外国人雇用についてまるっと解説外国人雇用のための情報サイト

03/18 (木)更新

業種別:介護職の外国人の雇い方

現在の日本はどの業界も人手不足に悩まされています。

少子高齢化によって人口減少、それに伴い若い世代が少なくなっているので労働者人口も減少しています。 様々な分野でこの問題は共通していますが、特に人手不足が深刻化している業界が「介護職」です。

介護業界では、すでに60%以上の介護施設で人材不足が起こっています。

国民の18%が75歳以上となる2025年には「超高齢社会」となり、38万人の介護人材が不足すると予測されています。

介護が必要な高齢者のケアを行うには、国内の人材では賄えきれない状況になるのです。

そこで解決策として、政府による施策もあり外国人労働者の採用が増えてきています。

介護職の外国人雇用に関して解説してきたいと思いますので是非一読下さい。

 

介護職の外国人雇用について

現在、外国人を介護職員として雇用する事業所が増えてきています。

受け入れに関する現状や実態について、また、迎え入れるためにはどのような制度や方法があるのでしょうか?

まず外国人が日本で住み続けるためには「在留資格」が必要です。

働くことを目的に在留資格が認められるものを「就労ビザ」と言いますが、どの業種にも与えられているものではありません。

実は介護業界でも就労ビザが認められるようになったのは2019年4月からです。

新設された「特定技能」の内容やメリットに加え、いま日本で受け入れされている介護職の在留資格(就労ビザ)について解説していきます。

介護職で外国人労働者を受け入れる在留資格の種類

いま日本では外国人を受け入れる介護職の在留資格が、下記の4種類用意されており、それぞれ制度の目的や受入国に違いがあります。

・EPA介護福祉士候補者

介護

・技能実習

特定技能

EPA介護福祉士候補者

日本の介護施設で就労・研修を受けながら、介護福祉士の資格を目指す外国人労働者に与えられた在留資格で、2008年から開始されました。 受入国はインドネシア、フィリピン、ベトナムのみ。

4つの在留資格の中では最も古く、実績もあります。

在留期間は最長4年とされていますが、国家資格である介護福祉士に合格することができれば、在留資格「介護」の制度を利用して働き続けることも可能です。

在留資格「介護」

2017年9月に認められた在留資格「介護」の対象になるためには、介護福祉士の資格が必要です。

まずは外国人留学生として入国し、日本の介護福祉士養成施設(2年以上)を卒業したあと、介護福祉士の資格を取得。その後、在留資格が「留学」から「介護」に変更され、介護福祉士として働くことができます。

在留資格「介護」は受入国に制限がなく、在留期限もないため、条件を満たし更新すれば、ずっと日本で働くことが可能です。

技能実習

技能実習は「国際貢献」を目的としており、母国の産業で活かすために日本の技術を身につけに来るといった位置付けです。

したがって、受入国は15ヶ国に限定されています。 EPAや在留資格「介護」に比べると、求められる日本語能力は低く、外国人労働者にとっては日本で働くためのハードルが低いと言えるでしょう。

在留期間も最長10年と長く、転勤が不可であることから、1つの場所で高いスキルを身に付けやすいです。

特定技能

技能実習とは違い、特定技能は日本の「人手不足解消」を目的としています。 したがって、受入国も原則制限がなく(イラン等一部を除く)、雇用も受入企業と直接契約できるなど、外国人労働者にとっては働きやすい環境にあると言えます。

ただし「特定技能」の在留資格を得るためには、いくつかの試験に合格する必要があります。

外国人が介護職で活躍できる在留資格「特定技能1号」

「特定技能1号」という在留資格は、2019年4月から始まった新しい在留資格です。 特定技能1号は介護福祉士の資格を持っているわけではありませんが、実務要件など受験資格をクリアしていれば受験できます。

特定技能1号の在留期間は最長で5年となっており、ずっと日本で働き続けることはできません。しかし、介護福祉士の資格を取得することで、所持資格を在留資格「介護」に変更することができ、5年以上の就労が可能になります。

技能実習生の場合、研修を3年目まで終了、もしくは介護福祉士養成施設を終了し日本語能力があれば、特定技能1号取得に必要な試験などが免除されます。そして特定技能1号の在留可能年数をプラスすることで、最長10年まで期間延長が可能です。

 

介護職種の特定技能1号外国人を採用するメリット

雇用後すぐに人員配置基準に含めることが可能

特定技能1号での在留には、技能水準および日本語能力水準の試験に合格する必要があります。
したがって、特定技能1号の外国人職員は専門人材として期待でき、雇用後すぐに人員配置基準に含めることができます。
 

技能実習2号を修了していれば試験免除

技能実習2号を満期で修了していれば、特定技能1号に必要な技能・日本語ともに能力があるとみなされるため試験が免除されます。
現在技能実習中の実習生だけでなく、すでに帰国してしまった実習生も試験免除の対象となるため、技能実習から引き続き特定技能1号で雇い入れるほか、帰国した実習生も改めて特定技能として受け入れることが可能です。
 

最長5年の雇用が可能

特定技能1号では5年の雇用となります。5年後は帰国ですが、介護福祉士の国家資格を取得すれば、在留資格「介護」に変更して、永続的に働くことができます。
また、特定技能の前に技能実習として受け入れれば、最長10年の雇用が可能です。
 

特定技能2号について

特定技能2号については、現状、介護職種は対象外のため移行することができません。
 

在留資格「介護」をもつ外国人を採用するメリット

在留資格「介護」を持つ外国人とは、日本国内にある介護福祉士の資格養成校を卒業し、介護福祉士の資格を取得した方のことです。
介護職員として取り掛かれる業務や、送り出す国に制限がないのが特徴です。 介護業界の幅広い分野で働くことが可能です。
この場合、資格取得前で学校に在籍中は「留学生」という扱いになります。

在留資格「介護」のメリット

・留学生の受け入れ国に制限がない

EPAのように複雑な制約がなく介護福祉士を確保できる

訪問系のサービスでも雇用が可能(※技能実習生は事業所内介護のみ)

永住権の取得が容易

受入れ可能国の指定が無い

雇用側も雇用しやすい

 

外国人介護職員はどれくらい働いているのか

さて介護職に外国人の採用が人手不足解消になる事は間違いないのですが、現在の介護職に外国人労働者はどのくらいいるのか解説していきましょう。

EPAによる受け入れ

2018年度は受け入れ者数が過去最高の773人、累計で4,302人。 EPA介護職員は、これまでに808カ所におよぶ事業所などで雇用されています。

介護福祉士養成校への留学生

2016年度は257人、2017年度は591人でしたが2018年度では1,142人と倍近く増加し、過去最高の人数になっています。

介護職種の技能実習計画の申請件数

技能実習生に関しては申請だけで2018年12月末に1516人です。 そのうち946人が認定され入国しています。
 

介護職において外国人雇用はメリットが多い!

国内の人手不足を解決して介護施設が運営を続けていくには外国人スタッフの力が不可欠な時代に入ってきています。
すでに介護業界では年々外国人介護職員が増加しており、今後も増え続けることが予想できます。
介護職の外国人雇用に関してのご相談はどのような些細な内容でもお気軽にSELECTにお問い合わせ下さい! 必ずお力になれると思います。
お待ちしています!
 

ジャンル別記事

アクセスランキング

まだデータがありません。

  • 監修弁護士

外国人雇用のお悩み・ご検討中の方はお問い合わせください!