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06/17 (火)更新

技能実習から特定技能1号へ移行で最大10年滞在!? 知らないと損する在留期間

特定技能1号は、外国人労働者の受け入れ制度として注目される在留資格のひとつです。

 

中でも技能実習から特定技能1号へ移行する場合、最大で「10年間」日本に滞在できる可能性があることをご存じでしょうか?

 

一見複雑に見えるこの仕組みですが、実は制度のルールを正しく理解することで、企業も外国人本人もより安定的に在留計画を立てることが可能になります。

 

本記事では、特定技能1号の基本的な在留期間の考え方から、2号への移行、更新手続き、企業が注意すべきポイントまで網羅的に解説していきます。

 

「通算5年まで」とはどういう意味か?更新ができなかったらどうなるのか?といった疑問に加え、今後の制度変更を見越した備えも含めて、実務に役立つ情報を整理しました。

 

外国人を受け入れている企業担当者や、これから特定技能を目指す方にもおすすめの内容です。

特定技能1号の在留期間は何年?基本的な仕組みとルール

特定技能1号の制度は、日本の人手不足解消を目的に創設された外国人向けの在留資格です。

 

最長5年間の在留が認められる一方で、「1年・6ヶ月・4ヶ月」といった短期間ごとの更新が基本となるため、制度への正しい理解が欠かせません。

 

さらに、技能実習から移行した場合には、実習期間と特定技能期間をあわせて最大10年間滞在できるケースも存在します。

 

本セクションでは、在留期間の基本構造や更新の仕組み、例外的なケースを含めた実務的なポイントをわかりやすく解説します。

特定技能1号の在留期間は原則1年・6ヶ月・4ヶ月のいずれか

特定技能1号の在留期間は、一度の許可で得られる期間として「1年、6ヶ月、4ヶ月」のいずれかとなっており、状況に応じて再更新が必要になります。

これは日本の入管行政における「段階的確認制度」に基づいており、外国人の就労状況や支援体制が適切かを定期的に審査するための仕組みです。

初回申請時に1年が出るとは限らず、特に初来日の外国人や支援体制に不備がある場合は4ヶ月しか認められないケースもあるため、受け入れ企業は適切な支援体制と書類整備が必要です。

通算5年まで更新可能な理由とその根拠

特定技能1号での在留は、原則として通算5年間まで認められています。この「通算」とは、同じ在留資格である限り、複数回に分けて滞在した期間を合計する方式です。

根拠は出入国管理及び難民認定法における制度設計で、技能水準や日本語能力の成長、労働市場での定着度を踏まえた更新の仕組みとして設定されています。

更新には毎回審査が必要で、職場環境や本人の勤務状況が評価され、問題がなければ5年に達するまで段階的に許可される流れです。

技能実習から移行した場合の「最大10年」滞在の解釈

一部で「10年間滞在できる」との情報が出回っていますが、これは技能実習2号(最長3年)を経て特定技能1号(最長5年)に移行した場合、最大8年の在留が可能という仕組みに基づくものです。

さらに、技能実習3号(最長2年)を修了し、そこから特定技能1号に進んだ場合は最大10年間になるケースもあります。

これは制度の狙いである「熟練労働力の中長期的確保」の観点からも整合性が取れています。

ただし、実習期間と特定技能期間はそれぞれ異なる在留資格であるため、通算ではなく累積と見るのが正しい理解です。

通算期間に含まれる・含まれないパターンとは?

「通算5年」にカウントされるかどうかは、以下のように分類されます。

含まれる例

  • 特定技能1号での就労期間 
  • 一時帰国を挟んでも、再入国し特定技能1号を継続した場合 
  • 同一職種内での転職後の在留 

含まれない例

  • 特定活動など、他の在留資格での滞在期間 
  • 技能実習制度での在留期間 
  • 特定技能1号を一旦離脱し、別の在留資格で滞在していた期間

「通算」とはあくまで特定技能1号内での滞在をカウントするため、制度の切り替えには慎重な判断が求められます。

特定技能1号の在留期間が満了したらどうなるか

特定技能1号の通算5年間を満了すると、同一の在留資格では延長できません

ただし、いくつかの選択肢があります。

  • 特定技能2号への移行(建設・造船の2分野のみ/今後拡大の可能性あり) 
  • 技術・人文知識・国際業務など他の就労系ビザへの変更 
  • 永住者や日本人配偶者などの資格取得 
  • 帰国して再度の来日を目指す

このとき、受け入れ企業が就労実績をもとに支援を継続することが重要です。本人の将来設計と企業の人材戦略をすり合わせる必要があります。

  • 在留期間の「ルール」と「可能性」を正確に把握しよう

特定技能1号の在留期間は「1年・6ヶ月・4ヶ月」ごとの更新制で、通算最大5年まで働ける仕組みになっています。
ただし、技能実習からの移行ルートを通じて実質的に10年の滞在が可能となるケースもあるため、制度の構造を正確に理解することがカギです。

更新のタイミングや通算の考え方、満了後の進路まで一貫して把握することで、トラブルを未然に防ぎ、長期的な雇用と滞在の安定につながります。
企業担当者も外国人本人も、制度を正しく使いこなす視点が求められます。

特定技能2号の在留期間と1号との違い

特定技能制度には「1号」と「2号」という2つの在留資格があり、制度の目的・要件・在留期間・権利の範囲に明確な違いがあります。

 

特に注目されているのが、特定技能2号が無期限の在留を可能にする点や家族帯同の認可です。

 

これは外国人労働者の生活の安定や長期的な就労に大きな影響を与える制度設計であり、企業側の人材戦略にも関わってきます。

 

この記事では、特定技能1号との違いを比較しながら、特定技能2号の在留期間の仕組みや移行条件、実務上の注意点について詳しく解説します。

特定技能2号は在留期間の上限がない

特定技能2号の最大の特徴は、在留期間に上限が設けられていないことです。

め、事実上「永続的な在留」が可能です。

これは、単純労働から脱却し、専門性・熟練度が高い人材を長期的に確保したいという日本政府の方針に基づくものです。

たとえば建設・造船の分野では、人材不足が深刻であるため、2号人材の定着が業界の生命線となっています

一方で、2号に対応する分野は限定的で、2025年以降に拡大予定とされていますが、現在は2分野(建設・造船)に限られています。

家族帯同の可否や永住申請の可能性

特定技能1号では家族帯同は原則不可ですが、2号では配偶者および子どもの帯同が認められています。

これは制度設計上の大きな違いであり、生活基盤の安定を図る上で非常に重要なポイントです。

また、特定技能2号で長期在留を継続することで「永住権申請」の対象になる可能性も出てきます。

これは在留実績や納税記録など一定の条件を満たす必要がありますが、外国人本人にとっても将来的な安心材料となり、企業にとっても定着率向上につながる重要な要素です。

技能水準・試験制度などの主な違い

特定技能2号は、1号よりも高度な技能レベルを求められる在留資格です。

以下のような点で明確な違いがあります。

  • 試験内容 – 2号ではより実践的な技能評価が行われ、即戦力としての熟練度が重視されます。 
  • 実務経験 – 1号では試験または技能実習2号修了が要件ですが、2号では実務での経験年数や技能評価試験の合格が必須となります。 
  • 言語要件 – 日本語試験は1号で求められる場合が多いですが、2号では職種によっては日本語能力よりも業務遂行能力が重視される傾向があります。

つまり、1号は就労の入り口、2号は高度熟練者向けのポジションという位置づけといえるでしょう。

特定技能2号への移行要件とその注意点

特定技能1号から2号への移行には、厳格な要件があります。

たとえば

  • 2号対応職種での就労実績があること 
  • 2号相当の技能試験に合格していること 
  • 受け入れ企業側の支援体制が継続して整っていること

また、移行手続きには事前準備が必要であり、技能試験の実施時期や場所の確保が難しいこともあるため、計画的な移行支援が求められます。

さらに、企業側には「2号への移行を支援する体制が整っていないと人材が流出する」というリスクもあるため、長期的な人材戦略の一環としてこの制度を位置づける必要があります。

  • 長期雇用を視野に入れた制度理解が企業の競争力につながる

特定技能2号は、在留期間の上限がなく、家族帯同や永住申請も可能となることで、外国人にとって非常に魅力的な在留資格です。
一方で、企業にとっても長期的な人材定着・育成を実現できるチャンスとなるでしょう。

1号との違いを正しく理解し、必要な準備と支援体制を整えることが、今後の人材確保における差別化要素となります。
特定技能2号は「ただの更新」ではなく、「キャリアの新しいステージ」なのです。

特定技能の在留期間更新の流れと手続き

特定技能制度において、在留期間の更新は継続的な就労や生活の安定に欠かせない重要な手続きです。

 

特定技能1号は最大で通算5年間の滞在が可能ですが、原則として「1年」「6か月」「4か月」の単位で期間が付与され、定期的な更新申請が求められます

 

企業や本人がスムーズに更新手続きを行うためには、必要な書類・準備期間・申請スケジュール・注意点・費用感などの理解が不可欠です。

 

このセクションでは、特定技能の在留期間更新に関する実務的な流れとポイントを、体系的に解説していきます。

更新手続きのスケジュールと必要な準備期間

在留期間の更新は、期間満了の3か月前から申請可能です。

目安としては、満了日の2か月前までには必要書類をそろえて申請準備を整えることが推奨されます。

入管庁の審査には1か月〜2か月程度かかることが多いため、直前の申請は在留資格の切れ目や不法滞在リスクを招く恐れがあります。

とくに企業の繁忙期や支援機関の混雑状況に左右されやすいため、早めのスケジュール管理が鍵になります。

更新に必要な書類(企業側・本人側)

在留期間の更新には、企業側と本人側の双方が提出すべき書類があります。

基本的な書類は以下の通りです。

本人側

  • 在留資格変更許可申請書または在留期間更新許可申請書 
  • パスポート、在留カードの写し 
  • 雇用契約書(継続雇用が確認できるもの) 
  • 所得課税証明書、納税証明書(市区町村が発行)

企業側

  • 雇用理由書または継続雇用証明書 
  • 支援計画書(登録支援機関が作成することもある) 
  • 支援実施状況報告書(前回分)

提出書類の不備や記載ミスがあると、審査が長引く・再提出になるリスクがあるため、事前に入管の最新情報を確認しておくことが重要です。

更新申請時に注意すべきポイントとは

更新時に見落としやすいポイントには以下のようなものがあります。

  • 在留カードの期限を過ぎないよう早めに申請する 
  • 雇用条件が変更されている場合は、事前に届け出が必要 
  • 本人が日本語教育や生活支援を受けていないと、支援実績の面で不利になることも 
  • 技能試験に合格済みであることが前提であり、失効していると更新が認められない

また、過去に支援義務違反や社会保険未加入などがあると、企業の信頼性に疑問が生じて不許可の可能性も出てきます。

更新とはいえ、入管の審査はあくまで「再評価」であることを忘れてはいけません。

更新費用の目安(自社申請/行政書士/登録支援機関)

更新手続きにかかる費用は、どの方法で申請するかによって大きく異なります。

  • 自社申請の場合 – 入管に支払う手数料として4,000円程度のみで済みます。 
  • 行政書士に依頼する場合 – 書類作成・提出代行費用として3〜8万円程度が相場です。 
  • 登録支援機関経由での申請 – 支援報酬と申請代行費用を合わせて、5万〜10万円前後が一般的です。

費用だけで判断するのではなく、正確性・スピード・業務負担の軽減を総合的に評価して方法を選ぶことが望ましいです。

とくに外国人本人の日本語能力が不十分な場合、登録支援機関との連携が重要な意味を持ちます。

  • 更新は単なる事務作業ではなく「継続雇用の要」

特定技能の在留期間更新は、単なる形式的な作業ではなく、外国人従業員との雇用継続と信頼構築の大事なプロセスです。
企業側の支援体制や手続きの正確さが、更新成功の鍵を握るといっても過言ではありません。

スケジュール管理・必要書類の整備・支援実績の維持を丁寧に行い、長期的な人材活用につなげましょう。
更新のたびに「この会社で働き続けたい」と思ってもらえる環境づくりが、真の外国人雇用の成功です。

特定技能の取得・移行ルートと在留期間への影響

特定技能制度は、即戦力となる外国人材を受け入れることを目的とした在留資格制度であり、取得方法によってその後の在留期間やキャリアの選択肢に大きく影響を与えます。

 

とくに「技能実習からの移行」や「試験合格による新規取得」、さらに「他の在留資格への切り替え」は、雇用側・本人双方にとって重要な岐路です。

 

このセクションでは、特定技能の主な取得ルートと、それぞれのルートにおける在留期間の取り扱いや注意点、今後の進路への影響を整理して解説していきます。

技能試験と日本語試験を受験して取得するパターン

最も一般的な取得方法が、特定技能制度に対応した技能評価試験および日本語能力試験に合格するルートです。

この方法では、母国などから新規に来日して就労を開始する外国人材が対象となります。

試験内容は職種ごとに異なり、たとえば外食業なら調理・接客スキル、介護分野では介護技術やケアの知識が問われます。

また、基本的な日本語能力を証明するためには日本語能力試験(N4相当以上)または国際交流基金のテスト合格が必要です。

このルートの特徴は以下のとおりです。

  • 技能実習経験がなくても特定技能1号を取得できる 
  • 最初の在留期間は4か月・6か月・1年のいずれか 
  • 通算5年までの滞在が可能(更新制) 
  • 家族の帯同は認められていない(特定技能1号の場合)

初回申請時に不備が多くなりやすいため、登録支援機関のサポートが重要になるケースが少なくありません。

技能実習2号からの移行ルートの特徴と留意点

技能実習2号を修了した外国人が、同一分野で試験免除で特定技能1号に移行できる制度が設けられています。

これは日本で既に一定期間働いてきた実績を評価するものであり、在留管理がスムーズに移行しやすいルートです。

このルートのメリットと注意点は以下のとおりです。

  • 技能試験・日本語試験が免除されるため、手続きのハードルが低い 
  • 実習期間を通算5年に含まない(別枠で5年間の特定技能1号滞在が可能) 
  • 企業側の体制(監理団体→登録支援機関)への変更が必要になる 
  • 雇用契約や支援計画の作成が義務となる

たとえば、実習3年間+特定技能5年間で最大8年間の就労が可能となり、特定技能2号への移行を視野に入れれば、さらに長期的な就労が見込めます。

ただし、技能実習時代のトラブルや失踪履歴がある場合は移行が認められないケースもあるため、注意が必要です。

他の在留資格(技人国・介護福祉士等)への変更可能性

特定技能1号・2号は、将来的に他のより安定的な在留資格への切り替えも可能です。

とくに以下のような資格変更が現実的な選択肢とされています。

  • 技術・人文知識・国際業務(技人国) – 大学卒業者や職務内容が該当する場合に移行可能。永住申請にも有利。 
  • 介護福祉士 – 介護分野で特定技能1号として就労しつつ、養成施設を卒業すれば資格変更可能。 
  • 定住者 – 日本人配偶者・日系人などの身分関係がある場合、要件次第で切り替え可能。

特定技能1号では永住申請ができないため、長期的に日本で生活したい外国人にとっては他の在留資格取得がキャリア設計の鍵となります。

企業側も、これらのルートを理解しておくことで、優秀な人材の定着支援に役立てることができます

  • 取得ルートで変わる「その後」の在留戦略

特定技能の取得ルートによって、在留期間の長さ・更新可能性・キャリアの選択肢は大きく異なります
技能試験での取得は本人の努力次第でスピード取得も可能ですが、技能実習からの移行は支援体制が前提となり、企業側にも責任が伴います。

また、他の在留資格への移行を見据えることで、特定技能を単なる一時的な労働力とせず、長期的な戦力として育てる発想が求められます
制度の理解と適切な運用が、企業と外国人双方にとっての安心と成長につながるのです。

特定技能の在留期間に関するよくある疑問とその答え

特定技能制度は柔軟な就労の機会を提供する一方で、在留期間に関する運用ルールが複雑であるため、外国人本人も企業側も混乱する場面が少なくありません。

 

とくに更新期限や通算期間、例外的なケースなど、「知らなかった」では済まされないリスクが潜んでいます。

 

このセクションでは、在留期間にまつわるよくある疑問に焦点を当て、実務上の注意点や具体的な対処法をわかりやすく解説します。

更新が間に合わなかった場合はどうなる?

更新手続きを行わないまま在留期限を過ぎてしまうと、原則として不法滞在扱いとなり、退去強制の対象になる可能性があります

しかし、状況によっては「在留特別許可」や「仮放免」などの措置が検討される余地もあります

たとえば、申請はしていたが不備書類の提出が遅れたなど、本人に大きな過失がない場合は、入管が「在留資格変更許可が見込まれる」と判断すれば、一時的に「特例期間」での在留が認められることもあります。

いずれにしても、更新期限の1〜2か月前には必要書類を揃えて申請するのが基本です。やむを得ず遅れそうな場合は、速やかに管轄の入管に相談することが不可欠です。

更新しなくてよいケースとは?

特定技能の在留資格を持っていても、必ずしも全員が「更新」をするとは限りません。

以下のようなケースでは更新ではなく「変更」や「帰国」が適用されることになります。

  • 他の在留資格へ変更したい場合(例:技人国、定住者、特定活動など) 
  • 特定技能2号への移行を希望し、条件を満たした場合 
  • 契約満了により就労終了後、帰国を予定している場合

つまり、「更新しない=不法」ではありません。

ただし、何もせずに放置すれば不法滞在になりますので、進路が決まったら速やかに資格変更や出国準備を進める必要があります

在留期限切れ後の特例期間の取り扱い

在留期限を過ぎた場合でも、すぐに強制退去とはならないこともあります。

入管法では、以下のような「特例期間(みなし在留)」の制度が設けられています。

  • 在留期間満了前に申請している場合、審査結果が出るまでは在留が継続可能(最大で在留期限から2か月程度) 
  • ただし、あくまで「審査中」という位置づけであり、自由な再入国や転職などは制限される可能性がある

この制度を利用するには、在留期限前の申請が絶対条件です。

後から出しても無効扱いになるため、企業側も管理体制を整え、従業員の在留カードの有効期限を把握しておくことが重要です。

通算期間に達した後の進路選択肢

在留カードに記載される特定技能1号の在留可能期間は通算5年までと定められています。

この5年を満了した後には、以下のような進路が検討されます。

  • 特定技能2号への移行(14分野中2分野のみが対象) 
  • 在留資格の変更(介護福祉士や定住者など) 
  • 一時帰国後に別資格で再来日 
  • 母国でのキャリアを活かす帰国支援制度の活用

特定技能2号へ進むためには、上位の技能評価試験の合格が必要であり、早めの準備が求められます。

また、分野によっては2号が認められていないため、将来的に日本で長く働くには他資格の取得戦略も重要です。

  • 小さな油断が大きなリスクに繋がる在留管理の要点

特定技能の在留期間に関する運用は、「更新を忘れた」「制度を誤解していた」だけで深刻なトラブルに発展するおそれがあります。
更新や変更のタイミング、特例措置の活用可否など、細かなルールを把握しておくことが本人にも企業にも求められます

とくに、通算期間満了後の進路選択はキャリア形成に直結する問題であり、将来的な資格変更や2号へのステップアップを見据えた支援体制が必要です。
正確な理解と早めの行動が、外国人材の安定的な在留と、企業側の雇用の安定を実現する鍵となります。

特定技能制度における企業側の留意点

特定技能外国人を受け入れる企業には、単なる雇用の枠を超えた「管理・支援責任」が伴います。

 

とくに在留期間の更新や支援計画の策定、登録支援機関との連携など、制度上で求められる義務を正確に理解していなければ、行政指導や契約トラブル、在留不許可といった事態に発展しかねません

 

ここでは、企業が押さえておくべき基本的な注意点を4つの視点から解説します。

受け入れ企業が知っておくべき更新スケジュール

特定技能1号の在留期間は「4か月・6か月・1年」のいずれかであり、比較的短期での更新が必要になる点が特徴です

そのため、更新のたびに必要書類の準備や入管への手続きが発生し、企業側の負担も無視できません。

更新申請は原則として在留期限の2か月前から可能ですが、書類収集や登録支援機関との連携に時間がかかるため、3か月前から準備に入るのが理想です。

更新に間に合わなければ在留資格が切れてしまい、就労継続が不可能になるだけでなく、企業側も「不法就労助長罪」に問われるリスクがあります。

従業員の在留カードの期限管理をシステム化するなど、継続的な確認体制が不可欠です。

就労継続に必要な在留資格管理とは

外国人従業員が日本で合法的に働くには、在留資格に沿った活動内容が求められます。たとえば、介護分野で特定技能資格を持っている人を、農業部門に配置するのは認められていません。

さらに、職場変更や転勤などの人事異動にも慎重な対応が求められます

原則として、就労先・業務内容・就業時間・給与が変わる場合には、入管への届出または資格変更手続きが必要です。

在留資格管理は、「書類が揃っているかどうか」ではなく、日常の業務と在留資格との整合性をいかに保っているかがポイントです。

違反が発覚した場合、企業名の公表や外国人の退去処分といったペナルティを受ける可能性もあります

支援計画の整備と登録支援機関との連携方法

特定技能1号で外国人を受け入れるには、「支援計画」の作成と実施が法律で義務付けられています。

計画には、生活支援・日本語学習・職場定着支援・相談体制の整備などが含まれ、内容の不備や実施の怠慢は入管からの指導対象になります

企業が自社で支援を行う場合(自己実施)と、登録支援機関に委託する場合(外部実施)がありますが、いずれの場合も「支援の実施責任は企業側にある」ことを忘れてはなりません

登録支援機関を利用する場合は、業務内容・対応範囲・緊急時の対応力・報告体制などを事前に確認して契約を結ぶことが重要です。

定期的なミーティングや実施状況のレビューを行うことで、トラブルを未然に防ぐことができます。

特定技能外国人のキャリアパス支援

短期更新を繰り返す制度設計により、外国人本人にとっても「将来像が見えにくい」という課題があります。

企業ができることとして、以下のようなキャリアパス支援が有効です。

  • 特定技能2号への移行に向けた試験対策支援 
  • 日本語能力の向上を目指した外部講座の紹介 
  • 技能実習経験者へのリスキリング教育 
  • 本人の希望に基づく部署異動や業務幅の拡大

これらの取り組みは、単に従業員のスキルアップにつながるだけでなく、企業の定着率や生産性向上、ひいてはブランディングにも寄与します。

とくに今後、特定技能2号の対象分野が拡大すれば、長期的雇用の実現が現実味を帯びてきます

  • 企業が主体的に支援することで制度活用の真価が発揮される

特定技能制度の導入は、即戦力人材を確保するための重要な選択肢である一方、企業側に求められる管理・支援体制の構築は決して軽視できません
更新スケジュールの把握や在留資格の正確な理解、支援計画の実行、キャリア支援まで、多面的な対応が信頼と安定を生み出します

これからの人材戦略では、単に「人手を埋める」だけでなく、外国人とともに成長していく姿勢が求められます
適切な制度理解と準備を進めることで、企業と外国人の双方にとって価値あるパートナーシップが築かれるでしょう。

特定技能外国人が在留期間更新前に行うべき準備

特定技能外国人として日本で働くうえで、在留期間の更新は避けて通れない重要な手続きです。

 

しかし、「入管で何を提出すればいいのか分からない」「直前になって書類が足りない」などの声も多く、適切な準備ができていないことが原因でトラブルや不許可になるケースも少なくありません。

 

ここでは、在留期間の更新前に本人が行うべき基本的な準備事項を3つの観点から詳しく解説します。

更新手続きにかかるリードタイム

在留資格の更新は、原則として在留期間の満了する日の2か月前から申請可能ですが、準備には思った以上に時間がかかります。

申請書類の準備や会社からの書類収集、登録支援機関との調整が必要な場合は、最低でも2〜3か月前から動き始めることが望ましいです。

特に初回の更新時や、職場が変わっている場合、提出書類が増える可能性があります。

提出書類に不備があった場合は再提出が求められ、結果的に手続きが遅れる原因にもなりかねません。

また、繁忙期(3月・9月など)は入管窓口が混み合うため、審査期間が延びることもあるため、できるだけ早めにスケジュールを立てておくことが重要です。

生活面や就労環境の整備・確認

更新時には、単に働いているだけでは不十分です。

日本での生活状況や就労環境が安定していることを示すことも審査のポイントとなります。

たとえば、住民票の異動が適切に行われているか、健康保険や年金の加入・支払いが正しく行われているかは重要な確認事項です。

未加入や滞納があると、「日本で安定した生活を送る意思がない」と判断されるおそれがあります

また、職場でのトラブル(パワハラ・長時間労働など)や契約違反がある場合は、更新が難航する原因にもなります。

本人だけでなく、企業側も含めて、労働条件や業務内容が契約通りであることの確認が求められます。

在留カードの期限管理と早期対応の重要性

在留カードの有効期限は、在留期間と一致しています。

在留カードに記載された有効期限を把握していなかったために、更新のタイミングを逃したというケースも実際に発生しています。

本人が把握しているだけでなく、企業や支援機関も含めて期限の共有・管理をする体制を整えることが不可欠です。

とくに在留カードが更新されなければ、銀行口座や携帯電話契約、賃貸契約の継続にも影響を及ぼすことがあります。

「期限の3か月前に本人へ通知」「1か月前に企業側が最終確認」といったスケジュールを組んで、確実に更新申請ができるよう準備しておくのが理想です。

  • 更新の成功は早期準備と生活・労働環境の安定から

在留期間の更新は、単なる書類手続きではなく、特定技能外国人としての継続的な在留の可否を左右する重要な審査です。
そのためには、日常生活と職場環境の安定、そして期限を意識したスケジュール管理が不可欠です。

「気づいたら更新時期が迫っていた」では手遅れになる可能性もあります。
本人・企業・支援機関が連携し、早め早めの対応で安心・確実な更新を目指すことが、今後の安定した生活と就労につながるのです。

特定技能制度の将来展望と制度変更への備え

2019年に始まった特定技能制度は、深刻な人手不足に対応するための仕組みとして導入されました。

 

スタートから数年が経過し、運用状況や社会的な影響が蓄積されるなかで、制度の見直しや方向転換も議論され始めています。

 

2025年以降の制度改正が現実味を帯びる中で、企業や関係者はどのような備えが必要なのか、ここであらためて考えておく必要があります。

制度見直しの動向と2025年以降の改正可能性

法務省や出入国在留管理庁は、特定技能制度の実効性や定着度を定期的に見直す方針を示しています。

2023年には、特定技能2号の対象分野拡大が議論され、実際に一部で適用範囲が広がりました。

さらに、在留期間の柔軟化や永住権取得へのルート整備、家族帯同要件の緩和といった議題も検討対象となっており、2025年以降にはより大きな改正が行われる可能性があります。

この背景には、日本の人口減少と労働力の構造的不足があり、外国人材の長期的な戦力化が避けられない国の課題となっているためです。

単なる一時的労働力としての位置づけから、中長期的な人材育成・受け入れモデルへと移行する方向性が強まっています。

受け入れ企業が今から準備すべき対応策

制度が改正された際に慌てないためには、企業側が事前に対応策を考えておくことが重要です。

とくに重要なのが、以下のような取り組みです。

  • 在留期間や家族帯同条件が緩和された際の就労・生活支援体制の整備 
  • 技能評価試験や日本語試験の準備を社内で支援する仕組みの構築 
  • 支援計画の充実と登録支援機関との密な連携体制の確立

制度変更の方向性によっては、受け入れ企業の責任範囲が拡大することも予想されるため、今から必要な体制を見直しておくことが、将来的なトラブル回避と競争優位性の確保につながります。

特定技能外国人への長期キャリア支援と教育の重要性

将来を見据えるうえで、特定技能人材を「一時的な労働力」ではなく「継続的に成長していく戦力」と捉える姿勢が企業には求められます。

そのためには、日本語教育の支援、OJTの強化、キャリアアップ支援などの長期的視点が不可欠です。

たとえば、特定技能2号への移行支援や、他の在留資格(技人国や永住)へのルート整備を視野に入れた社内制度の設計も、有望な施策となります。

また、社内の外国人従業員へのヒアリングや相談窓口の設置なども有効であり、こうした小さな取り組みが、将来的に制度改正に柔軟に対応できる企業体質を育てる鍵となります。

  • 制度の変化に備え、いま動く企業が未来をリードする

特定技能制度は、今後大きな転換点を迎える可能性が高く、その方向性はより持続可能で人道的な外国人材活用へと進むと考えられます。
企業がその流れに取り残されないためには、現行制度を正確に理解しつつ、将来を見据えた体制整備を始めることが不可欠です。

制度が変わった後に対応するのではなく、今から準備を進めておくことで、安定した人材確保と企業価値の向上を同時に実現することが可能になります。
未来を見据えた動きを、今日から始めてみてはいかがでしょうか。

まとめ|特定技能1号の在留期間制度を正しく理解し、企業も本人も備えを万全に

特定技能1号の在留期間は原則1年・6ヶ月・4ヶ月での更新型であり、通算最大5年までの滞在が可能です。

 

ただし、技能実習からの移行者については、実習期間を含めると最大10年間の日本滞在が実質的に実現するケースもあります。

 

この点は多くの方にとって誤解されやすく、正確な理解が必要です。

 

また、特定技能2号への移行や他の在留資格への変更、更新手続きや必要書類の管理、企業側の受け入れ体制構築など、制度運用には多岐にわたる注意点があります。

 

企業にとっては、更新スケジュールの把握や支援体制の強化が、人材の安定確保と社会的責任の履行に直結します。

 

特定技能外国人本人にとっても、キャリア形成と生活安定のためには、在留期間や制度変更の動向を理解し、早めの準備が不可欠です。

 

制度は今後も見直しが予想されるため、「知らなかった」では済まされないリスク管理の視点が、今まさに求められています。

 

情報収集と行動をセットで進めることが、制度の恩恵を最大限に活かす鍵となるでしょう。

 

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  • 監修弁護士

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