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05/28 (金)更新

「特定技能」で働く外国人、前年同期の約7倍に

今年に入ってから「特定技能」の在留資格で働く外国人が急増しています。

2月末時点で特定技能の資格を保有する外国人の在留人数が、2万人超と前年同期の約7倍と大幅に増加しています。

なぜ今年に入ってからこの「特定技能資格」を持つ外国人が増えているのでしょうか?

現在の日本の企業では外国人労働者の来日減による人手不足を補おうと採用の枠をを増やしつつあります。

技能実習は最長5年の在留期間ですが、特定技能資格を新しく取得した場合働ける期間が延長になるので移行の手続きを行っているのです。

この国内で増加している特定技能とは何なのか?

また増加している理由を本サイトで紐解いていきます!

国内で増加している「特定技能資格」とは?

日本では原則として移民政策を行っていないので、これまで外国人の単純労働は禁止されていました。

しかし昨今の深刻な人手不足に対応するため、2019年4月より約14業種での「相当程度の知識または経験を必要とする技能」に関しては単純労働分野でも業務に従事することが認められました。

そこで登場するのが「特定技能資格」になります。

特定産業分野に指定されている業種に就労する事が出来る資格を特定技能といいます。

日本政府は当初、「5年間で最大34万5150人」の特定技能外国人の受け入れを想定していました。

 

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ところがこの予測とは異なり、現在では特定技能資格を取得している外国人の割合が国内で急増しているのです。

特定技能外国人の増加の要因とは?

しかし、特定技能の資格を得るには、日本での技能実習の修了の実績や、もしくは国内外の試験に合格する必要が「資格試験」「日本語試験」に合格する必要がありました。

ところがこの1年で特定技能の人数は急増しています。出入国在留管理庁によると、2021年2月末時点で特定技能の人数は前年同期約7倍の2万386人となっており大幅に増加しています。

理由は、新型コロナウイルスの影響で帰国できない技能実習生が特定技能の資格を取得したからです。

本来は技能実習生の在留期間は最長5年と定められているので、技能実習生として日本に入国した場合は5年の期間が過ぎると母国に帰らなければなりません。

特段の資格や申告なく、それ以上滞在してしまうと不法滞在として法に問われてしまいます。

ただ技能実習の資格を取得している外国人は、特段新しい講習等を受けなくても「特定技能」へと資格を移行する事が出来ます。

その場合は特定技能外国人として再度日本に滞在する事が許可されます。

特定技能資格を保有している場合はの在留期間は特定技能1号で最長5年、特定技能2号で無期限の滞在が許可されます。

なので、コロナの影響で帰国が困難な場合、日本でより技術と稼ぎを積み上げたい場合は技能実習から特定技能の資格へと移行する外国人が非常に多くいます。

2020年12月時点での特定技能の取得者のうち、85%が技能実習からの移行した人たちでした。また、外国人労働者が来日できないことで、人手不足となった企業が採用を増やしていることも、増加の要因となっています。

新型コロナウイルス収束後、再び技能実習生の人数が増えることが予想されています。しかし、外国人材の紹介事業を行う株式会社リフトが行ったアンケートによると、約200人の回答者のうち8割の技能実習生が、技能実習修了後も日本に残ることを希望しています。特定技能への移行は今後も続きそうです。

まとめ

日本に残って働くという意思を表してくれる外国人の労働者の存在が日本の人手不足を解消してくれるのではないでしょうか?

これから少子高齢化へと進む日本では、若い労働者を確保するために外国人の人材との付き合いが深くなってくる事でしょう。

「コロナ禍で帰国出来ない外国人と」「人手が足らない日本の企業」どちらも利害が一致する部分が多いと思います。

企業を発展させていく為にも、幅広い視野を持つ事が必要です。

外国人の雇用については、相談から雇用サポートまでSELECTが一貫して行いますので、お気軽にお問合せください!

 

記事一部引用:jopus

「「特定技能」で働く外国人、前年同期の約7倍に」

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