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03/30 (火)更新

雇う前に見ておきたい|外国人労働者の基本知識

日本の労働力不足は深刻な状態です。

2025年には団塊世代が高齢化、引退することによりさらに若い労働者が少なくなっていくのです。

そこで政府は外国人雇用の採用を促進することによって、日本の労働者不足を解消しようと様々な政策を行っています。

日本で働きたい外国人は多く、若くて即戦力の人材も沢山います。

そういった外国人が日本で働けるように法が整備されていっているので、今後外国人の労働者が増えていくことは間違いありません。

日本の企業にとってもメリットは多く、人材不足の解消はもちろん多言語への対応や海外進出などに大きく影響してくるでしょう。

しかしまだ外国人雇用についての知識がなく、雇用体制が整っていない企業も多く存在するのが現実です。

そこでこの記事では簡単ですが、外国人雇用の基礎知識を紹介したいと思います。

是非この記事を読んで、外国人雇用への対応を検討してみて下さい!

 

外国人労働者の基本知識

厚生労働省によると、日本で働いている外国人労働者は2019年10月末時点で約166万人。

これは前年同期比で13.6%の増加で、平成19年に届出が義務化されて以降、過去最高の人数です。

外国人雇用する前提条件

外国人雇用は、どんな外国人でも採用できるというものではありません。

外国人が日本で就労するためには、さまざまな条件があります。

在留資格とは

外国人を雇用する上で、また、技能実習制度や特定技能制度などを利用する上でも必要となるのが在留資格です。

外国人が日本に滞在するために必要な資格(許可)を「在留資格」と呼び、「就労ビザ」と表現される場合もあります。

在留資格の種類は資格ごとに滞在できる期間、在留中に行なうことができる活動が法定されており、2019年4月に追加された「特定技能」の資格を含めると29種類の在留資格が存在します。


以下に該当する外国人は身分・地位に基づく在留資格で、働く内容などに制限はありません。制限なく働くことができる外国人

在留資格具体例
永住者法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く)
日本人の配偶者等日本人の配偶者・子・特別養子
永住者の配偶者等永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子
定住者第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等

雇用時には在留カードをチェックしよう!

在留カードとは、中長期滞在者に対し、新規の上陸許可や在留資格変更許可、在留期間更新許可等の在留資格に係る許可等にともなって交付するものをいいます。

日本に3ヶ月を超えて在留する外国人には在留カードが交付されています。

外国人の応募者が来たら、まずはこの在留カードを見せてもらい、何の在留資格でいつまで日本に在留できるのかチェックしましょう。

その在留資格は就労が認められているのかも大事なポイントです。

 

外国人雇用についての相談先

外国人雇用について簡単な基礎知識を紹介しましたが、まだまだ必要な知識はあるので確実な準備を行ってから雇用しないと不法就労などで罰せられる可能性があるので注意が必要です。

具体的に何をすべきで、何から着手すべきかわからない場合はSELECTにご相談下さい!

外国人雇用についてのプロが丁寧に対応致しますので、些細な質問などでもお気軽にお問い合わせ下さい!

お待ちしております!

 

 

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