節税・トラブル防止のポイントも紹介し、外国人本人と雇用企業の双方が安心して働ける税務対応をサポートします。
外国人採用・マッチングのご相談はこちらから
外国人労働者にかかる主な税金の種類

日本で働く外国人も、日本人と同じように税金や社会保険料を負担します。
ただし、滞在期間・在留資格・雇用形態などによって課税内容が変わるため、正確な理解が欠かせません。
ここでは、外国人労働者が支払う代表的な税金と課税の仕組みを整理します。
所得税・住民税・社会保険料の基本構造
外国人にかかる主な税金は、以下の3つに分類されます。
- 所得税:給与から天引き(源泉徴収)される国税で、年末調整や確定申告で最終精算される。
- 住民税:前年の所得に基づいて翌年度に課される地方税。自治体が徴収を行う。
- 社会保険料:健康保険・厚生年金・雇用保険などの社会保障費で、給与から自動的に控除される。
これらはすべて「所得」を基準に計算されますが、課税対象・支払い先・時期が異なります。
外国人も原則として日本人と同様の税・保険制度に加入し、企業側には正確な給与計算と源泉徴収が求められます。
日本人と外国人で異なる課税ルール
外国人の課税ルールを決めるのは、「居住者」か「非居住者」かという区分です。
- 居住者:1年以上日本に滞在、または生活拠点が日本にある人。→日本国内外の所得すべてが課税対象。
- 非居住者:1年未満の滞在で、生活の中心が海外にある人。→日本国内で発生した所得のみ課税対象。
たとえば、短期の技術指導や出張で報酬を得る場合は非居住者にあたり、日本国内分の所得のみ課税対象となります。
一方、留学生が就職して長期的に働くようになると居住者扱いとなり、全世界所得課税が適用されます。
区分を誤ると、税務上のトラブルや二重課税につながるおそれがあるため注意が必要です。
非居住者・居住者の違いによる税負担の差
非居住者には一律20.42%(所得税+復興特別所得税)の税率が適用されます。
居住者は累進課税(5〜45%)のため、所得が高いほど税率も上昇します。
また、住民税は「1月1日時点で日本に住所がある人」に課されるため、年をまたいで滞在する場合は翌年度から課税されるケースもあります。
滞在期間や雇用形態によって実際の税負担は大きく変わるため、雇用前に正確な税区分を確認することが不可欠です。
外国人も日本人と同じ納税義務を持つが制度理解が鍵
外国人労働者にかかる税金は、基本的には日本人と同じ仕組みで運用されています。
しかし、居住区分や滞在期間の違いによって税負担が変わるため、「同じ給与でも手取りが異なる」という状況が起こり得ます。
企業側は国税・地方税・社会保険の違いを理解し、誤った処理を防ぐ体制を整えることが重要です。
外国人が税金免除・軽減を受けられる条件

外国人の中には、在留資格や滞在目的によって税金の免除・軽減措置を受けられるケースがあります。
特に短期滞在者や留学生、母国と日本の間に租税条約がある場合は、税負担が大幅に軽減されることもあります。
非居住者(短期滞在者)の免除条件
外国人が「非居住者」と判断される場合、一定の条件を満たせば所得税が免除されることがあります。
代表的な条件は次の通りです。
- 日本滞在期間が1年未満であること。
- 報酬が日本国外から支払われること。
- 日本国内の事業主によって負担されていないこと。
たとえば、海外の親会社から日本に短期出張している社員などは、上記条件を満たせば日本の所得税を免除されるケースがあります。
租税条約による免税・二重課税の回避制度
日本はアメリカ・中国・ベトナムなど約80か国以上と租税条約を締結しています。
これにより、同じ所得に対して日本と母国の両方で課税される「二重課税」を防ぐことが可能です。
主な免税対象は次の通りです。
- 短期滞在者免税:183日以内の滞在であれば、母国でのみ課税。
- 学生・研修生免税:奨学金や生活費などの一部が非課税扱い。
- 年金・報酬の一部免税:条約によっては特定の所得が免税となる。
ただし、適用を受けるためには租税条約届出書の提出が必須です。
企業が提出を怠ると、免税が認められず源泉徴収されてしまうことがあるため注意が必要です。
給与・報酬が免税となるケースの具体例
免税となる具体的なケースとして、以下のようなものが挙げられます。
- 留学生が得る奨学金や教育支援金。
- 技能実習生の一部研修手当(条件付き)。
- 研究者や講師が母国政府から支給を受けている報酬。
ただし、これらの免税は在留資格や収入源によって異なるため、必ず税務署・専門家の確認を経て申請することが重要です。
扶養控除・基礎控除・配偶者控除の適用範囲
外国人労働者も日本に居住している場合は、日本人と同様に所得控除の対象となります。
- 基礎控除:年間48万円(すべての納税者に適用)。
配偶者控除:要件を満たす場合、最大38万円。
扶養控除:家族が日本国外にいても、送金証明などを提出すれば適用可能。
特に扶養控除では、送金証明書・パスポートコピー・家族関係証明書の提出が必要になります。
これらの書類が不備だと控除が認められないため、事前準備が不可欠です。
免税・控除を正しく活用すれば負担軽減につながる
外国人労働者でも、滞在期間・在留資格・条約適用の有無によっては税金が免除または軽減されることがあります。
制度を正しく理解し、必要書類を揃えて適切に申告すれば、過剰な税負担を防げます。
企業側も外国人社員の状況を把握し、免税手続きや控除申請のサポート体制を整えることが大切です。
免除・軽減が適用されないケースと注意点

外国人労働者には、租税条約や非居住者規定によって免税・軽減が認められるケースがありますが、すべての外国人が自動的に免除対象となるわけではありません。
滞在期間や就労内容、家族構成などの条件によっては課税対象となる場合があり、申告ミスや誤解によるトラブルも多く見られます。
ここでは、免除・軽減が適用されない代表的なケースと注意点を解説します。
滞在期間・就労内容によって課税対象になる例
免税の多くは「短期滞在者」や「母国企業から派遣されている人」を前提にしています。
そのため、条件を超えて滞在や就労を続けると、免税対象外になることがあります。
代表的な課税対象の例は以下の通りです。
- 日本での滞在期間が1年を超えた場合→居住者扱いとなり、全世界所得に対して課税される。
- 報酬の支払元が日本企業である場合→租税条約による免除が適用されない。
- 国内業務に直接従事している場合→183日以内でも日本の所得と見なされる可能性あり。
また、留学生がアルバイトから正社員雇用に切り替えた場合など、就労内容の変化に伴って課税区分が変更されるケースもあるため注意が必要です。
扶養控除の対象にならないパターン
外国人労働者も、送金証明などの条件を満たせば日本国外の家族を扶養控除対象にできますが、以下のようなケースでは控除が適用されません。
送金証明書・家族関係証明書の提出がない場合
配偶者が日本で就労しており収入がある場合
扶養家族が重複して申請されている場合(夫婦双方が申請など)
特に、送金証明や家族証明の原本が揃っていない場合は審査で却下されることが多く、税務署の確認対応にも時間がかかります。
控除申請時は、書類の翻訳・発行元の明記など細かい形式面にも気を配りましょう。
留学生・技能実習生が誤解しやすいポイント
留学生や技能実習生の中には、「学生だから税金がかからない」「給料が少ないから申告不要」と誤解している人もいます。
しかし、実際には次のような場合に課税対象となります。
- 週28時間以内のアルバイトであっても、所得税が源泉徴収される
- 技能実習生の報酬も”給与所得”として課税対象になる
- 奨学金や補助金以外の報酬(手当など)は課税される
免税制度はあくまで「条件付き」であり、税務署への届出書提出や証明書類の整備を怠ると免税扱いにはならない点に注意が必要です。
「免税される」と思い込まず必ず条件を確認すること
外国人労働者の税金免除・軽減は、一定の要件を満たした場合にのみ認められます。
滞在期間や雇用形態の変更、書類不備によって免除対象外となるケースも多く、「申請しなければ適用されない制度」であることを理解しておくことが重要です。
企業側も定期的に税務条件を確認し、従業員への説明やサポートを徹底することで、不要なトラブルを防ぐことができます。
税金申告と控除手続きの流れ

外国人労働者が免税・控除を正しく受けるためには、年末調整や確定申告などの手続きを理解しておくことが欠かせません。
ここでは、税金申告の流れと必要書類、申告時に注意すべき点を紹介します。
年末調整と確定申告の違い
日本では、給与所得者の多くが「年末調整」で所得税を精算します。
外国人労働者も雇用形態によって、以下のように申告方法が異なります。
- 正社員・契約社員の場合→企業が年末調整を実施。本人による確定申告は不要。
- 複数の勤務先がある、または副業収入がある場合→確定申告が必要。
- 短期雇用・派遣社員・非居住者の場合→自身で確定申告を行い、税金を清算する。
特に非居住者は、年末調整の対象外となるため、自分で申告書を提出する必要があります。
外国人労働者が準備すべき書類一覧
税金申告を正しく行うためには、次のような書類を事前に揃えておきましょう。
- 源泉徴収票(勤務先から交付)
- 在留カードの写し(居住区分の確認に使用)
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 送金証明書・家族関係証明書(扶養控除を受ける場合)
- 租税条約届出書(免税を受ける場合)
これらの書類が不足していると、控除や免税の適用が受けられないため注意が必要です。
申告時に提出する在留カード・マイナンバー等の扱い
申告時には、本人確認書類の提示が求められます。
外国人労働者の場合、以下のいずれかを提出するのが一般的です。
- 在留カード+パスポート
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 在留カード+マイナンバー通知カード+身分証明書
マイナンバーは税務処理や社会保険手続きでも使用されるため、企業・従業員双方が安全に管理することが求められます。
書類管理と申告スケジュールの徹底がトラブル防止の鍵
外国人労働者の税金申告では、提出書類やスケジュールの遅れが原因で控除が認められないケースが多く見られます。
特に在留カードや送金証明書の有効期限切れには注意が必要です。
企業側は、年末調整・確定申告の時期に合わせて外国人従業員へ案内を行い、事前の準備と確認体制を整えることが、税務トラブルを防ぐ最善策といえます。
外国人採用・マッチングのご相談はこちらから
社会保険と税金の関係

外国人労働者を雇用する企業にとって、税金だけでなく社会保険制度との関係を正しく理解することは非常に重要です。
所得税や住民税は「所得」に対して課されますが、社会保険料は「労働者の身分や雇用形態」によって加入義務が決まります。
ここでは、健康保険・厚生年金の加入ルールや免除要件、社会保険料と所得税の関係性を詳しく見ていきます。
健康保険・厚生年金の加入義務と免除要件
日本で働く外国人は、原則として日本人と同様に社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する義務があります。
雇用主が社会保険の適用事業所であれば、在留資格の種類に関係なく加入対象です。
加入義務が発生する条件は以下の通りです。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 月収が88,000円以上(年収約106万円)
- 勤務期間が2か月を超える見込みがある
- 学生ではない(例外あり)
ただし、次のようなケースでは社会保険加入が免除される場合があります。
- 滞在期間が短く、母国の社会保険に引き続き加入している場合
- 「外国の社会保障協定」締結国出身者(例:アメリカ、ドイツなど)
この場合、「社会保障協定に基づく適用証明書」を提出することで、日本での社会保険料の二重負担を回避できます。
なお、技能実習生や特定技能外国人など、長期滞在型の労働者は原則として日本の制度に加入する必要があります。
社会保険料と所得税の関係
社会保険料は、税金と密接な関係があります。
所得税の計算では、支払った社会保険料は「控除対象」となり、課税所得を減らす効果があります。
たとえば、月収25万円の外国人労働者が次のような保険料を支払っている場合:
| 項目 | 月額 | 年額 |
|---|---|---|
| 健康保険料 | 約12,000円 | 約144,000円 |
| 厚生年金保険料 | 約23,000円 | 約276,000円 |
| 雇用保険料 | 約750円 | 約9,000円 |
合計429,000円が「社会保険料控除」として所得税の対象外になります。
つまり、社会保険料を支払うほど課税対象所得が減るため、実質的な税負担も軽くなる仕組みです。
短期雇用者・派遣労働者の取り扱い
短期雇用の外国人(3か月未満の派遣・アルバイトなど)は、社会保険の加入対象外となる場合があります。
ただし、次のような条件を満たすと加入義務が発生します。
- 契約が更新されて実質的に2か月を超える見込みがある
- 派遣先で週20時間以上・月収8.8万円以上で継続勤務している
- 同一企業で繰り返し短期契約を行っている
また、派遣労働者の場合は派遣元企業が保険料を負担・管理する義務を負います。
労働者が複数の職場で働く場合でも、主たる勤務先(収入が最も多い企業)での加入が原則となります。
社会保険は「税務の一部」として考えることが重要
社会保険と税金は別制度ではありますが、所得控除や企業負担額の計算などで密接に結びついています。
外国人を雇用する企業は、在留資格・雇用期間・勤務条件を踏まえて正しい加入判断を行い、二重加入や未加入トラブルを防ぐことが重要です。
社会保険を適切に運用することは、結果的に税務リスクの軽減と労働者の安心確保につながります。
外国人雇用企業が知っておくべき税務対応

外国人を雇用する企業には、日本人とは異なる税務上の義務や留意点があります。
特に、給与計算・源泉徴収・非居住者への支払い対応はミスが多く、税務署の指摘を受けやすい部分です。
ここでは、企業が押さえておくべき基本ルールと実務上の注意点を紹介します。
給与計算時の源泉徴収ルール
外国人労働者への給与支払い時には、源泉徴収が必須です。
基本的な考え方は日本人と同じですが、居住区分(居住者/非居住者)によって計算方法が異なります。
- 居住者(1年以上の滞在)→日本人と同様に、給与所得控除・扶養控除を反映した源泉徴収。
- 非居住者(1年未満の滞在)→控除は適用されず、所得税20.42%を一律徴収。
また、租税条約に基づき免税となる場合でも、事前に「租税条約届出書」を提出しなければ免税扱いになりません。
企業は支払前に在留資格・国籍・滞在期間を確認し、正しい税率を適用する必要があります。
非居住者への支払い時の注意点
非居住者への報酬や謝礼金を支払う場合は、支払い総額の20.42%を源泉徴収し、翌月10日までに税務署へ納付する義務があります。
特に以下のケースでは、課税対象かどうかの判断を誤りやすいため注意が必要です。
- 業務委託契約での報酬支払い(例:通訳・翻訳・講師など)
- 短期来日の外国人技術者への報酬
- 講演料や出演料の支払い
これらは「給与」ではなく「報酬・料金」に分類されるため、所得税法204条に基づく源泉徴収の対象となります。
企業が納付を怠ると、追徴課税や延滞税のリスクがあります。
企業側の法的義務と税務署対応
外国人を雇用する企業には、税務関連で次のような法的義務があります。
- 給与支払報告書の提出(翌年1月末までに市区町村へ提出)
- 源泉徴収票の発行(翌年1月31日までに本人へ交付)
- 税務署への納付・届出の期限遵守
- 租税条約適用届出書・在留資格関連書類の保管義務
また、税務調査時には「給与台帳・契約書・在留カードコピー」などを提示できるようにしておく必要があります。
特に外国人雇用では、税率適用の誤りや租税条約未対応が最も多い指摘事項です。
外国人雇用の税務は「源泉徴収の精度」が鍵を握る
外国人雇用の税務対応では、在留資格・滞在期間・給与形態によって税務処理が複雑になります。
企業が正しく対応するためには、居住区分の確認・源泉徴収の徹底・書類管理の整備が不可欠です。
誤った税率適用や未納付は重大なリスクとなるため、専門家(税理士や社会保険労務士)と連携して管理体制を構築することが、長期的な安心につながります。
実務で役立つ節税・トラブル防止のポイント

外国人労働者の税務対応では、「免税の見落とし」「控除の申請漏れ」「誤った課税」など、ちょっとした確認ミスで思わぬトラブルにつながることがあります。
税金の仕組みを理解するだけでなく、企業側の実務オペレーションとして”防ぐ仕組み”を整えることが重要です。
ここでは、外国人労働者と企業の双方が安心できる節税・トラブル防止のポイントを紹介します。
租税条約を正しく活用する手順
日本は現在、アメリカ・ベトナム・インドネシアなど80か国以上と租税条約を締結しています。
これを正しく活用すれば、外国人労働者の二重課税を防ぎ、不要な税負担を減らすことが可能です。
ただし、租税条約の適用には明確な手続きと期限があります。
以下の流れを守ることが重要です。
- ①条約締結国かどうか確認する→国税庁の「租税条約一覧」で該当国を確認。
- ②該当者に「租税条約届出書」を提出させる→雇用開始時または報酬支払い前に必須。
- ③企業が届出書を税務署に提出する→期限を過ぎると免税対象にならない。
- ④条約の免税期間を定期的に確認する→183日ルールなど、期間を超えると課税対象になる。
一例として、ベトナム人エンジニアを雇用する場合、母国で課税される所得については日本で免税される可能性があります。
ただし、企業が届出書を提出していないと、日本側で通常課税されてしまうため、「書類提出=免税の鍵」と覚えておくことが大切です。
誤った課税・控除漏れを防ぐためのチェックリスト
外国人の税務トラブルの多くは、単純な確認漏れや書類不備から発生します。
特に、年末調整や確定申告時に控除が適用されないと、結果的に本人の税負担が大きくなります。
そこで、企業が実務で使えるチェックリストの例を紹介します。
- 在留カード・国籍・滞在期間を最新のものに更新しているか
- 租税条約届出書を提出済みか、期限を過ぎていないか
- 扶養控除・配偶者控除の証明書類(送金証明・家族関係証明)が揃っているか
- 非居住者への支払いに20.42%の源泉徴収を適用しているか
- 年末調整で社会保険料控除・生命保険料控除を反映しているか
- 退職時に住民税の納税義務(特別徴収/普通徴収)を確認しているか
これらのチェックを定期的に行うことで、誤課税や控除漏れによる追徴リスクを防止できます。
外国人・企業双方が安心できる税務体制づくり
節税やトラブル防止を徹底するには、属人的な対応から「仕組み化」への転換が必要です。
担当者任せにせず、企業全体で税務管理を行うことで、外国人労働者も安心して働ける環境を整えられます。
効果的な取り組みとしては、以下のような方法が挙げられます。
- 社内マニュアル・フローチャートの整備→税金・社会保険・在留資格の対応を一元管理。
- 年1回の税務勉強会や社内研修→担当者・管理職が最新制度を理解できる体制づくり。
- 専門家(税理士・社労士)との顧問契約→難解な租税条約や非居住者課税もスムーズに処理。
- 外国人社員への多言語説明資料の用意→税金制度を理解してもらうことでトラブルを未然に防ぐ。
このような仕組みを導入することで、税務ミスによる企業側のリスク軽減だけでなく、外国人社員からの信頼向上にもつながる点が大きなメリットです。
“正確な手続きと透明性”が安心の鍵になる
外国人労働者の税務トラブルを防ぐ最大のポイントは、手続きを正しく行うことと情報を透明化することです。
租税条約や控除制度を正しく使えば節税効果も大きく、外国人本人の経済的負担を軽減できます。
企業にとっても、制度を理解し仕組みとして運用することが、信頼される雇用体制づくりへの第一歩となります。
税務は「専門的で難しい」と感じられがちですが、正しい知識とプロセス管理さえ整っていれば、トラブルの大半は未然に防げるのです。
まとめ|正しい理解と制度活用で外国人労働者の税負担を最適化する

外国人労働者に関わる税金制度は、所得税・住民税・社会保険・租税条約といった複数の要素が絡み合っており、誤った認識や手続きミスが発生しやすい分野です。
特に、居住区分(居住者/非居住者)や滞在期間、報酬の支払元などによって課税内容が大きく変わるため、「一律ではない制度」として理解することが大切です。
一方で、租税条約の適用・社会保険料控除・扶養控除などを正しく活用すれば、合法的に税負担を軽減することが可能です。
企業側も、外国人社員の税務申告サポートや書類管理を仕組み化することで、課税トラブルや追徴リスクを防ぐ体制を整えることが求められます。
最終的に重要なのは、外国人・企業の双方が「何をすれば免税・控除が適用されるのか」を共有し、透明で信頼できる税務管理を実現することです。
制度を知り、活かし、守る――この3点を意識することで、外国人雇用における税務対応は格段にスムーズになります。
外国人採用・マッチングのご相談はこちらから
関連記事一覧
SELECT人気記事一覧
まだデータがありません。




