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03/30 (火)更新

国内の外国人を採用するには

日本の少子高齢化の影響で若い労働力人口が減少している問題を解決する為に、外国人労働者を採用する企業が増えています。

政府は海外にいる日本で働きたい外国人労働者の受け入れ制度を整え、より多くの外国人労働者が来日している現状です。

そこですでに国内に住んでいる外国人を採用する場合はどのような方法や注意点があるのか、これから外国人労働者の採用を考えている企業や個人は知っておく必要があります。

この記事では簡単ではありますが、解説していきたいと思いますので是非御覧ください。

 

国内の外国人を採用するには

国内に既に在留している外国人を新卒で採用する場合は、通常の日本人従業員を採用する場合とほぼ同じです。

求人雑誌やハローワーク、それに人材紹介会社などを通して求人募集を出すことになります。

【外国人の公的職業紹介機関】

ハローワーク

・外国人雇用サービスセンター

また、「東京日系人雇用サービスセンター」、「日系人相談コーナー」も設けられており、日系人を中心とした職業紹介、労働相談なども行い、さらに、ブラジルのサンパウロ市に「日伯雇用サービスセンター」を設け、現地での日系人の直接募集も行っています。

ハローワーク

ハローワークでは、外国語通訳員が配置されていることが多く、「出入国管理及び難民認定法」で日本国内での就労が認められている外国人に対しその在留資格に応じた職業紹介を行っています。

ハローワークを通じて外国人を採用すると、外国人労働者の雇用管理や職業生活について「外国人雇用管理アドバイザー」のアドバイスを受けることができ、「東京外国人雇用サービスセンター」の外国人雇用管理アドバイザーを通じて、在留資格関係の手続きに対するアドバイスを受けることもできます。

外国人雇用サービスセンター

外国人雇用サービスセンターは留学生や専門的・技術的職業に就く外国人と事業主とを結ぶ専門的な職業紹介機関として、労働省が設置したものです。

外国人労働者専門官、外国人雇用管理アドバイザー、外国語通訳員が配置されていて、在留資格の変更など入国管理局に対する手続き等のアドバイスも行っています。

●東京外国人雇用サービスセンター
・日本で就職を希望する外国人留学生の方の相談・紹介
・専門的・技術的分野の在留資格の方の相談・紹介
・在留資格に関する相談
・留学生及び既卒者を対象とした求人等の相談/受理

〒163-0721 東京都新宿区西新宿2-7-1 小田急第一生命ビル 21階
TEL:03(5339)8625

●新宿外国人雇用支援・指導センター
・日本人の配偶者等、定住者などの就労に制限のない在留資格の方の相談・紹介
・アルバイトを希望する外国人留学生・就学生の方の相談・紹介
・在留資格に関する相談

〒160-8489 東京都新宿区歌舞伎町2-42-10 ハローワーク新宿(歌舞伎町庁舎)1階
TEL:03(3204)8609

●名古屋外国人雇用サービスセンター
・外国人に対する職業相談・職業紹介・求人情報の提供
・留学生支援事業(ガイダンスなど)
・日系人の職業生活相談
・4ヶ国語の通訳を配置(英語・ポルトガル語・スペイン語・中国語)

〒460-0008 名古屋市中区栄4-1-1 中日ビル12階
TEL:052-264-1901

●大阪外国人雇用サービスセンター
・外国人に対する職業相談・職業紹介・求人情報の提供
・留学生支援事業(ガイダンスなど)
・日系人の職業生活相談
・4ヶ国語の通訳を配置(英語・ポルトガル語・スペイン語・中国語)

〒530-0017 大阪市北区角田町8-47 阪急グランドビル16階
TEL:06-7709-9465

外国人労働者を採用する時の注意点

外国人労働者を採用する時の注意点を紹介します。

下記に掲げる点について採用前に確認しましょう。

外国人雇用は、はじめに少しの労力をかけるだけで後々の大きな金銭的、精神的な負担を減らすことができるのが特徴です。

履歴書・職務経歴書について

外国人の場合、自己の職歴や業績について大幅に脚色して記載している例があります。

特に国内の大手企業での就労経験がある外国人労働者でも、業務経験よりも学歴部分を多く記載しているときは業務経験が乏しいことが想定されますので注意が必要です。

応募者の評価を判断する基準として、前職の給料があります。前職の給料を聞くことは違法ではなく、また外国人本人の誠実性や退職理由の整合性などの判断材料にもなりますので、ぜひ聞いてみましょう。

また、どのような業務ができるのかという点について、あらかじめ文書でもらっている企業もありますので参考にしていただければと思います。

外国人労働者の面接時

外国人を面接する際は、就労資格の有無を必ず確認してください。

企業が就労資格の有無をきちんと確認せずに不法就労の外国人を雇用した場合は、不法就労助長罪に問われます。

①旅券(パスポート)

②外国人登録証明書

③就労資格証明書

④資格外活動の場合は資格外活動許可書

⑤日本語の能力検定結果など

これらをもとに、外国人労働者の就労資格や滞在期間を確認しましょう。

外国人労働者との契約期間

企業は外国人労働者の募集にあたって十分に具体的な労働条件を明示する必要があります。

注意することは、労働契約期間についてです。

労働基準法では、

「労働契約の期間は期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(一定の場合には5年)を超えてはならない。」

とあり、期間の定めのある雇用契約は3年を超えてはならないことになっています。

また、期間の定めのある労働契約については、厚生労働大臣が定める「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」に基づき、契約更新や契約解除についての基準を明確にしておく必要があります。

外国人留学生をアルバイトとして採用する場合

外国人留学生や就学生は法務大臣の資格外活動許可を受けて、アルバイトを行うことができます。

企業は、その留学生等が資格外活動許可を受けているかどうかを確認し、許可を受けている場合に限りアルバイトとして雇うことができます。

アルバイト希望者が資格外活動許可を受けている場合は、「資格外活動許可書」が交付されていますので、まずはそちらをご確認ください。

留学生等に与えられる資格外活動許可は、本来の活動の遂行を阻害しないと認められる場合に限り、また、一般的に、アルバイト先が風俗営業又は風俗関係営業が営まれている営業所に係る場所でないことを条件に、下記の「アルバイト可能時間」に掲げる時間を限度として勤務先や時間帯を特定することなく、包括的な資格外活動許可が与えられます。

なお、資格外活動の許可を受けずにアルバイトに従事した場合は、不法就労となりますので注意する必要があります。

アルバイト可能時間

※就学生とは、大学などに留学する前に日本語を習得するために日本語学校に通う外国人の学生をいいます。

 

国内の外国人を採用するにはまとめ

国内の外国人を採用する方法について簡単ですがご紹介させていただきました。

すでに在留している外国人ならば条件が合えばすぐに雇用する事ができるので、人手不足な企業などは積極的に採用をおすすめします。

外国人雇用に関して不安な場合は、どのような些細な質問でも気軽にSELECTにお問い合わせ下さい。

安心安全な外国人雇用のサポートをさせていただきますので、ご連絡お待ちしております!

 

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