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07/16 (金)更新

外国人労働者が日本で永住権を取るには?

近年日本では多くの外国人労働者達が来日しています。

この外国人労働者達の多くは、自分の持つ技能や知識に基づく在留資格を取得しています。

この在留資格には、資格毎に在留期間が定められているのです。

例えば「技能実習生」であれば、日本に在留出来る期間は「5年」と決まっています。

なので「技能実習生」は日本に来日して、5年経過すると母国に帰らなければいけません。

このように全ての外国人には在留出来る期間が決められています。

では日本に永住出来る外国人はどのような条件をクリアしているのでしょうか?

今回は外国人の永住権について説明していきます。

永住権とは

そもそも永住権とは、在留期間や在留資格の制限なく、永住できる権利を言います。

入管にとって永住権以上の在留資格はないことから、最終審査として慎重に審査されます。

永住権を取得することには、『就労制限が無くなる』『更新が楽になるという2つの大きなメリットがあります。

ただこの永住権を取得する為には、『変更申請中にも別途更新許可申請が必要』『審査が厳しい』などの注意点があり、誰もが申請すれば取得出来る訳ではありません。

例えば『高度人材と呼ばれる、技術・人文知識・国際業務』から永住者への変更申請中のとき、通常の申請のように特例期間がないので、同時並行で「高度人材」の更新をする必要があります。

「高度人材」の資格を持つ外国人が永住権を取得すると、一緒にいる家族も永住権を取得する事が出来ます。

また在留資格の取得にて労働をしている場合は、働ける職種に制限があるので、資格の範囲外の仕事をするには申請の必要があります。

ですが永住権をとることで、制限がなく日本人社員と同じように働くことができます。

永住権と帰化の違いは?

永住権とは、外国人が日本で在留期間の制限を受けずに住み続けられる権利のことです。
在留資格を持っている外国人が永住権を得るには、入国管理局へ永住許可申請を行う必要があります。

帰化は、日本国籍を取得することです。

世界には2つの国籍を持っている人もいますが、日本では国籍は1つしか認められないため、帰化すると外国籍はなくなり日本人となります。
永住権と同じでビザの申請はなく、帰化した人は選挙権や日本人の名前を持つことができます。

また帰化した外国人同士で結婚し子が生まれた場合、その子どもは日本国籍となります。

永住権の取得条件

具体的に永住権を取得するためには、どのような要件が必要なのでしょうか。

法務省より永住権を取得する為の条件が発表されており、そこには3つの要件が記載されています。

素行が善良であること

まず第一に法律に違反していないことが必要です。

しかし、罰金刑以下の場合は終了後5年の経過、懲役などでは出所後10年の経過で、この要件を満たすことができます。

また申請人本人だけでなく、家族滞在ビザの家族の素行についても審査されますので注意しましょう。

独立性系要件を満たしている

生活保護の受給をしておらず、将来にわたり自活していけるか判断されます。

この独立生計要件については、申請人本人では要件に適合しない場合でも、世帯単位で安定した生活が可能な場合は適合すると認められます。

目安としては世帯年収300万円以上が望ましいです。

国益適合要件を満たしている

国益適合要件と書くと分かりにくいですが、具体的には下記の5つの要件を満たしていれば問題ありません。

・原則10年以上日本に在留していること、そのうち5年は就労資格か居住資格で在留していること。

・罰金刑や懲役刑などを受けておらず、納税や書類提出などの義務も確実に果たしていること。

・現在有している在留資格の最長の在留期間を持って在留していること。

・生活の本拠が日本にあること(長く出国していると理由にもよるが不利)

・公衆衛生上の観点から有害となる恐れがないこと。

これらの条件を満たしている必要があります。

またこの条件を満たしていなくても、特例によって認められる例があります。

国益適合条件の特例

・日本人・永住者の配偶者(婚姻3年以上、なおかつ1年以上日本に在留)

②定住者『5年以上日本に在留している)

③難民(難民認定後5年以上日本に在留している)

④日本に貢献していると認められる方(5年以上在留おり、ノーベル賞やグッドデザイン賞、スポーツ大会などで入賞した方や、外交・福祉など様々な分野で著しい活躍が見られる人)

⑤高度専門職(高度専門職の在留資格で3年以上在留していて、70点以上のポイントが累積されている、もしくは1年以上在留していて80点以上のポイントが累積されている方。)

永住権を取得するメリット

外国人は永住権を取得する事で、どんなメリットがあるのかをご紹介していきます。

就労に制限がなくなる

前述でも述べた通り、労働系の在留資格で働く際は、働く場所によっては許可が下りなかったり、働く場所に条件があったりします。
ただ永住権があれば、正規雇用の場合は会社によって副業禁止などの規定はありますが、基本的には場所・業種の制限なく働くことができます。

永住権を取得した外国人の扶養家族が働く際も条件や制限がなくなります。

ビザを取得する必要がなくなる

通常のビザは、それぞれに3ヶ月・1年・3年・5年と滞在期間が決まっています。それ以降も滞在する場合は、期限が切れる前に新たなビザを取得する必要があります。
大変なビザの取得や申請の手間がなくなり、ビザが下りなかったらと不安に感じるなることもないため、負担が減ります。

ローンが通りやすくなる

永住権を取得していると、銀行からの信用も高まり、家や車などの高価な買い物をする場合にローンを受けやすくなります。

多くの金融機関では、ローンを組む際の条件に永住権取得としています。

永住権の申請方法

永住権申請の手続きを、永住許可申請といいます。

永住許可申請には、多くの準備が必要になるので、申請におけるポイントを説明します。

申請における必要な書類

永住権申請に必要な書類は、どの在留資格から永住権に変更を希望するかによって異なります。

以下は、在留資格別の永住権申請に必要な書類の一覧です。

・ 永住許可申請書
・ 本人写真
・ 在留カード
・ パスポートまたは在留資格証明書
・ 身元保証書(押印付き)
・ 身元保証人に関係する資料
・ 申請人の身分を証明する書類(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書等)
・ 家族全員の住民票
・ 申請人または扶養者の職業を証明する書類
・ 申請人または扶養者の所得を証明する書類

申請期間

標準処理期間は4ヶ月とされています。

しかし、あくまで標準であり、実際には非常に時間がかかるケースもあります。

在留期間に余裕を持って行動するようにしましょう。

永住権の申請先

申請先は、住居地を管轄する出入国在留管理官署において行われます。

出張所の場合は、申請を受け付けていない場所もありますのであらかじめ確認してください。

また費用について、申請の際にはかかりませんが、取得の際には8000円分の収入印紙が必要です。

身元保証書

永住許可申請には身元保証書を提出しなければならず、そのために日本人か永住者の身元保証人を探す必要があります。

入管法における身元保証人とは、永住権申請を行う外国人が日本で安定した暮らしができるように、必要に応じて生活の支援を行ったり、渡航費用を代わりに支払ったり、日本の法律を守るよう指導したりすることを法務大臣に約束する人のことです。

まとめ

今回は外国人労働者の日本での永住権について説明しました。

外国人の労働者は永住権を取得する事で、日常の制限が解放さて日本人と同じ扱いになります。

ただ取得の為には社会的な信用が必須になるので、普段の行いに気を付けましょう。

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