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07/21 (水)更新

家族滞在ビザとは?注意点と申請の仕方まで解説

本来外国人が日本に長期滞在する場合、高度専門職ビザ・就労ビザ・一般ビザ・特定ビザ・起業ビザ・外交・公用ビザなどのビザを取得しなければなりません。

もう一つ外国人が長期滞在出来るビザは、就労している外国人などが家族が日本に滞在する為のビザが「家族滞在ビザ」です。

今回は家族滞在ビザの概要について説明するとともに、在留資格を家族滞在ビザから就労ビザへ変更する際の手続きについても紹介していきます。

家族滞在ビザとは

就労ビザや経営管理ビザを保有しいている外国人の家族が、日本で共に暮らす為の在留資格が「家族滞在ビザ」です。

90日以内の滞在であれば、「短期滞在ビザ」で家族を呼ぶことも可能ですが、家族滞在ビザがあれば、母国から家族を呼び寄せて日本で一緒に1年以上暮らすことが可能になります。

家族滞在ビザが認められるのは、就労者が扶養する配偶者や子です。養子や認知している非嫡出子も対象になります。

家族滞在ビザの在留期間は、3か月・6か月・1年・1年3か月・2年・2年3か月・3年・3年3か月・4年・4年3か月・5年の11種類が規定されています。

しかし扶養者のビザと同じ在留期間と定められているため、扶養者の在留期間が終わると家族滞在ビザの期限も満了します。

短期滞在なら家族ビザは不要?

家族を日本に呼ぶ場合、90日以内の滞在であれば、より簡単に取得できる「短期滞在ビザ」で滞在が可能です。

短期滞在ビザは、観光などを目的に一時的に日本に滞在するためのビザで、来日する本人が申請します。したがって、短期滞在ビザを取ることができれば、配偶者や子でなくても90日まで日本に滞在することが可能です。

しかし、それ以上家族を日本に滞在させたい場合は家族滞在ビザになります。場合によって使い分けましょう。

家族滞在ビザの在留内容

家族滞在ビザで在留している外国人達には、ビザの取得条件として活動の内容が定められています。

家族滞在ビザではどのような事が行えるのか、見ていきましょう。

資格外活動許可の就労

基本的には家族滞在ビザでは働いて収入を得ることは認められていません。
ただ家族滞在ビザとは別に資格外活動許可の申請を行い認められれば、1週間に28時間まで就労し、収入を得ることができます。

教育を受けることが可能

家族滞在ビザで、就労している外国人の子供は学校へ通うことができます。

家族滞在ビザでは、「配偶者または子として行うことができる日常生活」が活動の条件として認められているため、学校に通うこと、教育を受けることは可能です。

家族滞在ビザの審査ポイント

在留資格「家族滞在」を取得するためには、在留資格認定証明書交付申請を行います。

家族滞在ビザの取得要件を説明していきます。

配偶者や子が実際に扶養を受けていること

家族滞在ビザに関する扶養の概念は、必ずしも健康保険や税制における扶養の考え方と同じではなく、実態に即して審査がなされます。

明確な金額の基準はありませんが、被扶養者の年収が扶養する側の年収を超えている場合は、扶養されているとは認められないものと考えられます。

扶養する子の年齢についても、上限ははっきりとは決まっていませんが、概ね18歳までと考えられています。

ただし、経済的に自立しているかどうかがポイントであるため、学生であるなどの事情があれば扶養していると認められます。

扶養していることを示す書類として、家族へ送金した記録のある通帳のコピーなどがあると良いでしょう。

日本で一緒に暮らせる経済力があること

母国から家族を呼ぶ際に、経済的に生活が成り立つのかということは大変重要な審査事項です。

経済的に生活が成り立つラインがはっきりと決まっているわけではありませんが、収入、居住する地域の物価、家賃などを総合的に考慮して審査されます。

経済力を証明するための必要書類(課税証明書・納税証明書など)も必要です。

入国拒否事由に該当しない

有効期限内のパスポートを保有している、入国審査官からの許可を得て入国していることが挙げられます。つまりきちんと許可をとって日本に滞在しているということなので、不法入国の方していない限りは問題ないでしょう。

家族滞在ビザを取得する為には

家族滞在に必要な書類はどのようなものがあるのでしょうか。

申請時に必要なものと更新時に必要なものを説明していきます。

「家族滞在」ビザの取得のポイント

1.扶養者が、扶養の意思及び扶養することが可能な資金的裏付けがあること

2.配偶者は、原則として同居を前提として現に扶養者に経済的に依存してる状態であること

3.子は、現に扶養者の監護養育を受けている状態であること

4.経済的に独立している配偶者または子でないこと

扶養者の子が未成年であっても、成年に達しつつある年齢である場合、日本における活動目的が『扶養を受ける子として行う日常的な活動』ではなく、就労活動目的であると認定され、「家族滞在ビザ」の許可がされないことがあります。

家族滞在ビザの申請方法

申請は平日の日中に住所地を管轄する入国管理局やその出張所で行えます。

家族滞在ビザの申請は、扶養者本人以外でも家族もしくは入国管理局が認定した行政書士が代行することができます。家族申請ビザは必要な書類が多く、行政書士が代行することは多いです。

申請書類を持参し手続きします。
外国語で記載されている書類は必ず日本語訳しておく必要があります。原則として提出資料は返却されません。
申請中に引っ越しした場合は、必ず入国管理局に申請してください。追加書類を求められたら期限内に申請しましょう。

審査結果が出るには、1~3か月ほどかかります。許可が下りれば、返信用封筒にて在留資格認定証明書が送付されます。

有効期限は3か月なので、この期限内に入国するよう注意しましょう。

申請に必要な書類

・ 在留資格認定証明書
・ 申請理由書
・ 本人の証明写真(縦4cm×横3cm)
・ 返信用封筒(宛先を明記の上、404円切手貼付)
・ 身分関係を証明できる書類「戸籍謄本・婚姻届受理証明書・結婚証明書・出生証明書のいずれか」

日本語で記載している必要があります。

なお、中国人の場合は結婚公証書・出生公証書のどちらも、韓国人の場合は婚姻関係証明書・基本証明書・家族関係証明書すべて必要です。

日本にいる外国人の扶養者に関する書類

・ パスポートのコピー
・ 住民税の課税証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
・ 不動産の賃貸契約書※家を購入している場合は登記事項証明書
・ 扶養者名義の預金残高証明書

日本にいる外国人の扶養者の申請に関する書類は上記の通りになります。

家族滞在ビザの更新方法

家族滞在ビザは、在留期限の3か月前から更新手続きを行うことができます。

期限切れはオーバーステイとみなされますが、審査中に在留期限がきても不法滞在にはなりません。
更新時の申請方法は新規で申請する場合と同じです。変更・更新時はハガキで通知がきます。

家族滞在ビザの更新・変更は、申請時と同じく扶養者本人・もしくは入国管理局が認定した行政書士が申請を代行することができますし、申請者本人でももちろん可能です。
審査結果は1~2か月で通知されるので、有効期限内にそのハガキと手続き費用4,000円を持参し変更・更新しましょう。

家族滞在ビザの更新書類

家族滞在ビザの更新書類は申請書類に比べて数は少ないですが、きちんと更新期限を守り申請しましょう。

在留認定証明書は、法務省や入館管理局のホームページからダウンロード出来ます。

・ 在留資格認定証明書
・ パスポート原本
・ 返信用ハガキ

日本にいる外国人の扶養者に関する書類

・ パスポートのコピー
・ 住民税の課税証明書及び納税証明書

まとめ

近年日本には非常に多くの外国人労働者達が入国しています。

この増加している外国人の家族が日本に在留する為に「家族滞在ビザ」は必須の存在になります。

外国人の労働者達では、知識が足りない部分も多くありますのでしっかり企業の担当者が理解して、説明してあげましょう。

 

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